ぱんだ君の知ってる!?
こんなの知ってる?
あれって、どうなってるの?
普段は気にならないけど、ふと浮かぶ疑問。
ぱんだ君が調べて、お知らせします!!
郵便局の民営化
とうとう郵便局が民営化になりましたね!!
昨日、見に行っちゃいました。
郵便は今まで通り出せばいいのかな?
税務署に提出する申告書や届出書は「信書」に当るので、送付する場合には「郵便物」又は「信書便物」として送付する必要があります。郵便物以外の荷物扱いで送付することはできません。
郵便物等を利用して提出した場合は、通信日付印の日が提出日とみなされ、それ以外の場合は税務署に到達した日が提出日となります。
郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、これまでの小包郵便物は郵便法で定める郵便物ではなくなりました。
提出期限間際の郵送の際は、ご注意下さい
。
詳しくは「国税庁」「郵便事業梶vのHPを参照下さい☆
時効
時効○年って聞くことあるけど、時効期間ってどのくらいなの? 何で決まってるの?
民法、商法などいろいろな法律によって時効が決まっています。
年数も1年〜20年とさまざま・・・。
ここでは一部をご紹介します。
@民法によるもの
売買代金・・・売買をしたときから1年
財産分与請求権・・・離婚のときから2年
医師・請負人の債権・・・治療・工事が終了したときから3年
一般貸金債権・・・弁済期限から10年
利息制限法超過分の返還請求権・・・支払ったときから10年
A商法などによるもの
損保・生命保険金請求・・・保険事故が発生したときから2年
金融機関の貸金債権・・・弁済期限から5年
会社の取締役に対する損害賠償請求権・・・損害が発生したときから10年
還付金請求権・・・請求することができる日から5年
国税徴収権・・・法定納期限から5年
法律はどんどん改正されていきます。
詳しいことは専門の先生に聞いてね☆
付加年金
年金問題がいろいろ騒がれているけど、「付加年金」って知ってる?
付加年金は国民年金に上乗せできる年金のことみたい。
国民年金保険料に400円上乗せして支払うことで、将来200円上乗せした年金が受取ることが出来るという制度。
例えば、付加年金保険料を10年間払った場合支払保険料は@400×120月=48000円
65歳以降、老齢基礎年金に加えて、付加年金200円×120月(納付月数)=24000円
が毎年受取れることとなります。
2年以上受取れれば、年金額>支払保険料という、なんだかお得な制度です。
サラリーマンの配偶者制度で国民年金を納めていない人も、サラリーマンである配偶者が退職され、再就職していない場合、自分が60歳未満であれば、以後自分が60歳になるまで国民年金保険料を払わなければなりません。
それだけでも大変かもしれませんが、自分のもらえる年金を増やすのも良いかもしれませんね☆
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