料金について

一 法人税、所得税、消費税等(相続税を除く)の税務に関する報酬

  1. 税理士法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する税理士の業務に対する報酬の内容説明は次のとおりです。具体的には下記別表をご覧ください。
  2. 税理士の業務に対する報酬は、税務顧問報酬並びに税務代理報酬、不服申立ての代理報酬、税務書類の作成報酬、税務相談報酬及び調査立会い報酬とする。
  3. 委嘱を受けた業務に関し必要な出張又は資料の収集その他特別な事務に従事するときは、日当、旅費及び宿泊料を受けることができる。
  4. 法第2条第2項に定める会計業務に関する報酬は別に下記二に定めます。
  5. 税務顧問報酬
    (1)税務顧問報酬は、委嘱に係る税目の納税申告に関し、税務代理及び税務相談の事務を包括して受任することにより継続して受ける報酬となります。
     この報酬の業務には、巡回監査業務を含みます。
    (2)この事務にともない、税務書類を作成し、税務官公署の調査に立会い、又は不服申 立ての代理をしたときは、それぞれ別に定める報酬をお受けします。
    (3)算定基準
    ①法人税
    年取引金額(売上金額)とする。ただし、年取引金額に比して純資産の部の合計金額(貸借対照表の純資産の部の合計の金額。ただし、当該金額が払込済資本金の額に満たないときは払込済資本金の額。以下同じ。)が多額である場合、事業の形態が複雑又は大規模である場合など当該基準によることが適当でないときは、純資産の部の合計基準によることができる。
    ②所得税
    総所得金額(所得税法に規定する総所得金額から譲渡所得、一時所得等の臨時的な所得を除いた金額に、所得計算の特例による各種控除の額を加算した金額)とする。ただし、総所得金額に比して年売上金額(取引金額)が多額である場合、事業の形態が複雑又は大規模である場合など当該基準によることが適当でないときは、年取引金額(総所得金額に係る総収入金額)基準によることができる。
    ③法人税及び所得税以外の税目についての算定基準は、前2号の規定を準用する。
    (4)限度額
    顧問報酬の最高限度額は、別表第1の定めるところによる。
  6. 税務代理報酬
    (1)税務代理報酬は、税理士法(以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する業務のうち、税務官公署に対する租税に関する法令の規定に基づく申告、申請、請求その他これらに準ずる行為(不服申立てを除く。)につき、又は税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき代理し、又は代行することにより、受ける報酬とする。
    (2)前項に規定する事務にともない、税務書類を作成し、税務官公署の調査に立会い、又は不服申立ての代理をしたときは、それぞれ別に定める報酬を受けることができる。
    (3)算定基準
    ①法人税
    純資産の部の合計金額(貸借対照表の純資産の部の合計の金額。)
    ②所得税
    総所得金額(所得税法に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額に、所得計算の特例による各種控除の額を加算した金額)とする。ただし、総所得金額に比して年取引金額(売上金額)が多額である場合、事業の形態が複雑又は大規模である場合など当該基準によることが適当でないときは、年取引金額(総所得金額に係る総収入金額)基準によることができる。
    ③所得税のうち分離課税譲渡所得
    所得金額(特例による控除前の譲渡所得金額)とする。ただし、所得金額に比して取引金額が多額である場合、取引の内容が複雑又は大規模である場合など当該基準によることが適当でないときは、年取引金額(分離課税譲渡所得に係る総収入金額)基準によることができる。
    ④消費税
    期間取引金額(課税期間に係る課税資産の譲渡等の対価の額)とする。
    (4)限度額
    税務代理報酬の最高限度額は、別表第2の定めるところによる。
  7. 不服申立ての代理報酬
    (1)不服申立ての代理報酬は、法第2条第1項第1号に規定する業とする業務のうち、税務官公署に対する租税に関する法令又は行政不服審査法の規定に基づく再調査の請求又は審査請求につき、代理し、又は代行することにより、受ける報酬とする。
    (2)限度額
    不服申し立ての代理報酬の最高限度額は、別表第3の定めるところによる。
  8. 税務書類の作成報酬
    (1)税務書類の作成報酬は、法第2条第1項第2号に規定する業務を行うことにより、受ける報酬とする。
    (2)税務書類の作成報酬に関する算定基準については、税務代理報酬の算定基準を準用する。
    (3)限度額
    税務書類の作成報酬の区分及び最高限度額は、別表第4に定めるところによる。
  9. 税務相談報酬
    (1)税務相談報酬は、法第2条第1項第3号に規定する業務又は法第33条の2第2項に規定する業務を行うことにより、受ける報酬とする。
    (2)税務相談報酬の区分及び最高限度額は、別表第5に定めるところによる。
  10. 調査立会い報酬
    (1)調査立会い報酬は、顧問又は税務代理を委嘱されている事案について、税務官公署が行う税務調査に立会い、又はこれにともなう特別な事務に従事することにより、受ける報酬とする。 
    (2)顧問又は税務代理の委嘱のない事案について、税務調査の立会いを委嘱されたときは、前項に定める報酬に合わせて税務代理報酬を受けることができる。
    (3)調査立会い報酬の最高限度額は、別表第6に定めるところによる。
  11. 日当、旅費及び宿泊料
    (1)委嘱を受けた業務に関し必要な出張又は資料の収集その他特別な事務に従事するときは、所定の報酬のほか、日当を受けることができる。ただし、調査立会い報酬を受けているときは、この限りでない。
    (2)委嘱を受けた業務に関し出張を必要とするときは、所定の報酬及び日当のほか、旅費及び宿泊料を受けることができる。
    (3)日当、旅費及び宿泊料の最高限度額は、別表第7に定めるところによる。

