矢野平八会計事務所 |
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平成19年度税制改正について平成19年度税制改正についての内容の一部を紹介します。 〜減価償却制度の償却可能限度額の廃止〜平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、法定耐用年数の経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるようになります。なお、平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、残存価額を翌事業年度以後5年間で1円(備忘価額)まで均等償却ができることとなります。 〜特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用緩和〜特殊支配同族会社のオーナーへの役員給与の一部を損金不算入とする制度について、適用除外基準である基準所得金額が800万円から1,600万円に引き上げられました。なお、適用は平成19年4月1日以後に開始する事業年度からとなっております。 〜電子申告に係る所得税額の特別控除の創設〜電子証明書を取得した個人が、平成19年分または平成20年分の所得税の確定申告の提出を、翌年の申告期日までに電子申告で行う場合につき、その年分の所得税額から5,000円(その年分の所得税額が限度)が控除されます。なお、平成19年分及び平成20年分どちらか一回のみの適用となっております。税理士等が依頼を受けて税務書類を作成、依頼者に代わって電子送信により申請等を行う場合においての依頼者の電子署名の省略をした場合は適用されません。 |
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