商売人の子供として生まれてうん十年。三代目商売人として商売の裏も表も見てまいりました。皆さんのお役に立ちたい志しで、お仕事をさせていただいております。
笑う門には商売繁盛!!
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日曜日も確定申告の相談で出勤でした。合間にショートケーキで元気づけ!!
仲間大募集中!!
一緒に働いてくださる仲間を募集しております。明るい職場です。子育て中、また新しいことにチャレンジしてみたい方
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TKCシステムのインボイス制度対応を動画で分かりやすく紹介しています。(約7分)
< 制度を知る > |
電子取引データ(メールやWebサイト上で請求書や領収書をやり取りしたもの)のデータ保存の「宥恕措置」は、令和5年12月31日で終了します。
令和6年1月1日以後は、電子取引で受け取った書類を紙で印刷して保存することは原則として認められなくなります。
電子取引とは? |
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「電子取引」とは、「取引情報」(※1)の受け渡しを電磁的方法により行う取引をいいます。具体的には、EDI(※2)取引、インターネット等による取引、電子メールで取引情報を受け渡しする取引(添付ファイルによる場合を含む)、ネットサイトで取引情報を受け渡しする取引等をいいます。 ※1 「取引情報」とは、取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類に通常記載される事項のことを指します。 ※2 EDI:電子データ交換(Electronic Data Interchange) |
改正電子帳簿保存法の概要をもっと知りたい方はこちら
令和5年10月1日から開始されたインボイス制度により、請求書等の記載事項が区分記載請求書等保存方式から適格請求書等保存方式に変更になりました。
インボイス制度開始に伴い、売手側と買手側は新たな義務を負うことになります。
●売手側の義務:買手側(課税事業者)から求められた場合はインボイスを交付し、その写しを保存しなければなりません。
●買手側の義務:売手側(適格請求書発行事業者)が発行したインボイスを保存しないと、原則、仕入税額控除ができなくなります。
●インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者に限られ、免税事業者や登録を受けていない課税事業者はインボイスを発行できません。
消費税は、原則として、当課税期間中に自社が売り上げた際に預かった消費税(売上税額)と自社が仕入れた際に支払った消費税(仕入税額)の差額を納付します。この仕組みを「仕入税額控除」と言います。「仕入税額控除」を受けるために一定の事項を記載した帳簿とインボイス(適格請求書)の保存が必要です。
インボイス制度の概要をもっと知りたい方はこちら
< 制度に対応する > |
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TKCシステムのインボイス制度対応をもっと知りたい方はこちら
電子帳簿保存法、インボイス制度、TKCシステムの導入は、
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事務所名 税理士法人 With you |
所長名 篠田敏子 |
所在地 横浜市神奈川区鶴屋町2-9-22 日興パレス横浜101 |
電話番号 045-412-6724 |
FAX番号 045-412-6734 |
メールアドレス total.p@jeans.ocn.ne.jp |
業務内容 独立・開業支援に関する業務 各種税務に関する業務 経理・会計・決算に関する業務 経営相談に関する業務 相続に関する業務 財産評価に関する相談業務 その他相談業務 財産評価に関する業務 カウンセリング等に関する業務 その他税理士業務全般 |
その他特記事項 私達は、悩みを相談できる駆け込み寺を作りたい。、お悩みの方・企業を元気にするために税理士事務所とともに、カウンセラー事務所も併設しております。一人で悩まずにご相談下さい。 女性税理士として、横浜、東京、関東周辺地域を中心に活動をしておりますので、お気軽にお問合せください。 申告業務はもちろん、相続や会社設立相談や税務相談等、税理士業務全般に対応しております。ぜひご相談ください。一緒に行く道を探しましょう。 |
対象地域 関東全域,神奈川県全域,横浜西区,横浜中区,横浜南区,横浜保土ヶ谷区,横浜磯子区,横浜緑区,横浜神奈川区,横浜都筑区など横浜市内全域 |
東京地方税理士会所属