うさこの税金教室♪

    税金っていろいろあるけど、どう違うのかよくわからないよね。
    うさこと一緒に勉強していきましょう!!

    税金クイズ!!

    税金は私たちの身近なところでも使われています。
    まずは、税金クイズから!!(国税庁HPより)


    @国などが負担している公立小中学校、生徒一人あたりの一年間の教育費は?

    A市町村が行うゴミ処理にかかる費用は、国民一人あたりいくら?

    B平成19年度、国に入ってくるお金はいくら?




    「答え」

    @中学生:943,000円、小学生:839,000円、高校生(全日制)906,000円

    A17,900円・・・市町村のゴミ処理費用総額は2兆2,841億円です。平成16年に全国から排出されたゴミの量は5,059トン(東京ドーム136杯分)

    B82兆9,088億円・・・このうち税金は53兆4,670億円(64.5%)。残りは国が借金をして補っています。


    税金いろいろ・・・

    ふ〜ん。意外にたくさん使われているんだね。
    エコの時代。ゴミを減らすと処理費用も減るんだね。人参の葉っぱも残さず食べよう!!

    税金には、どんなものがあるのか調べてみよう!!

    税金には@国に納める税金、A都道府県に納める税金、B市区町村に納める税金があります。

    @国に納める税金
    所得税:個人が1年間のもうけに応じて負担する税金
    法人税:会社が一定期間のもうけに応じて負担する税金
    消費税:商品を購入したり、サービスの提供を受けてときにかかる税金
    相続税:死亡した人から財産を相続したときに、相続した人が負担する税金
    贈与税:個人から財産をもらったときに、もらった人が負担する税金
    酒 税:清酒、焼酎、ビールなどの代金に含まれている税金
    その他:印紙税、登録免許税、石油税、自動車重量税など

    A都道府県に納める税金
    都道府県民税:法人、個人がもうけに応じて負担する税金
    事業税:事業を営んでいる法人、個人がもうけに応じて負担する税金(資本金1億円超法人:外形標準課税あり)
    自動車税:自動車を持っている法人、個人が負担する税金
    不動産取得税:土地や建物を取得したときに負担する税金
    その他:地方消費税、自動車取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税など

    B市区町村に納める税金
    市区町村民税:法人、個人がもうけに応じて負担する税金
    固定資産税:土地や建物などを持っている法人、個人が負担する税金
    軽自動車税:軽自動車などを持っている法人、個人が負担する税金
    その他:国民健康保険税、事業所税、入湯税、市町村たばこ税、都市計画税など


    いろいろあるんだね(-_-;)
    税金って、どうやって計算してるの?
    それぞれ知りたいな。

    所得税

    所得税は、毎年1月1日〜12月31日までの1年間に、個人が得た所得にかかる税金です。
    所得って?  その年の収入金額から必要経費を引いたもの・・・もうけのことだね♪

    @所得の種類
    所得は以下の10種類に分けられます。どの所得かによって計算方法も違ってきます。
    計算式は難しそうなので、10の種類だけ確認してね。

    ☆利子所得:銀行などの預貯金、国債などの利子にかかる所得
    収入金額=所得金額・・・収入金額がそのまま所得金額になります。


    ☆配当所得:株式や出資の配当などの所得

    所得金額=収入金額−取得のために要した借入金の利子


    ☆不動産所得:土地や建物を貸している場合の所得

    所得金額=総収入金額−必要経費


    ☆事業所得:商工業・農業など事業をしている場合の所得

    所得金額=総収入金額−必要経費


    ☆給与所得:給料、賃金、ボーナスなどの所得

    所得金額=収入金額−給与所得控除額(特定支出)


    ☆退職所得:退職金などの所得

    所得金額=(収入金額−退職所得控除額)×1/2


    ☆山林所得:山林の立木を売ったときの所得

    所得金額=総収入金額−必要経費−特別控除額


    ☆譲渡所得:売却したものにより「総合課税」か「分離課税」に別れ、所有期間によっても計算方法、特別控除額が異なります。

    総合課税(ゴルフ会員権などを売った場合)
    所有期間5年以内の所得金額=総収入金額−取得費・譲渡費用−特別控除額

    所有期間5年超の所得金額=総収入金額−取得費・譲渡費用−特別控除額


    分離課税:土地や建物を売ったとき

    所有期間5年以内の所得金額=総収入金額−取得費・譲渡費用−特別控除額

    所有期間5年超の所得金額=総収入金額−取得費・譲渡費用−特別控除額

    分離課税:株式などを売ったとき

    申告分離課税の所得金額=総収入金額−取得費・譲渡費用


    ☆一時所得:生命保険の満期一時金など一時的な所得

    所得金額=(総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額)×1/2


    ☆雑所得:上記以外の所得や公的年金等の所得

    所得金額=総収入金額−必要経費又は公的年金等控除額

    所得税のしくみ

    それぞれの、もうけがわかったら税額計算に入ります。

    @グループ分け
    10この所得をグループに分けます。
    配当、不動産、事業、給与、譲渡、一時、雑が仲間です。(ここでは、その他の所得は省略していきます。)

    A所得控除って聞いたことない!?
    医療費をたくさん払った(医療費控除)
    健康保険、年金を払った(社会保険料控除)
    生命保険料を払った(生命保険料控除)
    収入のない配偶者がいる(配偶者控除)
    扶養家族がいる(扶養控除)
    本人分一定額(基礎控除)
    など、その人の状況に応じて、@の金額から控除できるものです。

    B税額計算
    (@−A)×税率=税額で税額を求めます。
    税率は@−Aの金額により6段階に分かれます。

    C税額から、住宅ローン減税適用ある人はマイナスし、申告納付税額が求まります。


    確定申告してる人は、ご自分の申告書もこのルールで計算されているはずです。
    見てみてね☆

    贈与税
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    関東信越税理士会所属
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