よくある質問

    税務に詳しい方教えて下さい。

    Q:この度ケーキ屋を始めたのですが毎日の売上というのは詳しい明細を保存しておかなければいけないのでしょうか?例えばショートケーキが何個でプリンが何個売れたというような感じでしょうか?一日のトータルだけではまずいでしょうか? もし保存するとしたら領収書と同じ7年になるのでしょうか? 

    A:レジを使っているのなら、そのレジシートを取っておけばいいと思いますよ。その合計を伝票か帳簿を書いておけばいいかと。ない場合はやはり何が何個売れたかと書いておいたほうがいいかと思います。後で見ても内容が分かればいいのです‥。
    そして書類の保存は税法上では7年ですが、商法では重要書類は10年だそうですので、10年取っておけば間違いないのではないでしょうか?

    社会保険が過剰に取られていました。どうすれば良いでしょうか?

    Q:9月分の給料明細を見て気づいたのですが、「標準報酬月額」の算出が大幅に違っており、健康保険料・厚生年金料額が過剰に取られていました。どうすれば良いでしょうか?
    @会社へ連絡A社会保険事務所へ連絡B市役所へ連絡C来年、税務署へ申告し還付してもらうDその他

    A:1の会社に連絡がまず先です。
    >「標準報酬月額」の算出が大幅に違っており何(どの金額で?)を基準に判断したのでしょうか?いつからその等級にかわっているのでしょうか?標準報酬月額には総支給額に加え、別に支払われている通勤費や、昼食や住宅支給などの現物支給額も加わります。給料明細だけでは不明な場合もありますし、標準報酬月額が変更になり、新しい報酬月額が決定された後に残業等の総支給額が激減しても、社会保険料は変更にはなりません。固定的賃金に変更があり、3ヶ月経過した平均額に2等級以上の差がなければ年一回の算定基礎まで変更されません。年一回行われる算定基礎届で等級が前後した場合は、9月分(通常10月支給)から変更になります。
    ついでですが、厚生年金の保険料率の改定も9月分から変更になってます。

    扶養から外れるのであればいくらくらいの年収になれば特でしょうか?

    Q:現在、扶養になりながら年収103万円以内でパートをしています。来年から年収180万円ほどの勤務につきたいと希望していますが、扶養から外れるのであればいくらくらいの年収になれば特でしょうか?あと、月間の収入は関係ありますか?(年収は103万円以内で1ヶ月だけ17万円等)

    A:現在、税法上と健康保険上の扶養内で働いておられるんですね。180万になるのであれば、税法上も健康保険上も両方外れるということです。その勤務になった場合、勤務先で自ら社会保険に加入させてもらえますか?社会保険(健康保険と厚生年金)と自分で国保・国民年金加入では負担する額も違うし、将来受けられる年金も違ってきます(国保のほうが損な場合が多い)それと、夫のほうであなたの分の家族手当がいくらもらえるのか?支給基準がどうなっているのか?は会社によって様々ですので、個人差があります。
    >月間の収入
    扶養からはずれる場合は、特に関係ありません。自ら社会保険に加入することになれば、年間130万未満でも扶養にはなれませんから。扶養内で働きたい場合、税法上は1〜12月の年収なので関係ありませんが社会保険上では、その時点から先1年を見越した額で決まるので月額108,333円を超える月が続くようなら、扶養でいられない場合があります。(最終的には保険者が判断) 

    休日にアルバイト

    Q:生活が苦しいため、正社員で働いてますが、休日にアルバイト(飲食店)を考えています。会社は副業が禁止で、ばれないように働きたいとおもっています。@確定申告の際に、アルバイトの住民税は、普通徴収にしようと思っています。給与所得でも普通徴収にしてもらえるのでしょうか?市町村によって違い があるのでしょうか?(雑所得などは普通徴収できるときいたことがあります。給与所得の普通徴収も可能ですか?)A副業の20万円以下の給与収入は雑所得扱いになり確定申告不要 とのこと ですが、本業の会社へも雑所得として報告がいくのでしょうか?確定申告をすればばれないのでしょうか?(以前に年間8万程度の副業収入がばれました。)B市から発行される『特別徴収税額の通知書』に副業収入が記載されること はあるのでしょうか?

    A:@ 副業分が給与所得であれば、その分だけを普通徴収にすることは出来ません。給与以外の所得区分(雑所得など)であれば、その分だけ普通徴収にすることができます。この取り扱いは「地方税法」により行われるので、地域差はありません。AB 20万円以下が申告扶養というのは所得税の話で、住民税ではそのような取り扱いはなく、極端に言えば1円でも申告をしなければいけません。もし、雑所得であれば、その分を普通徴収を選択すれば、『特別徴収税額の通知書』には記載されませんが、給与所得であれば本業の分と合計して記載されます。なお、会社宛の『特別徴収税額の通知書』は、住民税額のみが記載されますが、個人宛の『特別徴収税額の通知書』は会社を通して配布されますから、見られてバレル場合はあると思います。ていうか、働いている現場を見られる場合もありますよね。危ない橋は渡らないほうがいいんじゃないですか?

