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平成17年度より所得税法が一部改正になりました。
大きな改正点としては 1.老年者控除(50万円)の廃止 2.公的年金の所得控除額の縮小
が挙げられます。 さらに18年度より定率減税の縮小(廃止)が決定しており、さらに所得税負担額が増加することが見込まれます。
そのような負担増に対し、個人事業者、企業経営者の方ならば小規模企業共済制度 の利用、給与所得者ならば確定拠出年金制度 (日本版401K)などの制度を利用し、節税対策を講じてみませんか?
これらの制度について、詳しく知りたい方は当事務所までお問い合わせください。 |

12月29日(火)〜1月3日(日)まで休業とさせていただきます。 宜しくお願いいたします。 |


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お気軽にお問合せ下さい。 山口正雄税理士事務所 TEL:0263-48-0167 メールは、こちら まで |
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