役員給与の損金算入制限について 平成18年度税制改正では、「実質的な一人会社」におけるオーナー社長の役員給与について、
「給与所得控除額相当分を損金不算入」とすることになりました。
これは、会社法施行に伴って法人設立が容易になる事から、損金算入を制限しようとするものです。
なお、たとえ赤字決算の法人であっても、オーナー社長の給与額によってはこの制度の対象法人となる可能性があります。
対象法人となった場合、オーナー社長の給与所得控除相当額を会社の利益として加算しなければなりません。
対象となる法人は、以下の判定により確認できます。
※平成19年度税制改正によって、直近3年間の所得等の平均の金額判定基準額が、800万円から1,600万円に引き上げられました。また、加算される給与所得控除相当額の計算方法も変更になりました。(平成19年4月1日以後に開始する事業年度より適用)《改正後》.JPG)