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労務ドクター
2024/8/19 

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行政書士業務案内

行政書士の業務

①官公署に提出書類の作成とその代理、相談業務


行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。

 

②権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

③事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。

 

建設業関係

建設業許可新規取得


現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合

●要件

1.経営業務管理責任者がいること
2.専任技術者がいること
3.請負契約に関して誠実性のあること
4.財産的基礎又は金銭的信用のあること
5.欠格要件に該当しないこと


処理期間

知事許可で通常、申請書受付後30日程度、大臣許可で通常、申請書受付後3か月程度

建設業許可更新


更新申請の受付期間は、知事許可の場合、5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで、大臣許可の場合、5年間の有効期間が満了する日の3か月前から30日前までです。許可有効期限を過ぎると更新ができません。また、毎営業年度ごとの決算報告を行っていない場合は、申請できません。

業種追加


「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合、及び「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合、手続きが必要です。

決算変更届


許可を受けた建設業者は、事業年度終了後4か月以内に、事業年度の決算内容等について、決算変更届を提出しなければなりません。
また、決算等の届け以外にも、法令等で定める事項に変更があった場合、定められた期限内に届け出る必要があります。これらの決算その他変更届の提出を怠ると、5年後の更新手続きができませんので、ご注意ください。

各種変更届(決算以外)


許可を受けた後、下記に該当する変更事項があった場合は、変更届出書を提出しなければなりません。
必要な届出のない状態では更新申請等できませんのでご注意ください。

●変更後2週間以内に届出を行う必要があるもの

経営業務の管理責任者の変更
専任技術者の変更
建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更

●変更後30日以内に届出を行う必要があるもの

商号の変更
営業所の名称・所在地・電話番号・郵便番号の変更
営業所の新設
営業所の廃止
営業所の業種追加
営業所の業種廃止
資本金額の変更
役員の変更 (1)就任 (2)辞(退任) (3)代表者 (4)氏名(改姓・改名)
支配人の変更 (1)新任 (2)退任 (3)氏名(改姓・改名)

廃業届


建設業の許可を受けた者が死亡した場合、合併や破産その他で法人を解散した場又は建設業を廃止した場合には、廃業事由から30日以内に、本人又は関係者が廃業届を提出しなければなりません。

建設業許可を申請するためには、まず28業種の建設業の業種から、どの業種で許可を受けるかを選択し、さらに営業所の所在地や数、工事請負金額、特定建設業に該当するか否か、法人か個人か、新規の取得か、更新か、業種追加かによって手続きが異なります。
そして、法人・個人のいずれであっても、建設業許可は申請できますが、申請にあたっては、5つの要件を満たしていなければなりません(①経営業務管理責任者がいること、②専任技術者がいること、③請負契約に関して誠実性のあること、④財産的基礎、金銭的信用のあること、⑤欠格要件に該当しないこと)。

●建設業許可がいらない軽微な建設工事(許可を受けなくてもできる工事)

建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円*未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で右のいずれかに
該当するもの
(1) 1件の請負代金が1,500万円*未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)

*1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
*注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

無事に許可が取れたとして、そのまま取りっぱなしというわけにはいきません。事業年度終了ごとに決算変更届を提出しなければなりませんし、許可の内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が義務付けられています。許可の有効期間は5年なので、5年ごとに更新手続きも必要になります。届出を怠った場合には、更新の申請ができなかったり、また、罰則がありますので、ご注意ください。
その他、公共工事の入札を行いたい場合は、経営事項審査の申請や入札参加資格審査申請が必要になります。

NPO法人の設立

NPO法人設立認証申請


新たにNPO法人を設立するための認証申請を行う場合の手続きです。

事業報告書等提出


NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の実績の有無にかかわらず、事業報告書を含む7種類の書類を作成し、所轄庁に提出する必要があります。
この届出を3年以上怠ると、認証が取消しになることがあります。提出する書類は「事業報告書等提出書」「事業報告書」「財産目録」「貸借対照表」「収支計算書」「役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿」「社員のうち10人以上の者の名簿」です。

役員の変更等の届出提出


役員の新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所(又は居所)の変更、改姓又は改名があった場合、提出する届出です。登記の変更手続きをした後、所轄庁に遅滞なく、提出しなければなりません。

定款変更届出提出(軽微な事項の変更の場合)


定款の軽微な事項の変更は、総会での議決がなされたら、遅滞なく所轄庁に定款変更届出書を提出しなければなりません。軽微な事項とは、事務所の所在地(ただし、所轄庁の変更がない場合)、資産に関する事項、公告の方法です。

定款変更の認証申請(軽微な事項以外の変更の場合)


軽微な事項以外の定款の記載事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければなりません。
設立認証と同様の申請が必要となります。軽微な事項以外の変更とは、目的、名称、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業の種類、主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更をともなう場合)、社員の資格の得喪に関する事項、役員に関する事項、会議に関する事項、会計に関する事項、事業年度、その他の事業を行う場合にはその種類その他当該その他の事業に関する事項、解散に関する事項、定款変更に関する事項です。申請から認証まで約4か月の期間がかかります。

