商売人の子供として生まれてうん十年。三代目商売人として商売の裏も表も見てまいりました。皆さんのお役に立ちたい志しで、お仕事をさせていただいております。

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         確定申告業務を張り切って行っています。

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今週のFor Me

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          新規事業相談にあちらこちら訪問しております。春に向けて何かしたい方、どんどんご連絡くださいませ。       

日曜日も確定申告の相談で出勤でした。合間にショートケーキで元気づけ!!

               

    仲間大募集中!!

一緒に働いてくださる仲間を募集しております。明るい職場です。子育て中、また新しいことにチャレンジしてみたい方

どしどしメールください。

お待ちしております。  

     

株式会社 for me

FOR MEはその名前のとおり、私の為に手助けをしてという事を行う会社です。会社を大きくしたい、売上先を増やしたい、うちの会社のデーターを整理してなどなど

あなたも一度ご自分の夢や希望を話にきませんか?

電子帳簿保存法・インボイス制度最新情報

電子帳簿保存法・インボイス制度最新情報


TKCシステムのインボイス制度対応を動画で分かりやすく紹介しています。(約7分)

< 制度を知る >

改正電子帳簿保存法(電子取引)

電子取引データ(メールやWebサイト上で請求書や領収書をやり取りしたもの)のデータ保存の「宥恕措置」は、令和5年12月31日で終了します。
令和6年1月1日以後は、電子取引で受け取った書類を紙で印刷して保存することは原則として認められなくなります。

電子取引とは?
「電子取引」とは、「取引情報」(※1)の受け渡しを電磁的方法により行う取引をいいます。具体的には、EDI(※2)取引、インターネット等による取引、電子メールで取引情報を受け渡しする取引(添付ファイルによる場合を含む)、ネットサイトで取引情報を受け渡しする取引等をいいます。

※1 「取引情報」とは、取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類に通常記載される事項のことを指します。
※2 EDI:電子データ交換(Electronic Data Interchange)
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改正電子帳簿保存法の概要をもっと知りたい方はこちら

すぐ分かる!電子帳簿保存法対応ガイド

※TKCのサイトにリンクします

インボイス制度

令和5年10月1日から開始されたインボイス制度により、請求書等の記載事項が区分記載請求書等保存方式から適格請求書等保存方式に変更になりました。
インボイス制度開始に伴い、売手側と買手側は新たな義務を負うことになります。

●売手側の義務:買手側(課税事業者)から求められた場合はインボイスを交付し、その写しを保存しなければなりません。
●買手側の義務:売手側(適格請求書発行事業者)が発行したインボイスを保存しないと、原則、仕入税額控除ができなくなります。
インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者に限られ、免税事業者や登録を受けていない課税事業者はインボイスを発行できません。

インボイス制度

仕入税額控除

消費税は、原則として、当課税期間中に自社が売り上げた際に預かった消費税(売上税額)と自社が仕入れた際に支払った消費税(仕入税額)の差額を納付します。この仕組みを「仕入税額控除」と言います。「仕入税額控除」を受けるために一定の事項を記載した帳簿とインボイス(適格請求書)の保存が必要です。

< 消費税等の税額計算 >

消費税等の税額計算
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インボイス制度の概要をもっと知りたい方はこちら

すぐ分かる!インボイス制度対応ガイド

※TKCのサイトにリンクします

< 制度に対応する >

TKCシステムの導入で、制度対応は万全です。詳しくは当事務所までお問合せください。

制度対応とともに、貴社の経理事務における課題を解決し、デジタル化まで一気にサポートします。

インボイス制度対応
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TKCシステムのインボイス制度対応をもっと知りたい方はこちら

TKCシステムは、インボイス制度への対応とデジタル化を同時に実現!

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事務所概要

事務所名
税理士法人 With you
所長名
篠田敏子
所在地
横浜市神奈川区鶴屋町2-9-22 日興パレス横浜101
電話番号
045-412-6724
FAX番号
045-412-6734
メールアドレス
total.p@jeans.ocn.ne.jp
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東京地方税理士会所属