 | ちょっと知りたいシリーズ 領収書編 |
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税務のことに限らず、ふだんのお仕事の中で「どうだったっけ?」と思われることがありましたら、気軽にお尋ねください。
今回は「領収書編」として、みなさまからよくいただくご質問への回答をまとめてみました。
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T 「上様」の領収書をもらったら? |
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| [ご質問]
営業が、宛名が「上様」の領収書をもらって帰ってきました。再発行をお願いしなければいけませんか?
[お答え]
領収書には、所定の記載事項というものがあります。正式な領収書の見本は上記の図のようなものです。
とはいえ、お尋ねのようなことは、よくあることかと思います。
厳密に言えば、取引先名の記載がなく「上様」と書かれた領収書や「お品代」等の記載のみで取引内容が不明なものは領収書としては認められません。できれば、再発行してもらうほうがよいでしょう。
しかし、それで罰則があるかというと、そうでもありませんが、厳密に言えば消費税法の仕入れに係る消費税額の控除を受けるための要件を満たしているものではありません。できれば、支払いの際に、必要な記載事項がきちんと書かれているかを確認してから領収書を受け取りましょう。 |


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U 収入印紙がなかった時は? |
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| [ご質問]
領収書をもらったら収入印紙が貼ってありませんでした。この場合、受け取った側はどうしたらいいでしょうか?また、貼ってもらう金額は「税込み」「税抜き」のどちらの金額で判断したらいいでしょうか?
[お答え]
例えば3万円のお買い物をしたとします。税込みの場合は本体価格が3万円未満になるので印紙は必要ありません。税抜きの場合(総額31,500円)は200円の印紙が必要になります。このように、印紙税の対象額は税抜きで判断します。
印紙税は、領収書を発行する側が負担しなければなりません。もし怠ると過怠税といって、貼らなかった印紙額とその2倍の追徴税分、合計3倍に相当する額を徴収されることになります。
受け取った側が罰せられることはありませんが、印紙が必要なことに気づいたら、一言教えてあげた方が親切かもしれません。
また、請負契約書など文書の種類によっては、契約金額(記載金額)に応じて印紙税額が異なる場合があります。
印紙税についての詳しいことは、税務署窓口で「印紙税の手引き」という冊子がもらえるので参照してください。当事務所にも用意していますので、気軽にご利用下さい。 |

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