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改正税法・新会社法

平成18年度税制改正特集ページです。
新会社法についても記載しています。

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役員報酬・賞与についての改正

●平成18年度税制改正では、中小企業に影響のある改正が行われています。企業経営に関係のある改正事項を説明します。

(1)役員報酬・賞与の損金算入について

①役員賞与の損金算入を一部認める
従来損金(費用)参入が認められていなかった役員の臨時給与(賞与)について、あらかじめ支給額・支給時期等を定めていれば、原則として損金(費用)算入が認められることになります(定期・定額要件の緩和)。

②業績連動型役員報酬が損金算入できる
利益を基礎として算定される役員給与のうち、非同族会社が業務を執行する役員に対して支給する給与で、次のような用件をいずれも満たすものは、原則的に損金(費用)に算入できます。
■その事業年度で損金経理をしていること
■報酬委員会での決定等、算定方法について適正な手続きがとられており、有価証券報告書等で開示されていること など

③実質一人会社の社長報酬(給与所得控除文)が損金算入できなくなる
実質一人会社のオーナー社長の報酬については、給与所得控除相当分が法人において損金算入できないことになります。
実質一人会社とは、役員及び同族関係者等が発行済株式総数の90%以上を保有し、かつ常勤の役員が過半数を占める会社を指します。ただし、次のような場合は、従来どおり損金算入できます。
■その同族会社の所得金額とオーナー社長の報酬の合計額の直前3年以内の平均額が年800万円以下の場合
■その平均額が年800万円超3,000万円以下でその平均額に占める社長報酬の割合が50%以下の場合

以上の適用は、平成18年4月1日以後開始する事業年度からです。

同族会社の留保金課税・交際費等の改正

(1)同族会社の留保金課税の緩和
中小企業の内部留保充実を促進するために、同族会社の留保金課税制度が緩和されます。

①課税対象同族会社の判定基準変更
課税される同族会社の判定基準は、