少し硬い話となりますが、憲法は国民に「納税、義務教育、勤労」という三大義務を課しております。一方、憲法第84条においては「あらたに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする。」とし、法律に基づかない処分から納税者を守る規定があります。いわゆる「租税法律主義」といわれるものですが、現実の租税実務を振り返ると行政側の税法解釈である租税通達があたかも法律であるかのごとく重用される傾向があります。これは時として「租税法律主義」の観点からは納税者の権利を侵す可能性すら含まれているわけです。つねに税務の本質を追求し、憲法の概念に従い正しい納税を推進することが我々税理士の使命である、と考えます。 |