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労務ドクター
2020/10/1 

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社労士業務Q&A

社労士業務について

 Q  社会保険労務士はどういうことをする人ですか?

 A  社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家です。採用から退職までの人事全般の相談、就業規則・各種規程の作成、従業員の福利厚生から労働災害の防止対策までの相談指導、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険のすべての事務代理または代行を行います。


 Q  社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入義務があるのはどんな事業所ですか?

 A  社会保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所です。事業主のみの場合であっても、法人であれば強制適用です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などを除いて強制適用となります。
労働保険は、業種や規模等を問わず、従業員を1人でも雇用する事業所はすべて強制適用となります。


 Q  従業員が「給与の手取りが減るので社会保険に加入したくない」と言っているので、加入させなくてもいいですか?

 A  社会保険の適用事業所に雇用される従業員は、加入要件に該当すれば、本人が「加入したくない」と言っても、被保険者となります。できるだけ社会保険料を抑えられるような方法をご提案させて頂きます。


 Q  残業代込みの基本給を設定しているので、残業手当は出さなくてもいいですよね?

 A  残業代分がいくら含まれているか判別できない基本給は大変危険です。残業代を一切支払っていないものとみなされてしまいます。賃金規程の整備をおすすめします。また、残業代削減の方法についてもご提案させて頂きます。


 Q  労働条件は事業主が一方的に変更できますか?

 A  労働条件を不利益に変更することは、従業員の同意なしには行えません。エイタックスでは従業員への説明、同意書の作成等も承ります。


 Q  36協定って何ですか?

 A  「時間外・休日労働に関する協定」のことです。法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超える労働や法定休日の労働をさせるためには、従業員代表者と36協定を締結し、労働基準監督署へ届出なければなりません。届出のない時間外労働は違法です!


 Q  就業規則は必ず作らなくてはいけませんか?

 A  従業員が10人以上の事業所は就業規則作成と労働基準監督署への提出義務があります。ただし、10人未満の会社であっても、就業規則に懲戒処分についての規定がないと従業員に懲戒処分を行うことができないため、作成をおすすめします。


 Q  従業員を解雇したいのですが。

 A  解雇には30日前の予告もしくは解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)の支払が必要ですが、予告や手当を支払ったとしても、客観的に合理的理由がなく、社会通念上相当であると認められない解雇は無効とされます。解雇トラブルについてのご相談も承っております。