1.税務署に対しては…
2.金融機関に対しては…
金融機関によっては、添付書面を提出すると金利が低くなることがあります。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。これにより、申告書の社会的信用力が高まります。
申告書の作成に関する計算事項等記載書面(サンプル)
書面添付をするために、貴社に特別な業務が増えることはありません。
ただし、当事務所では「月次巡回監査を受けている」「“基本約定書”“完全性宣言書”等の書面を交わしている」などのいくつかの条件を満たしていただいた上で、書面添付を行っています。
「基本約定書」は、当事務所と関与先代表者の双方が、貴社の書面添付推進体制の確立に向かって不断の努力を誓約しあう文書です。
「完全性宣言書」は、関与先経営者が当事務所に対し、自社の会計記録等証拠物提供に関して、その網羅性、真実性などを保証する書面です。
事務所名 |
小林公認会計士事務所 |
所在地 |
茨城県 つくば市春日3丁目10番9号 |
電話番号 |
029-855-6606(代表) |
FAX番号 |
029-851-8520 |
業務内容 |
①株式会社、有限会社等一般法人は会計事務所としての通常業務は勿論のこと、経営管理、特に利益の予算管理、資金管理に重点を置いて、指導性のある事務所を目指します。キャッシュフロー会計、税効果会計等の新会計制度にも対応します。従って上場企業の連結子会社や関係会社の会計業務のサポート業務もおこないます。 ②非営利法人会計、つまり公益財団・社団法人、一般財団・社団法人、社会福祉法人、学校法人対応。独立行政法人にも対応します。 ③学校法人会計監査等監査(民事再生法監査含む)も担当します。民事再生法監督委員補助者は豊富な経験があります。 |
メール |
kobayashi-cpa-office@tkcnf.or.jp |
その他特記事項 |
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関東信越税理士会所属
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