(1)相続税の課税対象となる財産で主なもの
①相続時点の所有財産
②みなし相続財産
③被相続人から生前に取得した相続時精算課税適用財産
(2)相続財産から控除できるもの
債務、葬式費用
ただし、相続時に日本国内に住所を有しない者等は控除できない場合があります。くわしくは税理士等にご相談ください。
まず、相続税がかかるかどうか、概算でいいですので計算してみてください。
相続財産の価格合計が遺産に係る基礎控除額を超える場合は、相続税がかかる可能性があります。
遺産に係る基礎控除額は、
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税額の計算は、少し複雑ですので、当ホームページの「相続税・贈与税シミュレーション」コーナーもご参考にしてください。
ご不明な点は税理士等にご相談ください。
このうち、相続税対策には、節税対策と相続税納付資金対策があります。
これらについて以下、概略を説明いたします。
いざ相続が発生した場合、相続人は、遺産を相続人間でどのように分けて相続するのか、あるいはどの遺産をだれが相続するのかという課題に直面する。この相続が争族になることがあるのは、現実ですが、このようなことがないようにしたいものです。 この遺産相続対策としてどのようなことがあるのでしょうか。
(1)生前中、考えを皆に理解してもらっておく、そのためにも皆が仲良くしておく
(2)遺言書の活用
(3)相続税の申告期限までに遺産の分割が未了の場合に、不利益になること
節税対策のうち代表的なものをいくつかご紹介します。
これは、生前中に推定相続人等に財産を贈与するというものです。基本的に、贈与した財産はもはや贈与者の財産ではないので相続財産を減らすという効果を持ちますので、相続税の節税になります。
しかし、贈与すると贈与税の課税が考えられます。この贈与税は、基礎控除額や税率構造により、相続税よりも税金が高くなる場合がありますので、贈与前によくご検討をされたらと思います。
この贈与税についてその概要を次に説明します。
①贈与税の納税義務者と課税財産の範囲
ア贈与により財産を取得した者が、その財産を取得した時において日本国内に住所があるときは、贈与により取得し
た財産の所在が日本国内にあるか国外にあるかを問わず、その年中に贈与により取得した財産の全部について贈与
税の納税義務があります(居住の無制限納税義務者)。
イ贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人でその財産を取得した時において日本国内に住所を有しない者
(受贈者又はその贈与をした者が、その贈与前5年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたこと
がある場合に限ります。)は、贈与により取得した財産の所在が日本国内にあるか国外にあるかを問わず、その年
中に贈与により取得した財産の全部について贈与税の納税義務があります(非居住の無制限納税義務者)。
ウ贈与により財産を取得した者が、その財産を取得した時において日本国内に住所が有しないとき(上記イに該当す
る場合を除きます。)は、贈与により取得した財産のうち日本国内にあるものについてだけ納税義務があります(制限納税義務者)。
②非課税財産
財産の贈与でも次のようなものは贈与税が課税されません。代表的なものをいくつかご紹介します。
ア扶養義務者から生活費又は教育費として贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの。
イ社交上必要と認められる香典等。
ウ特別障害者が信託受益権を取得した場合の非課税制度。
エ直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度。
オ直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度。
カ直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度。
くわしくは税理士等にご相談ください。