商売人の子供として生まれてうん十年。三代目商売人として商売の裏も表も見てまいりました。皆さんのお役に立ちたい志しで、お仕事をさせていただいております。
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令和6年分確定申告の注意点 |
定額減税を適用済みでも、マイナンバー等の記載が必要です。
令和6年分の確定申告を行う場合、確定申告書に定額減税の対象となる配偶者および扶養親族の氏名・生年月日・マイナンバー(以下「マイナンバー等」)の記載が必要です(所規47③二十三)。
給与所得者で年末調整で定額減税額を控除済みの場合も記載を省略できません。
家族等の情報も含めて漏れなく記載するよう、ご注意ください。
「令和6年分特別税額控除(㊹)」欄に、本人を含めた定額減税の対象となる人数と、控除額の合計額を記入します。
※国税庁HP掲載の「申告書第一表・第二表【令和6年分以降用】」第一表・抜粋
「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)」欄に、同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、マイナンバー(個人番号)、続柄、生年月日、「その他」欄の□に「2」を記入します。
※国税庁HP掲載の「申告書第一表・第二表【令和6年分以降用】」第二表・抜粋
定額減税の概要 |
令和6年度税制改正による定額減税の概要は以下のとおりです。
※1 国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
※2 所得税は令和6年分、個人住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに定額減税対象を判定
※3 給与収入のみの場合、年収2,000万円以下
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下
減税額は以下の表のとおりです。令和6年分の所得税と個人住民税を対象に、減税が実施されます。
※1 居住者に限る
※2 国外居住者を除く
※3 令和7年度分の所得割の額から控除
※4 「同一生計配偶者」=納税義務者と生計を一、かつ、合計所得金額48万円以下
※5「控除対象配偶者」=同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
所得税
令和6年分の所得税の第1期分予定納税額(7月)から本人分の定額減税額を控除します。
控除しきれない分は第2期分予定納税額から控除し、それでも控除しきれない場合は確定申告で精算します。
扶養親族等の分は確定申告で控除しますが、予定納税額の減額申請を行うことで、第1期分予定納税額から控除できます。
個人住民税(普通徴収)
第1期分の納付額から控除されます。控除しきれない場合は第2期分以降の納付額から順次控除されます。
住民税決定通知書で本人と扶養親族等分を減税した納付額が通知されます。
対応スケジュール ※クリックで拡大
所得税
給与支払者が給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税されます。
令和6年6月1日以降の最初の給与等の源泉徴収税額から順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除します。
それでも控除しきれない場合は給付措置が行われる見込みです。
個人住民税(特別徴収)
令和6年6月分の住民税は特別徴収されません。
令和6年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、令和6年7月分~令和7年5月分が毎月特別徴収されます※。
※減税対象外の人(令和5年分合計所得金額が 1,805万円超の場合や均等割・森林環境税のみ課税される場合)は、従来どおり令和6年6月分から特別徴収します。
定額減税への対応は当事務所にご相談ください!
事務所名 税理士法人 With you |
所長名 篠田敏子 |
所在地 横浜市神奈川区鶴屋町2-9-22 日興パレス横浜101 |
電話番号 045-412-6724 |
FAX番号 045-412-6734 |
メールアドレス total.p@jeans.ocn.ne.jp |
業務内容 独立・開業支援に関する業務 各種税務に関する業務 経理・会計・決算に関する業務 経営相談に関する業務 相続に関する業務 財産評価に関する相談業務 その他相談業務 財産評価に関する業務 カウンセリング等に関する業務 その他税理士業務全般 |
その他特記事項 私達は、悩みを相談できる駆け込み寺を作りたい。、お悩みの方・企業を元気にするために税理士事務所とともに、カウンセラー事務所も併設しております。一人で悩まずにご相談下さい。 女性税理士として、横浜、東京、関東周辺地域を中心に活動をしておりますので、お気軽にお問合せください。 申告業務はもちろん、相続や会社設立相談や税務相談等、税理士業務全般に対応しております。ぜひご相談ください。一緒に行く道を探しましょう。 |
対象地域 関東全域,神奈川県全域,横浜西区,横浜中区,横浜南区,横浜保土ヶ谷区,横浜磯子区,横浜緑区,横浜神奈川区,横浜都筑区など横浜市内全域 |
東京地方税理士会所属