[別 表]

以下は各々最高限度額であります。報酬は、見積書を作成のうえ、委嘱者との合意によります。

第1 税務顧問報酬(月額)

税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別に受けます。
1 法人税
 基本は年取引金額基準、ただし右基準が適当でないときは純資産の部の合計基準

[年取引金額基準][純資産の部の合計基準][税務顧問報酬(月額)]
2,000万円未満200万円未満30,000円
3,000万円未満300万円未満35,000円
5,000万円未満500万円未満50,000円
1億円未満1,000万円未満70,000円
3億円未満3,000万円未満85,000円
5億円未満5,000万円未満100,000円
10億円未満1億円未満130,000円
30億円未満3億円未満160,000円
50億円未満5億円未満190,000円
50億円以上5億円以上220,000円
20億円増すごとに2億円増すごとに3万円を加算

2 消費税
 法人税又は所得税に定める報酬額の50%相当額

3 所得税
 基本は総所得金額基準、ただし右基準が適当でないときは年取引金額基準

[総所得金額基準][年取引金額基準][税務顧問報酬(月額)]
200万円未満2,000万円未満
20,000円
300万円未満3,000万円未満30,000円
500万円未満5,000万円未満45,000円
1,000万円未満1億円未満65,000円
2,000万円未満2億円未満75,000円
3,000万円未満3億円未満85,000円
5,000万円未満5億円未満95,000円
5,000万円以上5億円以上105,0000円
1千万円増すごとに1億円増すごとに5千円を加算

第2 税務代理報酬

1 法人税

[純資産の部の合計基準][税務代理報酬]
2,000万円未満60,000円
3,000万円未満80,000円
5,000万円未満100,000円
1億円未満170,000円
3億円未満300,000円
5億円未満400,000円
10億円未満550,000円
30億円未満700,000円
50億円未満800,000円
50億円以上900,000円
25億円増すごとに10万円を加算

2 消費税

[期間取引金額基準][税務代理報酬]
500万円未満20,000円
1,000万円未満40,000円
3,000万円未満60,000円
5,000万円未満80,000円
1億円未満100,000円
5億円未満120,000円
5億円以上150,000円
1億円増すごとに1万円を加算

3 所得税
 基本は総所得金額基準、ただし右基準が適当でないときは年取引金額基準

[総所得金額基準][年取引金額基準][税務代理報酬]
200万円未満2,000万円未満
60,000円
300万円未満3,000万円未満75,000円
500万円未満5,000万円未満100,000円
1,000万円未満1億円未満170,000円
2,000万円未満2億円未満255,000円
3,000万円未満3億円未満300,000円
5,000万円未満5億円未満400,000円
5,000万円以上5億円以上450,000円
1千万円増すごとに1億円増すごとに2.5万円を加算

(注 所得税のうち、分離課税譲渡所得については次による。
基本は所得金額基準、ただし右基準が適当でないときは年取引金額基準

[所得金額基準][年取引金額基準][税務代理報酬]
300万円未満3,000万円未満100,000円
500万円未満5,000万円未満150,000円
1,000万円未満1億円未満200,000円
3,000万円未満3億円未満350,000円
5,000万円未満5億円未満500,000円
5,000万円以上5億円以上550,000円
1千万円増すごとに1億円増すごとに5万円を加算

第3 不服申立ての代理報酬

税務書類の作成報酬は別に受けます。

  1. 再調査の請求 300,000円
  2. 審査請求 500,000円

[加算報酬] 事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて複雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。