解散認定申請


NPO法人は、目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能による解散の認定を受けようとする場合、特定非営利活動法人認定申請書を所轄庁に申請しなければなりません。

解散届出


社員総会の決議、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠亡、破産手続き開始の決定、設立認証の取消しによって、解散する場合、所轄庁に特定非営利活動法人解散届出書を提出しなければなりません。

合併認証申請


他のNPO法人と合併する場合、社員総会の決議を経た後、所轄庁に認証を受けなければ合併できません。合併認証申請書を含む11種類の書類が必要となります。設立申請と同様、期間は4か月以内の認証となります。合併の登記が完了したら、遅滞なく登記完了の届出をしなければなりません。

認定NPO法人申請


認定NPO法人となるためには、国税庁長官に認定特定非営利活動法人としての認定を受けるための申請書を添付書類とともに申請する必要があります。
ただし、厳しい認定要件をクリアーしていなければなりません。認定には国税庁長官の定めた日から5年間という有効期限があります。有効期限が切れると更新ではないので、再度の認定申請となります。個人や法人が、認定NPO法人に対して寄付をした場合、税制面で優遇措置が設けられているのが特徴です。

運営管理に関すること


契約書を作成したい、外国人を雇用したい、といった、法人の運営管理に関わる問題についても、お手伝いします。

NPO法人の正式名称は特定非営利活動法人といいます。民間の非営利団体をNPO法人にしたい、新しくNPO法人を設立したい場合には、「特定非営利活動促進法」という法律の定めに従って認証の申請を行います。窓口は各都道府県です。認証決定までの期間は通常、申請受理後4カ月以内です。認証書を受け取ったらその認証書が到達した日から2週間以内に法務局で設立登記を行います。

NPO法人の設立の認証を受けるためには、法律で定める17分野のいずれかの活動を目的とすること、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する活動を目的とすることとされています。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  5. 環境の保全を図る活動
  6. 災害救援活動
  7. 地域安全活動
  8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  9. 国際協力の活動
  10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  11. 子どもの健全育成を図る活動
  12. 情報化社会の発展を図る活動
  13. 科学技術の振興を図る活動
  14. 経済活動の活性化を図る活動
  15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  16. 消費者の保護を図る活動
  17. 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

在留資格・VISAの手続き

国籍取得届等の手続


外国で出生し、日本国籍の留保をしなかったために日本国籍を失った20歳未満の方や、外国人と日本人の間に生まれた子供が認知され、現在外国籍しか持たない20歳未満の方などが、日本国籍を取得する際の手続きです。

帰化許可申請


外国人の方が、日本に5年以上住所を有することなどの一定の条件を満たせば、日本国籍を取得することができます。

渉外身分関係手続(結婚、離婚、養子縁組等)


外国人と日本人が結婚・離婚・養子縁組等をする際、相手の方の国籍により、婚姻届等の要件や必要書類が異なりますので、注意が必要です。

在留資格認定証明書交付申請


海外にいる外国人を日本に呼び寄せるため、日本で入国管理局に書類を提出して行う手続きです。在留資格「短期滞在」を除く26の在留資格に該当すると認められると在留資格認定証明書が交付されます。

永住許可申請


日本に基本的に10年以上住所を有する外国人(他にも要件はあります)は日本に永住する許可がもらえる場合があります。

在留資格取得許可申請


日本で外国籍の子を出産した場合、在留資格を取得するための申請。生後30日以内に申請しないと、子は不法滞在となってしまいます。

再入国許可申請


せっかく在留資格を取得しても、再入国許可を得ないまま出国してしまうと、日本に入国するにはまたVISAや在留資格の申請が必要になってしまいます。出国する前に必ず再入国許可申請をしておきましょう。

在留特別許可(退去強制手続)


不法滞在になってしまった外国人の方が、退去強制手続きの中で日本人と婚姻したなど、特に事情があれば日本に在留することを特別に許可される場合があります。

就労資格証明書申請


在留資格はあるが、転職して会社が変わった場合、その会社で働くことも今現在持っている在留資格の範囲内であるかどうかの確認のために申請します。転職した場合、必須ではありませんが、次回の更新がスムーズです。

一般旅券申請


忙しくて、パスポートの申請に行けないという方のために、パスポートの申請を代行します。

日本国査証申請


外国の方を日本に親族訪問やビジネスで招聘したいというとき、その外国の方自身でその国の日本大使館に査証の申請が必要です。その際、日本の招聘人からその外国の方に必要書類を送付する必要があります。

外国査証申請


外国人又は日本人の方が査証の必要な国に渡航される場合、渡航先の大使館で査証の申請が必要です。

対日投資等に関する手続


日本に投資したい、又は会社を設立したいという外国人の方に、投資の方法、どのような許認可が必要か、会社設立の手順、誰に頼むと良いか、などをアドバイスします。

外国向け文書の認証手続


日本人が海外に留学する、海外で働く、海外で支店を設置する、などの場合に日本の書類を外務省やその国の大使館で認証する場合の手続きです