[別 表]
以下は各々最高限度額であります。報酬は、見積書を作成のうえ、委嘱者との合意によります。
第1 税務顧問報酬(月額)
税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別に受けます。
1 法人税
基本は年取引金額基準、ただし右基準が適当でないときは純資産の部の合計基準
[年取引金額基準] | [純資産の部の合計基準] | [税務顧問報酬(月額)] |
---|---|---|
2,000万円未満 | 200万円未満 | 30,000円 |
3,000万円未満 | 300万円未満 | 35,000円 |
5,000万円未満 | 500万円未満 | 50,000円 |
1億円未満 | 1,000万円未満 | 70,000円 |
3億円未満 | 3,000万円未満 | 85,000円 |
5億円未満 | 5,000万円未満 | 100,000円 |
10億円未満 | 1億円未満 | 130,000円 |
30億円未満 | 3億円未満 | 160,000円 |
50億円未満 | 5億円未満 | 190,000円 |
50億円以上 | 5億円以上 | 220,000円 |
20億円増すごとに | 2億円増すごとに | 3万円を加算 |
2 消費税
法人税又は所得税に定める報酬額の50%相当額
3 所得税
基本は総所得金額基準、ただし右基準が適当でないときは年取引金額基準
[総所得金額基準] | [年取引金額基準] | [税務顧問報酬(月額)] |
---|---|---|
200万円未満 | 2,000万円未満 | 20,000円 |
300万円未満 | 3,000万円未満 | 30,000円 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 45,000円 |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 65,000円 |
2,000万円未満 | 2億円未満 | 75,000円 |
3,000万円未満 | 3億円未満 | 85,000円 |
5,000万円未満 | 5億円未満 | 95,000円 |
5,000万円以上 | 5億円以上 | 105,0000円 |
1千万円増すごとに | 1億円増すごとに | 5千円を加算 |
第2 税務代理報酬
1 法人税
[純資産の部の合計基準] | [税務代理報酬] |
---|---|
2,000万円未満 | 60,000円 |
3,000万円未満 | 80,000円 |
5,000万円未満 | 100,000円 |
1億円未満 | 170,000円 |
3億円未満 | 300,000円 |
5億円未満 | 400,000円 |
10億円未満 | 550,000円 |
30億円未満 | 700,000円 |
50億円未満 | 800,000円 |
50億円以上 | 900,000円 |
25億円増すごとに | 10万円を加算 |
2 消費税
[期間取引金額基準] | [税務代理報酬] |
---|---|
500万円未満 | 20,000円 |
1,000万円未満 | 40,000円 |
3,000万円未満 | 60,000円 |
5,000万円未満 | 80,000円 |
1億円未満 | 100,000円 |
5億円未満 | 120,000円 |
5億円以上 | 150,000円 |
1億円増すごとに | 1万円を加算 |
3 所得税
基本は総所得金額基準、ただし右基準が適当でないときは年取引金額基準
[総所得金額基準] | [年取引金額基準] | [税務代理報酬] |
---|---|---|
200万円未満 | 2,000万円未満 | 60,000円 |
300万円未満 | 3,000万円未満 | 75,000円 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 100,000円 |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 170,000円 |
2,000万円未満 | 2億円未満 | 255,000円 |
3,000万円未満 | 3億円未満 | 300,000円 |
5,000万円未満 | 5億円未満 | 400,000円 |
5,000万円以上 | 5億円以上 | 450,000円 |
1千万円増すごとに | 1億円増すごとに | 2.5万円を加算 |
(注 所得税のうち、分離課税譲渡所得については次による。
基本は所得金額基準、ただし右基準が適当でないときは年取引金額基準
[所得金額基準] | [年取引金額基準] | [税務代理報酬] |
---|---|---|
300万円未満 | 3,000万円未満 | 100,000円 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 150,000円 |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 200,000円 |
3,000万円未満 | 3億円未満 | 350,000円 |
5,000万円未満 | 5億円未満 | 500,000円 |
5,000万円以上 | 5億円以上 | 550,000円 |
1千万円増すごとに | 1億円増すごとに | 5万円を加算 |
第3 不服申立ての代理報酬
税務書類の作成報酬は別に受けます。
[加算報酬] 事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて複雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。
第4 税務書類の作成報酬
第5 税務相談報酬
第6 調査立会い報酬
1日当たり 60,000円
(注)半日の場合は半額とする。
第7 日当、旅費及び宿泊費
上記までの報酬料金は消費税及び地方消費税が加算されます。
下記基準を基に委嘱者との合意によります。この場合、財産及び関連する資料の種類、内容等により事務量が軽減された場合は業務終了時点における判断で減算になる場合があります。
第1 相談
