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当事務所は、毎月、貴社を巡回監査し、会計資料や会計記録の適法性と正確性を確保しながら、スピーディーに月次決算を行い、最新の経営成績と財政状態を分かりやすく報告します。
1月31日午後3時から事業復活支援金の申請ができます。
■対象者 次の①と②のいずれも満たす中小法人、個人事業主 ①新型コロナウィルス感染症の拡大や長期化にともなう需要の減少または供給の制約により大きな影響を受けていること ②①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象付きの売上高が基準期間の売上高の同月と比べて50%以上または30%~50%未満の減少をしていること
■基準期間 2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間
■対象月とは、2018年11月~2021年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売上が50%以上または30%~50%未満の減少をした月で、申請に用いる月
この事業復活支援金の詳細については https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ をご参照ください。入力もここからマイペ-ジに入ります。「最近おこなった業務」もご参照ください。 令和4年1月28日
事務所名 | 税理士ないとう事務所 |
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電話番号 | 047-486-5352 |
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千葉県税理士会所属 |
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