    新会社法での出資

    Q:株式会社というのは株を買ってもらって資本にするのですよね?有限会社は新会社法で作れなくなるらしいのですが、これから会社を作るときはかならず株を買ってもらわないといけないのでしょうか?

    A:株式というものは、株券にして上場(公開)しなければならない、とういうものではありません。むしろ、非上場(未公開)で株式を発行している会社の方が断然多く、それらのほとんどは、創業役員が出資し、株式を保有しています。(一般の人が買える状態にはなっていない、ということです)公開せず特定の人からの出資のみを資本とする場合は、その人にのみ株式を発行すればよいのですが、利点・・・会社が望ましいと思う人から、のみの出資を受け付けられる。欠点・・・大量の資金(資本金)を集めるのが難しい。ということになり、株式を上場(公開)した場合は、利点と欠点が逆になります。

    有限会社のメリット

    Q:新会社法では有限会社を作ることができないらしく、有限会社を作るラッシュを迎えていると聞いた事がありますが、別に新会社法では1円からでも創業できるんですよね?どうして有限会社にこだわるのでしょうか?有限会社のメリットとは?? 

    A:有限は株式に移行しますが、すぐにではありません。特別措置でしばらく有限で
    残れます。そこに注目しているのではないでしょうか?1,000万円未満の資本の新設法人は、原則として、設立後2年間は
    消費税の確定申告と納税を行わないでもよいことになっています。いわゆる免税事業者という取扱になるのを狙っているのではないでしょうか。

    新会社法のメリットとデメリット

    Q:起業を考えています。最近、法人化するに当たっての手続きが緩和され資本金がなくても、それが出来るようになったと聞きます。以前なら(保証人というのでしょうか)株式には6人とか7人(資本金1000万円)、有限会社なら3人(同じく300万円)が必要でしたが、● それはどのように変わったのでしょうか?● メリット、デメリットはあるのでしょうか?知っていたら、二つの点についてなるべく詳しくお教えください。

    A:資本金はなくなっていません。会社制度から資本金がなくなることはありえません。但し、最低資本金の制限はゆるくなっています。原則では株式1千万、有限3百万はかわっていませんが、今は特例法で、1円で設立できます。また、5月に施行予定の新会社法になると、最低資本金自体がなくなります。また、有限会社制度がなくなり、株式会社に一本化されます。また、新たに合同会社という制度が始まります。
    発起人(設立する人)は現行制度でも1人で設立できます。

    類似商号

    Q:新会社法で類似商号しなくてよいと教えてもらいましたが、類似商号とはなんですか?

    A:同じ市町村内で類似(似たような)若しくは同一の会社名の会社を設立してはいけないって決まりがあるんです。もしも事業内容が全く異なる場合は設立できるのですが1つでも同じ事業目的をする場合は不可です。それが新会社法でなくなるということです。登記上は問題なくても、考えて社名を決めないと商標登録問題で訴えられる可能性があります。

    旧会社法と比べ変わるトコ

    Q:新会社法に移行すると株式会社が1円からできるということはわかるのですが、その他に旧会社法と比べ変わるトコはどんなとこですか?教えてください。

    A:今の株式会社は取締役3名監査役1名の決まりですが取締役1名で済みます。取締役の任期2年が最長10年まで定められます。決算公告の義務が今以上に厳しくなります。類似商号をしなくて良くなる。

    減資

    Q:新会社法が施行されたら「減資」する小規模企業は多くなりそうですか?

    A:実際減資は面倒ですから、自己資本が資本金を大幅に下回っている会社くらいしかしないのではないでしょうか?

    新会社法では何がどう変わるのでしょうか?

    Q: 新会社法では小会社と中会社の区別がなくなると聞きました。具体的に何がどう変わるのでしょうか?

    A:会社法では次のように大会社を定義しています。それ以外の会社は「大会社以外の会社」または通称中小会社と呼ばれます。会社法第2条(定義)六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合に
    あっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。これは公開会社とは別の概念です。大会社でも非上場会社があることになります。大会社は取締役会を置かないこともこともできますが、会計監査人は必ず置かなくてはなりません。

    会社設立にかかる費用

    Q:新会社法で、会社設立にかかる費用はいくらくらいになるのですか?また、資本金は新会社法で1円からでもいいんですよね。1社だけでなく、何社設立しようとも、すべて資本金1円でいいのですか。

    A:円資本金で何個でも作れます。但し有限会社はもう作れませんからね。登記費用は今までと変わらないはずです。株式会社15万円・定款認証9万ちょいは自分で登記してもかかります。専門家に頼んだら+10万くらいでしょうか?あと印鑑作成費もかかりますよ 

    確認会社

    Q:新会社法で、会社設立するときにいる、1000万円の資本金は必要なくなったのですか?なら確認会社も、なくなるんですか ?

    A:今も時限立法で1円起業が認められています。今後はそれが継続的に認められることになります。

    新会社法の今年施行 

    Q:新会社法は、本当に今年施行されるんでしょうか?されるとしたら、何月何日でしょうか?やっぱり有限会社や、個人事業主は大変なんでしょうか? 

