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事務所通信 今週の話題 |
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中小企業の事業承継を支援するため、「中小企業経営承継円滑化法」が平成20年10月に施行されます。
これは、一定の中小企業が発行する株式について、遺留分に関する民法の特例、金融支援制度が創設され、合わせて税制面で自社株の相続税納税猶予の特例の創設が予定されています。
金融支援制度については、個人事業の承継にも適用があります。
詳しいことは当事務所にお尋ね下さい。 |


● 18年度の税制改正により、法人の支出する交際費のうち、一人当り5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除きます)を、以下の一定の条件の下で交際費から除外することとされました。
@取引先の接待のための飲食費であること
A一人当りの金額が5,000円以下であること
Bその飲食に参加した人数や相手先の名前など、所定の要件を記載した書類を保存していること
● 以上の規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税から適用されていますが、この特例適要が2年間延長されています。
詳しくは当事務所へ問い合わせて下さい。 |


1)実質一人会社(特殊支配同族会社)の社長給与について
特殊支配同族会社の業務主催役員に対する給与のうち、原則給与所得控除相当額が法人税上損金不算入となる改正が既に適用されていますが、この規定の適用除外となる基準所得金額が、前年の800万円以下から1600万円以下に改正され、緩和されました。
平成20年4月1日以後開始する事業年度からの適用となります。
3)リース取引についての改正
平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファイナンス・リース取引については売買とみなされ、資産計上の上、リース期間定額法により償却します。
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●税法上役員給与の取扱いが変りました
これまでは役員報酬は損金算入、役員賞与は損金不算入とされていました。今回の改正では役員報酬と役員賞与を合わせて、役員給与とされました。役員給与のうち次のものだけ損金算入が認められます。
@定期同額給与 A事前確定届出給与
B同族会社以外の一定の会社における利益連動給与
@「定期同額給与」について
損金算入が認められる定期同額給与は1ヶ月以下の一定の期間毎に支給され、その支給額が年度を通じて原則的に同額であること。増額の改定は株主総会の決議があった月から認められますが、減額改定は一定の理由があれば期中でもできることとなっています。
A事前確定届出給与
期首から3ヶ月を経過する日とその給与に係る職務執行を開始する日のいずれか早い日までに届けると、その役員への役員報酬と賞与の損金算入が認められることとなりました。ただし、届け出た通りの支給が行われないと、全額損金不算入となりますので注意が必要です。
B利益連動給与
同族会社でない法人で報酬委員会等が決定した客観的な計算方法により算定された額を、適正な手続きで確定後1ヶ月以内に支払われるものであること。
その算定方法が有価証券報告書やTDnet等で開示されていること。
損金経理されていることなど要件がかなり厳しく設定されています。
以上いずれも、以前と同様に不相当に高額な部分は損金不算入となります。
この規定は平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されています。詳しいことは、当事務所へ問い合わせて下さい。
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