松本税理士事務所 浦和区,さいたま市,会計
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相続税や贈与税、不動産に関する情報を随時書いてまいります。

投資一任口座による株の譲渡

証券会社と投資一任契約を結んで運用を任せている場合、この契約に基づく所得はどのような取扱いになるのでしょうか?


このような契約による株の売買は、雑所得又は事業所得となります。

最近、証券会社と投資一任契約を結び、証券会社に
その運用を任す「ラップ口座」取引が増加しているようです。

このラップ口座取引による所得の取扱いは、
法令等で明確にされていませんが、証券会社の事前照会によって、
雑所得又は事業所得として取り扱って問題ないということが
確認されています。

これは、営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡は
譲渡所得に該当せず、その譲渡が事業として行われたものであれば
事業所得、事業として認められる程度にいたらないものは
雑所得になるという取扱いに準じたものですが、
保有期間が1年以内の株式等を譲渡するラップ取引については、
保有目的であるとはいえないため、事業所得又は雑所得とに該当する
ということです。

なお、ラップ取引にかかる証券会社への固定報酬や成功報酬が
収入を得るための必要経費に該当するかどうかについても
同時に事前照会されており、これについては、
必要経費に算入して差し支えないとの確認が得られています

                                  2007.1.12




養子縁組と相続税対策

相続税対策の一つに養子縁組というものがありますが、養子縁組については、養子縁組が相続税の租税負担を回避する目的で行われることを防止するという観点から、法定相続人の数に算入できる養子の数を次のように制限しています(民法上は制限ありません)

@実子がいる場合
 実子の内一人だけ法定相続人の数に含める

A実子がいない場合
 養子の内二人までを法定相続人の数に含める

養子の数が制限されますと、次の項目に影響があります。

@保険金の非課税限度額
A退職手当金等の非課税限度額
B遺産にかかる基礎控除額
C相続税の総額の計算

また、相続又は遺贈により財産を取得した者が1親等の血族及び配偶者以外の者である場合は、その者にかかる相続税額は、通常の相続税額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とされていますので、孫(代襲相続人である孫は除く)を養子に入れる場合は、孫は2割増しの税額となります。

                                  2007.1.4




青色事業専従者の要件

一定の要件を満たす場合には、
青色事業専従者として認められます。

所得税では、個人事業者が、生計を一にする配偶者等に対して支払う対価は、
原則として必要経費に算入されませんが、

次の一定の要件を満たす場合には、
生計を一にする配偶者等に支払う給与を
必要経費に算入することができるとしています。

@事業を営む青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族で、
  その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること

Aその年を通じて6月を超える期間、
  事業を営む青色申告者の経営する事業に
  専ら従事していること

B青色事業専従者給与に関する届出書を提出していること

C労働の対価として適正な給与の金額であること

なお、青色事業専従者は、他に職業を有する者
(その職業に従事する時間が短い者その他その事業に
専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く)
に該当する期間があるときは、たとえ事業に従事していても
専従期間には含まれないこととされています。
                                 2007.1.3



物納申請中の金銭納付

物納申請中に、その対象となる土地が高く売れることとなった場合、一定の手続を経て、その土地を売って相続税を支払うことができます。

このような場合には、物納申請を取り下げたり、物納申請を取り下げて延納に切り替えたりします。

この場合、注意しなくてはいけないことがあります。

これまでは、物納申請の取り下げと同時に延納申請書を提出し許可を受ければ、その税額に相当する部分は利子税の対象でしたが、
今年の税制改正において、納税者の都合により物納申請を取り下げる場合は延滞税の対象とされることになりました。  要注意です!

国の判断によって物納申請が却下され、延納に切り替えられた場合は、従来通り利子税の対象になります。

利子税の割合は、年0.7%から3.6%ですが、
延滞税は、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までについては、
 年7.3% と 前年11月30日の公定歩合+4% のいずれか低い割合(平成18年は年4.1%)
その後については年14.6%の高い率になりますので、注意して下さい。

             2006.10.20


耐震改修費用の取り扱い

関東地方はいつ地震が来るかもわかりません。

地震に備えての耐震改修費用は、税務ではどのような取り扱いになっているのでしょうか。

耐震改修工事は建物の通常に維持管理のためで修繕費に該当するのではと思われるかもしれませんが、修繕費には該当しません。

税務では、建物の耐久性を高める工事と考え、その費用は修繕費ではなく、資本的支出として取り扱われます。

つまり、耐震改修工事の費用は、資産計上して、減価償却費として経費に計上されます。

この場合、建物に適用している耐用年数で経費に落とすことになります。

耐震改修工事の費用は、1回で経費に落とすのではなく、20年の耐用年数の建物でしたら、20年に分けて経費になるのです。




医療モールについて

「医療モール」という言葉をご存じでしょうか。
診療科目の異なる複数の医療施設が同じ敷地内で診療所を開設する形態です。
建物は土地のオーナー様が建築します。開業の先生方にとっては、一から土地を探すこともなく、また、開業資金も抑えることができます。
同じ敷地内に複数の医療施設があることによる集患効果が見込まれ、メリットの多い開業スタイルです。


土地のオーナー様にとっては、安定した収入で土地活用ができます。
但し、土地オーナー様が医療モールを検討する場合に注意しなくてはいけないことがあります。
昨今、駅近くには多くの医療ビルができましたが、中には雑居ビル化した医療ビルもあります。
この原因は、器の建物だけ建てて、お医者様とのコーディネーターがいなかったためです。
医療モールも同様に、箱物だけを作るのでは失敗します。周辺の診療圏調査はもとより、スーパー等の集客施設との関連等、周辺環境調査も必要です。
そして何よりも、オーナー様とテナントの先生方とのコーディネーターが必要です。

土地のオーナー様には、いろいろなお話が持ち込まれると思いますが、高額の資金が必要となる医療ビルや医療モールのお話があった場合には、建物を造るだけではなく、その後にお医者様とのコーディネートをきちんできる事業者か、その点をよくご検討の上、慎重にご判断下さい。


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