第4 税務書類の作成報酬

  1. 納税申告書、修正申告書及び更正の請求書
    (1)法人税
    第2に定める法人税の税務代理報酬の50%相当額(年1回関与の場合は100%)
    ただし、前事業年度の実績を基準とする予定申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬の20%相当額を限度とする。
    (2)消費税
    第2に定める消費税の税務代理報酬の50%相当額(年1回関与の場合は100%)
    ただし、消費税法第42条に基づく中間申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬の20%相当額を限度とする。
    (3)所得税
    第2に定める所得税の税務代理報酬額の50%相当額(年1回関与の場合は100%)

第5 税務相談報酬

  1. 口頭によるもの 1時間以内 20,000円
    [加算報酬] 1時間を超えたときは、1時間につき10,000円を加算する。
  2. 書面によるもの 125,000円
  3. 書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの 250,000円
    (注)「特別の調査研究を必要とするもの」とは、相談内容が委嘱者にとって極めて重大なもの又は事案が極めて複雑かつ異例に属するもので、特別な調査研究を必要とする場合をいう。
  4. 税理士法第33条の2第2項業務に対する報酬
    第2に定める当該税目に係る税務代理報酬相当額

第6 調査立会い報酬

1日当たり 60,000円
(注)半日の場合は半額とする。

第7 日当、旅費及び宿泊費

  1. 日当 1日当たり 50,000円
    (注)半日の場合は半額とする。
  2. 旅費及び宿泊料 実費

二 会計業務に関する報酬

  1. 会計業務報酬
    会計業務報酬は、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する事務を行うことにより受ける報酬とする。
  2. 種類
    会計業務報酬の種類は会計顧問報酬、記帳代行報酬、決算書類作成報酬、その他の書類の作成報酬及び会計相談報酬とする。
  3. 報酬の限度額
    (1)会計顧問報酬(月額)
    会計顧問報酬は、会計帳簿の記帳及び財務書類の作成等に関して、相談に応じ、指導を行うことにより、継続して受ける報酬とする。
     この報酬の業務には、巡回監査業務を含みます。
     税務顧問報酬月額の50%相当額
    (2)記帳代行報酬(月額)
    記帳代行報酬は、委嘱者の提示した資料及び伝票に基づき総勘定元帳の記入並びに試算表作成等の事務を行うことにより受ける報酬とする。
     税務顧問報酬月額相当額
    (3)決算書類作成報酬
    税務書類の作成報酬は別に受ける
    税務顧問報酬月額相当額の3か月分(年1回関与の場合は4か月分)
    (4)その他の書類の作成報酬
     ①通常のもの 25,000円
     ②特別の調査研究を必要とするもの 500,000円
    (5)会計相談報酬
     ① 口頭によるもの 1時間以内 20,000円
      [加算報酬] 1時間を超えるときは、1時間につき10,000円を加算する。
     ②書面によるもの 125,000円
     ③税理士法第33条の2第2項に規定する審査に付随するもの
      決算書類作成報酬の50%相当額
     ④上記の内、事案が極めて繁雑であるときは割増金を加算することができる。ただし、加算額は50%相当額を超えない。
  4. 解釈、適用にあたっての留意事項
    (1)会計顧問報酬は、上記一の税務顧問報酬とは別建てであり、それぞれの報酬を合算して受けることができる。
    (2)税務顧問報酬月額相当額とは、現実の契約によって受ける額ではなく、上記一の別表第1に定める額をいう。

三 財務デューデリジェンスの報酬

  1. 財務デューデリジェンス
    M&Aの意思決定に関する有用な財務情報の提供を目的とします。
    事前準備、現場作業、報告書作成、報告会が主な内容になります。
  2. 報酬の限度額
    (1)対象企業の時価純資産の価額の1%
    (2)著しく複雑な場合又は特別の調査研究を必要とするものは、時価純資産の価額の1.5%

上記までの報酬料金は消費税及び地方消費税が加算されます。

四 相続税に関する報酬

  下記基準を基に委嘱者との合意によります。この場合、財産及び関連する資料の種類、内容等により事務量が軽減された場合は業務終了時点における判断で減算になる場合があります。

相続税に関する報酬基準

第1 相談

  1. 口頭によるもの
     30分以内 5,000円(消費税別。以下同じ)
     1時間以内 10,000円

  2. 書面によるもの 100,000円

  3. 書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの 200,000円
    (注)「特別の調査研究を要するもの」とは、相談内容が委嘱者にとって極めて重大なもの又は事案が極 めて複雑かつ異例に属するもので、特別な調査研究を必要とする場合をいう。

