●●夢を叶えるために 稼がなあかん!●●


歯科医院経営、医院経営、相続税、会社経営、会社設立、確定申告は、さいたま市の松本税理士事務所にお気軽にご相談ください。歯科医院様は歯科医院専用HP、各種セミナーの定期開催にも積極的に取り組んでおります。

対応地域

浦和区、大宮区をはじめとする、さいたま市等の埼玉県内、東京都、千葉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県にも対応しております。

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◆起業・法人の皆様へ

開業や会社経営に関して、セミナー情報も含め、参考になる情報を書いてまいります。

売れる商品・サービス作りのポイント① (情報レポート2009年1月号より抜粋)

●顧客へのニーズ提供がリピート率向上につながる

「違う顧客に同じ商品、サービスを提供する」というやり方では、顧客獲得コストが増える一方、ビジネスとして軌道に乗せるのに非常に時間がかかります。
それよりも、できるだけ広告費を抑えて「同じ顧客に違う商品、サービスをていきょうする」という、全く正反対の戦略を構築しないと、いつまでたっても新規の顧客を集めるために高い広告費を出し続けなくてはならなくなります。

そのような問題は、次の例のように「顧客へのニーズ提供」によって、ある程度解決できます。

☆☆ニーズ提供の多さが、リピート率を向上させる☆☆

通常、アイスクリームは夏にしか売れない物ですが・・・
1月 暖房の効いた部屋でアイスを食べるとおいしいですよ
2月 バレンタインにチョコアイスはいかがですか?
3月 ホワイトデーのお返しにアイスはいかがですか?
4月 お花見のデザートにアイスはいかがですか?
5月 母の日にアイスを贈りましょう!
6月 父の日にアイスをプレゼント!
7月 夏のお中元にアイスはいかがですか?
8月 お盆休みにアイスのお土産を持って行きましょう!
9月 敬老の日に抹茶アイスはいかがですか?
10月 栗のアイスはいかがですか?
11月 サツマイモのアイスができました!
12月 クリスマスはアイスのケーキで盛り上がろう!

顧客へのニーズ提供が多ければ、
1年中アイスクリームを購入するチャンスを
顧客に提供することができます



消費税の仕入税額控除を受けるための帳簿書類の保存について

消費税で仕入税額控除を受けるには、
一定の事項が記載された帳簿及び請求書等
を保存しておかなければなりません。

1.帳簿

・課税仕入れの相手方の氏名及び名称
・課税仕入れを行った年月日
・課税仕入れに係る資産又は役務の内容
・課税仕入れに係る支払対価の額

2.請求書等

・課税資産の譲渡等を行う他の事業者   が、事業者に交付した請求書、
納品書その他これに類する書類で一定の事項が記載されたもの
・仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で、
一定の事項が記載されたもの

なお、帳簿及び請求書は、課税期間の末日の翌日から2ヶ月を
経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所、
事業所等に保存しなければなりません。


帳簿書類の保存期間

経理関係の帳簿書類は、法律上いつまで保存しておかなけれならないのでしょうか?

青色申告法人は、次の帳簿書類を7年間納税地に保存しなければならないとされています(③については、その取引にかかる事務所、事業所等に保存することも認められます)

①仕訳帳、総勘定元帳、その他一定の帳簿及び青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿・・・

具体的には、現金出納帳、銀行勘定帳、手形帳、売上帳、仕入帳、売掛金元帳、買掛金元帳、貸付金台帳、借入金台帳、有価証券台帳、固定資産台帳、経費帳などがあります

②棚卸表、貸借対照表、損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類


③相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成した書類でその写しのあるものはその写し


なお、帳簿の全部又は一部について、電子計算機を使用して作成する場合であって、
所轄税務署長の承認を受けたときは、一定の要件にしたがった国税関係帳簿に係る
電磁的記録の備え付け及び保存をもって、国税関係帳簿に係る電磁的記録の備え付け
及び保存に代えることができることとされています。

開業祝い金の取り扱い

開業時の祝い金と披露パーティの費用の税務上の取り扱いについては下記のようになります。

事業関係者からもらった祝い金は、事業所得の収入金額、パーティ費用は必要経費に算入します。

所得税では、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業で一定のものから生ずる所得をいうものとし、生ずる所得とは、本来の事業活動による収入のほか、事業の遂行に付随して生ずる収入も含まれるとしています。

