相続税関係業務について

平成25年度税制改正において、課税ベースの拡大・格差是正を目的に相続税の基礎控除の引下げ、税率構造の見直しが行われます。
この改正により、相続税の課税割合は、
(改正前)4.1%→(改正後)6%前後 に増加します。

基礎控除額の変更について
[改正前]
5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)

[改正後]
3,000万円+(600万円×法定相続人数)

上記改正は、平成27年1月1日以後の、相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

相続対策及び相続税対策のご案内

「相続」とは、人の死亡によりその死亡した者に係る権利義務を、その者の相続人が承継することを意味します。

 財産の多少に関わらず、「相続」が「争続」にならないように、また「相続税対策」の両面からサポート致します。
 経験上、何の対策も取らなかった場合、「争続」又は「相続税」の問題の発生する割合は非常に高くなります。

 私共は税金面だけではなく、事業者はその事業承継が円滑に進むように、後に残されたご家族が円満に過ごせるように祈りを込めてご支援致します。

遺言書作成・公正証書の証人立会い

 代表者、又はご相談者が一定年齢(60歳位)に達したら、遺言書の作成をおすすめします。
 遺言の事は、家族にも、ましてや他人にはなかなか相談出来ないことだと思います。我々は、ご相談者様の立場にたって、親身にご相談をお受け致します。

 遺言書作成にはいろいろと種類がありますが、一番安全で確実な公正証書遺言をおすすめします。
 公証人役場へ事務所から2名、証人として同行致します。又、死亡時には遺言執行者として、故人の意思を実行致します。

遺産分割協議の立会い及び取りまとめ

 相続が発生した(死亡した)場合、遺言書がある場合はそれに基づき遺言を執行致します。遺言が無い場合は、各相続人間での遺産分割協議に立会い、その取りまとめを行います。この協議がうまくいかない場合は、相続人間での「争続」となり、最終的には調停や司法の場での争いとなります。

 私共はできるだけこの様な争いを招かないように、事前に対策を提案致します。

相続税の申告書作成及び税務代理

相続発生後も、相続税対策は可能です。 (事前の対策より当然限定されます)

最も有利な方法を選択しながら相続税の申告を行います。

相次相続の対策

ご主人が死亡した場合、大方の場合は近い将来に、妻の相続が発生します。

当事務所では、次の相続迄考慮した対策をご提案致します。

米尾守人税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
北陸税理士会所属

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