 第2 相続税

1.税務代理

 申告等、又は主張若しくは陳述につき、代理又は代行することをいいます。下述の税務書類の作成と合わせて受けるのが基本になります。

 基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
(1)〔財産の価額〕

5,000万円未満200,000円
7,000万円未満350,000円
1億円未満600,000円
3億円未満850,000円
5億円未満1,100,000円
7億円未満1,350,000円
10億円未満1,700,000円
10億円以上1,800,000円
1億円増すごとに10万円を加算

(注)財産の価額とは、債務等の金額を控除する前の財産の価額をいい、相続税法上、相続又は遺贈により取得したものとみなす財産、相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産、及び被相続人から相続時精算課税の適用を受けた者が最初に適用を受けた年分以後に被相続人から贈与により取得した財産がある場合はその価額を加算した額をいう。

(2)〔加算報酬〕
 ①「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)一人を増すごとに10%相当額を加算する。
(注)共同相続人のうちに相続を放棄した者があるときは、その者は共同相続人の数に算入しない。包括受遺者があるときは、その数を共同相続人に加える。
 ②財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう(以下)〔物納申請に係る報酬〕において同じ。)。

(3)〔物納申請に係る報酬〕 相続税法に規定する物納に関する事務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。

 ① 物納申請税額

1億円未満
500,000円
5億円未満700,000円
5億円以上900,000円
5億円増すごとに20万円を加算

 ②加算報酬
相続税法に規定する物納に関する事務が著しく複雑なときは、30%相当額を限度として加算することができる。 

(4)〔延納申請に係る報酬〕
 相続税法に規定する延納に関する事務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。
 延納申請税額

1億円未満
100,000円
5億円未満150,000円
5億円以上200,000円
5億円増すごとに5万円を加算

2.税務書類の作成
(1)納税申告書、修正申告書及び更正の請求書上記1に定める税務代理報酬額の50%相当額
(2)相続税物納申請書 150,000円
(3)相続税延納申請書 50,000円

3.報酬の具体例
 例)遺産の総額 8千万円
   相続人 3名
   著しく複雑ではない
   物納、延納なし

    積算報酬
   {10万円+(60万円×1.2)}×1.5=123万円

 第3 贈与税

1.税務代理
(税務書類の作成報酬は別に受ける。)

   (1)〔取得財産の価額〕

100万円未満35,000円
300万円未満60,000円
500万円未満100,000円
1,000万円未満120,000円
2,000万円未満150,000円
3,000万円未満180,000円
5,000万円未満250,000円
5,000万円以上280,000円
1千円増すごとに3万円を加算

(2)〔加算報酬〕
財産の評価等の事務が著しく複雑(相続税に同じ)なときは、100%相当額を限度として加算することができる。

(3)〔延納申請に係る報酬〕
相続税法に規定する延納に関する事務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。

  延納申請税額

1億円未満100,000円
5億円未満
150,000円
5億円以上200,000円
5億円増すごとに5万円を加算

2.税務書類の作成
(1)納税申告書、修正申告書及び更正の請求書
 上記1に定める税務代理報酬額の30%相当額
(2)贈与税延納申請書 50,000円

3.報酬の具体例
 例)贈与財産の価額 1千万円
   著しく複雑ではない

   積算報酬
   15万円×1.3=19.5万円

第4 不服申立て

1.代理報酬
(税務書類の作成報酬は別に受ける。)

(1)異議申立て 300,000円
(2)審査請求 500,000円
〔加算報酬〕事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。

(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用 その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。

2.不服申立書 50,000円

第5 調査立会い報酬

1日当たり 60,000円
(注)半日の場合は半額とする。

第6 日当、旅費及び宿泊料

1.委嘱を受けた業務に関し必要な出張(札幌市内を除く。)又は資料の収集その他特別な業務に従事するときは、所定の報酬のほか、日当を受けることができる。ただし、調査立会い報酬を受けているときは、この限りでない。
 日当 1日当たり 50,000円
 (注)半日の場合は半額とする。

2.委嘱を受けた業務に関し出張(札幌市内を除く。)を必要とするときは、所定の報酬及び日当のほか、旅費及び宿泊料を受けることができる。
 旅費及び宿泊料 実費

第7 遺産整理業務

1.相続人の確定、遺産の調査、財産目録の作成、遺産分割のアドバイス
 上記相続税の税務代理の報酬に準ずる。
2.名義変更手続
 基本報酬額50,000円に、日当1日当たり25,000円及び旅費及び宿泊料の実費を加算する。
(注)1日当たり日当は、1日に満たないときは1日とみなす。

第8 報酬額決定にあたって

この基準を基に委嘱者と協議の上決定する。

                                                                                                                                                    以上