そして、一時所得とは、一時的、偶発的に生じた所得で、他の所得区分に該当しない所得とされ、祝い金は事業所得に該当し、一時所得には該当しないと判断されています。このようなことから、事業関係者からもらった祝い金は、事業所得の収入金額に算入することになります。(個人的な付き合いとしてもらった祝い金は非課税となります)

また、披露パーティについては、次のように取り扱われます。

①事業開始後のパーティ
事業所得の必要経費になります。個人的な招待者と事業関係者がいる場合は、
合理的な方法により費用を按分します。

②事業開始前のパーティ
開業費として繰延資産に計上のうえ、5年均等償却または任意償却することと
なります。

海外慰安旅行費用の取り扱いについて

最近は、海外の旅行費用が安くなったこともあり、
慰安旅行として、海外に行くことをご検討の会社も
多いと思います。

海外慰安旅行の費用が経費として認められる条件等を
ご説明いたします。

海外への慰安旅行は、社会通念上、一般的と認められる額であれば、
福利厚生費として経費とすることができます。

それでは、その条件とは何でしょうか。

会社が、社員の慰安旅行のため、その費用を負担した場合、
その旅行に参加した社員の受ける経済的利益については、
その旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員の参加割合、
会社及び参加従業員の負担額や負担割合などを総合的に勘案して、
実態に即した処理をすることになっております。

次のいずれの要件も満たしている場合は、原則、福利厚生費として処理することが
認められています。

①その旅行に要する期間が4泊5日(海外の場合はその目的地での滞在日数)以内であること

②慰安旅行に参加する社員の数が、全社員の50%以上であること

③社員が慰安旅行で受ける経済的利益があまり高額でないこと
(明確な金額基準はありませんが、10万円以内であれば問題はないようです)

ただし、ゴルフツアーなど特別の旅行を慰安旅行とする場合は、福利厚生費ではなく、
社員への給与になります

事前に顧問税理士にご相談下さい。

慰安旅行の不参加者に金銭を支給する場合

慰安旅行に参加しなかった社員に金銭を支給する場合、税務ではどのように取り扱われるのでしょうか。

業務上の不参加か自己都合の不参加かによって、次のように取り扱われます。

会社が、役員又は使用人のレクリエーションのため、社会通念上一般的に行われていると認められる旅行、会食、演芸会、又は運動会などの費用を負担した場合は、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、給与として課税しなくてよいこととされています。

ただし、役員や特定の社員だけを対象としてこれらの行事の費用を負担するという場合は、それらの者に対する給与として課税されることとなっています。

また、不参加者に対して金銭を支給する場合には、不参加の理由によって次のように取り扱われることとなっています。

①会社都合の場合
不参加者が会社の業務などによるものである場合には、
その不参加者に支給する金銭は給与として課税対象とされます。

②自己都合の場合
自己都合で参加しなかった者に金銭を支給する場合は、
不参加者だけでなく、参加者全員について、
不参加者に支給した金銭相当額が給与として課税されることとなります。

更正の請求ができる場合

申告書を間違えて税額を多く納めてしまった場合などは、税金を返してもらう申告ができます。

この申告は、更正の請求と呼ばれるものです。

次のような場合に限り、申告が認められています。

更正の請求は、会社が申告書に記載した課税標準又は税額等の計算が、国税に関する法律の規定に従っていなかったこと、その計算に誤りがあったことにより納付すべき税額等が過大であるといった場合に、
法定申告期限から1年以内に限り税務署長に対して減額更正の請求をして過納額の還付を受けることができる制度です。

具体的には、次のような場合に更正の請求をすることができます。

①売上がなく又は当期の売上でないにもかかわらず当期の売上に計上していた場合
②当期の費用であるにもかかわらず損金の額に算入していなかった場合
③法人の益金に算入されないものを益金に算入していた場合
④欠損金額の繰越控除を行っていなかった場合
⑤税額の計算を間違っていた場合
⑥同族会社の留保金額の計算等を誤っていた場合

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