法人移行をお考えの皆様へ

個人事業から法人へ移行した際のメリット・デメリットの主な例、総合的な法人移行の判断について紹介します。

法人化のメリット

① 対外的な信用度が増す
 個人事業ですと、どうしても公私の区別が難しいので、対外的な信用度はどうしても高くはありません。しかし、会社組織となれば個人の時よりも、より厳格で詳細な会計処理を求められます。これにより会社・個人の区別が明確になされ、信用度アップに繋がります。対外的な信用度が増すことによって、取引先/金融機関などとの取引がスムーズになり、事業活動にプラスになります。

 また、社会保険加入等により福利厚生が充実し、スムーズな求人募集や能力の高い人材が会社に定着してくれるようになり、人材確保が容易になります。


② 事業の継続性を確保できる
 個人事業では、事業主が死亡してしまうとそこで事業は終了してしまいます。会社組織であれば、解散しない限り事業を継続することができるので、長期的な経営計画をたてることができ、継続的な成長が可能となります。


③ 債務責任が限定されている
 株式会社は企業が倒産しても、債務責任は株主の出資額以上の責任は問われないので、個人で無限に債務を負う必要はありません。

※借入等の個人保証をしている場合を除きます。


④ 「税負担」の軽減
 我が国の個人の所得税は、法人税より高い税率の累進課税になっています。ある程度の所得が見込める場合は、会社を設立し役員として「給与」としての収入にした方が、税務上有利になる場合が多いです。


⑤ 欠損金を9年間控除できる
 青色申告をしていれば、赤字を9年間、翌期に繰り越す事ができます。過去9年間に赤字が出ていれば、黒字が出た場合でも税額が発生しない場合もあります。

法人化のデメリット

① 設立・維持に費用・手間がかかる
 設立の際に登記費用などとしていくらかの費用がかかります。法人の場合は赤字であろうが黒字であろうが毎期均等割として地方税を納めなくてはなりません。
 そして、個人の時よりも会計処理を厳格に行う必要がありますので経理事務の負担が増えることになります。


② 社会保険強制加入による負担増
 法人は原則として、社会保険に強制加入しなければいけないことになっています。従業員の厚生年金等を折半して支払う事になるので会社の負担が増加します。


③ 交際費の損金不算入
 税務上、法人が支出する交際費の額は原則として損金不算入となります。しかし、平成26年度税制改正により、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入ができることとなりました。加えて、資本金1億円以下の中小企業は、年間800万円の定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用できることとなりました。

法人移行の時期

 以上のように、法人へ移行した際のメリット・デメリットの主なポイントを挙げてみましたが、どちらもほんの一例にすぎません。
 また、節税のメリットだけではなく、今後の事業の発展を目指す為の法人移行も考えられます。
 当事務所では、その他の事情・ポイントなども考慮して総合的に法人への移行を検討します。

米尾守人税理士事務所は
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北陸税理士会所属

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