    A:5月1日です。有限会社は特別措置でしばらく有限で残れますので何ら変わりはありません。株式に移行希望の有限は定款を変えたり登記を変えなくてはいけないので大変でしょう。個人は個人のままでいたい方は今までと変わりませんが、1円でいいなら法人化するかとなれば登記が必要なので大変ですよ。

    新会社法

    Q:「新会社法」が施行されたら、今まで1000万円ないと出来なかった「株式会社」がたやすく出来るようになりますね。そうしたら悪い人達がどんどん会社を作って大変なことになるような気がしているんですけど。心配しすぎでしょうか?

    A:一千万円ぐらいではどうにもならない犯罪の方が多いと思います。悪事を働く奴はどちらにしても発生します。自由に会社が作れるほうが活性化して良いと思います。

    有限会社と言った言葉がなくなる?

    Q:今年の4月から「有限会社」と言った言葉がなくなる・・又は有限会社がなくなると聞きました。これは本当のことなのでしょうか?そうしましたら、現在私は有限会社に勤めていますが、名称が「有限会社」→「株式会社」に変更されるのでしょうか?出来れば詳しく教えてください。お願いします。 

    A:現時点で有限会社である場合、新会社法が施行されると、従来通り有限会社(特例有限会社と呼ぶ)として存続する方法と
    もう一つは株式会社に移行する方法の2種類に分かれ、どちらにするか選択できます。特例有限会社を選んだ場合名称は「有限会社」となり、法的には「株式会社」と同じ扱いになりますが、有限のメリットはそのまま移行されます。

    有限会社と株式会社の違い

    Q:有限会社と株式会社の違いを教えてください。資本金の「規模」とは聞いたことがあるのですが、見栄えでは株式会社の方が響きが良いですよね!転職を考えていまして、良いなぁ〜と思っている会社が「有限会社」なのです。出来れば株式会社への転職が良いのですが、資本金の金額で決まってくるものなのでしょうか?簡単でよいので教えてください、お願い致します。

    A:確かに最低資本金は違います。(最低、株式会社1000万、有限会社300万、しかし今年の新会社法で変わります)法律でも、会社の位置づけは、株式会社=大きな会社、有限会社=中くらいの会社 というものでした。上にも書きましたが、今年の春から株式会社と有限会社の区別はなくなります。(従来の有限会社は残りますが・・・)

    有限会社と言う会社形体が無くなる?

    Q:有限会社と言う会社形体が無くなるって本当ですか?会社は全てが株式会社になるって? 

    A:なりません。反対です。株式・合資・合名・有限の他に会社の形態は合同会社が増えます。有限会社法が廃止され、新設できなくなるだけです。新会社法で、特例有限会社として法律上存在が認められています。有限会社のままでいるのも、株式会社になるのも自由です。

    法人登記

    Q:法人税と所得税の関係について4月の新会社法に合わせ、自分1人で法人登記をしようと思っております。個人だと営業にどうしても限界があるので。そこで、会社として100万の利益を上げて、自分に100万円の給与支払いをしたことにしたら、税金ってどうなりますか?法人として経費差し引くを0円の利益ですが、そしたら税金は0円ですか?で、自分は100万円に対する税金を払えばよいのですか?

    A:そもそも会社の役員に対する報酬は「給与」ではなく「役員報酬」です。労働に対する対価、では無く、会社経営の委任契約料です。そのため、「報酬」額はあらかじめ株主総会決議なりで定められた額を支払うことが原則であり、それを超えた報酬は、損金となりません。また、過大な役員報酬も損金となりません。質問にあるような、利益が100万でたから100万支給、という形は、利益の処分とみなされますので、それも損金になりません。役員に対する賞与も損金になりません。つまり、役員に対する支給で、損金(経費)になるのは、@あらかじめ決められた額で、Aそれ相応の報酬のみとなります。それ以外は経費になりません。それから、報酬を受けたご自身の課税については、全額(上記で損金にならなくても)とも「給与」所得として課税されます。

    会社設立

    Q:現在、個人事業主です。売り上げも増え、従業員の数も増えたので、株式会社に移行したいと思っています。その場合、どんな手続きが必要ですか? 

    A:流れは。1.役員を決めます株式なら取締役3名監査役1名2.会社名(何案か)住所、営む事業を決めます3.類似商号調査をします。同市区町村内で類似・同一商号でかつ、同じ事業をする会社を登記してはいけない決まりになっています4.社名が決まったら定款を作り認証します。会社の印鑑も作ります5.定款を認証し認証後の定款、資本金を銀行に持参し払込保管証明書を発行してもらいます6保管証明の発行が済んだら他の設立に必要な書類を添付して法務局に提出です専門家に頼むなら司法書士・行政書士です急いでないなら5月頃の新会社法施行を待ちましょう資本金は1円でもOKで役員も株式であっても1名でOKです。多分3番は省略され5番は残高証明書若しくは預金通帳で証明するだけになります。実費費用は法務局に15万定款認証に9万ちょい。印鑑に2万専門家に頼めば全部で高くて40万です顧問税理士がいるのであれば相談してからがいいですよ 

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    関東信越税理士会所属
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