税理士法人伊藤・遠山会計事務所
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新公益法人会計Q&A新公益法人会計基準Q&A
Q1新会計基準はいつから適用ですか?平成18年4月1日以後開始する事業年度からできるだけ速やかに実施する必要があります。3月決算の公益法人の場合、平成18年度からとなります。 Q2収支予算書と収支計算書は従来のとおり作成すればよいでしょうか?収支予算書と収支計算書は、新会計基準の「財務諸表」には該当しないため、新会計基準は適用されません。しかしながら、これらの書類は公益法人の会計における内部管理として引き続き重要であるとの立場から別途様式等が定められており、平成18年度から適用することが必要です。したがって、平成18年度収支予算書から上記様式に変更する場合、今年度中に作成の準備が必要になります。 Q3減価償却の取扱いは何が変わったのでしょうか?現在の会計基準では、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は任意とされていますが、新会計基準では強制適用となります。基本財産に減価償却を実施すると、基本財産が減額され主務官庁への届出が必要になるという指導監督が行われていたことが減価償却が強制となっていない大きな理由でしたが、今般、減価償却が基本財産の「処分」に該当しないことが明らかにされ指導監督上の問題が解決されています。 Q4「退職給付会計導入に伴う会計基準変更時差異」とは何ですか?会計処理基準変更時差異とは、退職給付会計基準の適用初年度の期首における「退職給付会計基準による未積立退職給付債務」と「従来計上されていた退職給与引当金」の差額とります。 Q5退職給付債務の算定方法を教えて下さい。退職給付債務の算定方法には「原則法」と「簡便法」があります。「原則法」は割引率、退職率、死亡率、予定昇給率、期待運用収益率等を用いて算定されますが、実務上は外部の信託銀行等のアクチュアリーに計算委託する場合がほとんどです。一方「簡便法」は職員数が300人未満の法人が採用できる算定方法でその中にも数種類の方法がありますが、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法が一般的にはとられます。 |
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