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    ◆改正最低賃金法が平成20年7月1日施行!
     昨年(2007年)11月に国会で可決成立し、12月5日に公布された「改正最低賃金法」は、今年(2008年)7月1日から施行されます。
     最低賃金の決定基準や罰金の上限額、派遣労働者への適用関係などについて改正が行われていますので、留意してください。今回の改正の概要は以下のとおりです。

    《最低賃金法の主な改正点》
    (1)最低賃金額は都道府県ごとに決定
     地域別最低賃金の決定が都道府県労働局長に義務づけられました。つまり具体的な金額については、都道府県ごとに決定されます。なお、地域別最低賃金を決定する場合は、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護の施策との整合性にも配慮 されることとなります。
    (2)罰金額の上限を50万円に引上げ
     地域別最低賃金において定める最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者に対する罰金額の上限が従前の2万円から50万円に引き上げら れます。
     産業別最低賃金の不払いについては、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万 円)が適用されます。
    (3)最低賃金の減額の特例を新設
     障害により著しく労働能力の低い人等に関する最低賃金の適用除外規定が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。
     減額特例とは、これまで適用除外の対象者となっていた労働者について、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、労働能力その他の事情を考慮して減額した額により最低賃金の効力についての規定を適用するというものです。
    (4)派遣労働者には派遣先地域の最低賃金が適用
     派遣労働者については、派遣先の地域別(産業別)最低賃金が適用されます。
    (5)最低賃金額は時間額のみの表示に
     時間額、日額、週額または月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、最小の単位である時間額のみの表示になります。(厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp)


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