名 称 | アザレア税理士法人 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 <営業時間> 9:00~17:00 |
事務所名 | 昭和町事務所 |
所 長 | 山田 悌次 |
所 在 地 | 鳥取県倉吉市昭和町2-114 |
電話番号 | 0858-22-6266 |
FAX番号 | 0858-22-4253 |
メール | teiji-yamada@tkcnf.or.jp |
事務所名 | うわなだ事務所 |
所 長 | 廣田 和幸 |
所 在 地 | 倉吉市駄経寺町2丁目15-1 |
電話番号 | 0858-22-6134 |
雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除(所得拡大税制)の見直し
雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除(改正後:給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除)(所得拡大税制)の見直しが以下の通り見直しが行われました。
【要件】
①賃金:継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率≧3%
②投資:国内設備投資額≧当期の減価償却費の総額の9割
③教育訓練:当期の教育訓練費≧前期・前々期の教育訓練費の平均の1.2倍
【措置】
・①及び②を満たした場合:給与等支給総額の対前年度増加額×15%の税額控除(上限は法人税額の20%)
・①、②及び③を満たした場合:給与等支給総額の対前年度増加額×20%の税額控除(上限は法人税額の20%)
(注)平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の創設
革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(情報連携投資等の促進に係る税制)の創設され、以下の要件が適用されました。
【要件】
①投資:企業内外データの連携・高度利活用による生産性向上等、「生産性向上特別措置法」上の要件を満たすものとして認定された計画に基づく投資(ソフトウェア、器具備品、機械装置)
②賃金:継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率≧3%
【措置】
・①及び②を満たした場合:投資額の5%の税額控除又は30%の特別償却(税額控除額の上限は法人税額の20%)
・①のみを満たした場合:投資額の3%の税額控除又は30%の特別償却(税額控除額の上限は法人税額の15%)
(注)生産性向上特別措置法の施行日から平成33年3月31日までの間に取得等する設備について適用されます。
中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例について、適用期限が平成32年3月31日まで2年延長されました。
大法人の電子申告の義務化
特定法人である内国法人は、各事業年度の所得に対する法人税の申告について、申告書記載事項又は添付書類記載事項を電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により提供すること等により行わなければならないこととします。
【対象法人】
・内国法人のうち事業年度開始の時の資本金の額等が1億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社
(注)平成32年4月1日以後に開始する事業年度等について適用されます。
個人所得課税の見直し
(1)給与所得控除
・控除額を一律10万円引き下げる
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円に、その上限額を195万円に引き下げます。
(2)配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件を48万円超133万円以下(現行:38万円超123万円以下)とし、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分をそれぞれ10万円引き下げます。
(3)基礎控除
控除額を10万円引き上げるとともに、その控除額を個人の合計所得金額に応じて以下の通りとします。なお合計所得金額が2,500万円を超える個人については、基礎控除の適用はできないこととします。
①合計所得金額が2,400万円以下の個人:48万円
②合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の個人:32万円
③合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の個人:16万円
④合計所得金額が2,500万円超の個人:0円
また、上記の見直しに伴い、年末調整において基礎控除の適用を受ける場合に合計所得金額の見積額を申告する等の所要の措置を講じます。
(4)青色申告特別控除
取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を55万円(現行:65万円)に引き下げます。取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除額を65万円とします。
・電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に規定する電磁的記録等の備付け及び保存を行っていること。
・その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。
(注)上記の改正は、平成32年分以後の所得税について適用されます。
非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置
非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置(NISA・つみたてNISA)について次の措置を講じます。
①非課税口座を開設しようとする居住者等は、金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税適用確認所等の添付を要しない非課税口座簡易開設届出書の提出ができることとします。
②非課税口座内上場株式等は、非課税期間終了の日に非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座がある場合には、その金融商品取引業者等の営業所の長に対する移管依頼書の提出により他の年分の非課税管理勘定又は特定口座以外の他の保管口座に移管されるものを除き、当該特定口座に移管されることとします。
③上記②について、未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)における未成年者口座内上場株式等の移管(課税未成年者口座を構成する特定口座への移管を含む)についても同様とします。
(注)平成31年1月1日以後に提出する非課税口座簡易開設届出書について適用されます。
給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例
給与等の支払を受ける居住者は、給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、生命保険料控除証明書又は地震保険料控除証明書の提出又は提示に代えて、当該生命保険料控除証明書又は地震保険料控除証明書に記載されるべき事項を電磁的方法により提供できることとします。
(注)平成32年10月1日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書ついて適用されます。
住宅借入金等特別控除及び特定の増改築等に係る所得税額の特別控除の控除額に係る特例
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅借入金等特別控除)及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(特定増改築等住宅借入金等特別控除)について、これらの特例の適用を受ける際に確定申告書等に添付すべき書類の範囲に、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を国税庁長官が定める方法によって出力することにより作成した書面をいう)が加えられました。
(注)平成32年10月1日以後に平成32年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用されます。
山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限の延長