口頭によるもの
30分以内 5,000円(消費税別。以下同じ)
1時間以内 10,000円
書面によるもの 100,000円
書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの 200,000円
(注)「特別の調査研究を要するもの」とは、相談内容が委嘱者にとって極めて重大なもの又は事案が極 めて複雑かつ異例に属するもので、特別な調査研究を必要とする場合をいう。
第2 相続税
1.税務代理
基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
(1)〔財産の価額〕
5,000万円未満 | 200,000円 |
7,000万円未満 | 350,000円 |
1億円未満 | 600,000円 |
3億円未満 | 850,000円 |
5億円未満 | 1,100,000円 |
7億円未満 | 1,350,000円 |
10億円未満 | 1,700,000円 |
10億円以上 | 1,800,000円 |
1億円増すごとに | 10万円を加算 |
(注)財産の価額とは、債務等の金額を控除する前の財産の価額をいい、相続税法上、相続又は遺贈により取得したものとみなす財産、相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産、及び被相続人から相続時精算課税の適用を受けた者が最初に適用を受けた年分以後に被相続人から贈与により取得した財産がある場合はその価額を加算した額をいう。
(2)〔加算報酬〕
①「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)一人を増すごとに10%相当額を加算する。
(注)共同相続人のうちに相続を放棄した者があるときは、その者は共同相続人の数に算入しない。包括受遺者があるときは、その数を共同相続人に加える。
②財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう(以下)〔物納申請に係る報酬〕において同じ。)。
(3)〔物納申請に係る報酬〕 相続税法に規定する物納に関する事務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。
① 物納申請税額
1億円未満 | 500,000円 |
5億円未満 | 700,000円 |
5億円以上 | 900,000円 |
5億円増すごとに | 20万円を加算 |
②加算報酬
相続税法に規定する物納に関する事務が著しく複雑なときは、30%相当額を限度として加算することができる。
(4)〔延納申請に係る報酬〕
相続税法に規定する延納に関する事務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。
延納申請税額
1億円未満 | 100,000円 |
5億円未満 | 150,000円 |
5億円以上 | 200,000円 |
5億円増すごとに | 5万円を加算 |
2.税務書類の作成
(1)納税申告書、修正申告書及び更正の請求書上記1に定める税務代理報酬額の50%相当額
(2)相続税物納申請書 150,000円
(3)相続税延納申請書 50,000円
3.報酬の具体例
例)遺産の総額 8千万円
相続人 3名
著しく複雑ではない
物納、延納なし
積算報酬
{10万円+(60万円×1.2)}×1.5=123万円
第3 贈与税
1.税務代理
(税務書類の作成報酬は別に受ける。)
(1)〔取得財産の価額〕
100万円未満 | 35,000円 |
300万円未満 | 60,000円 |
500万円未満 | 100,000円 |
1,000万円未満 | 120,000円 |
2,000万円未満 | 150,000円 |
3,000万円未満 | 180,000円 |
5,000万円未満 | 250,000円 |
5,000万円以上 | 280,000円 |
1千円増すごとに | 3万円を加算 |
(2)〔加算報酬〕
財産の評価等の事務が著しく複雑(相続税に同じ)なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
(3)〔延納申請に係る報酬〕
相続税法に規定する延納に関する事務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。
延納申請税額
1億円未満 | 100,000円 |
5億円未満 | 150,000円 |
5億円以上 | 200,000円 |
5億円増すごとに | 5万円を加算 |
2.税務書類の作成
(1)納税申告書、修正申告書及び更正の請求書
上記1に定める税務代理報酬額の30%相当額
(2)贈与税延納申請書 50,000円
3.報酬の具体例
例)贈与財産の価額 1千万円
著しく複雑ではない
積算報酬
15万円×1.3=19.5万円
第4 不服申立て
1.代理報酬
(税務書類の作成報酬は別に受ける。)
(1)異議申立て 300,000円
(2)審査請求 500,000円
〔加算報酬〕事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用 その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。
2.不服申立書 50,000円
第5 調査立会い報酬
1日当たり 60,000円
(注)半日の場合は半額とする。
第6 日当、旅費及び宿泊料
1.委嘱を受けた業務に関し必要な出張(札幌市内を除く。)又は資料の収集その他特別な業務に従事するときは、所定の報酬のほか、日当を受けることができる。ただし、調査立会い報酬を受けているときは、この限りでない。
日当 1日当たり 50,000円
(注)半日の場合は半額とする。
2.委嘱を受けた業務に関し出張(札幌市内を除く。)を必要とするときは、所定の報酬及び日当のほか、旅費及び宿泊料を受けることができる。
旅費及び宿泊料 実費
第7 遺産整理業務
1.相続人の確定、遺産の調査、財産目録の作成、遺産分割のアドバイス第8 報酬額決定にあたって
この基準を基に委嘱者と協議の上決定する。