事務所通信 バックナンバー

~2021年8月号以前のバックナンバーです~


2021年8月6日号

今年の夏も暑さが厳しいですね☀

毎日暑い日が続いていますが、夏バテなどしていないでしょうか?先日は37度まで気温が上がりました。こまめな水分補給を心掛けて、この夏を乗り切りましょう!

今回から数回にわたって相続税に関するお話をしたいと思います。    「自分は、財産はそんなに多くないし相続税はかからないだろう」とお思いの方いらっしゃいませんか?                       平成27年1月より、相続税がかからないラインとなる「基礎控除」の金額が大幅に引き下げられています。相続税は、課税対象となる財産を評価し、その合計額のうち基礎控除を超える部分に相続税がかかってきます。

課税となる件数は、改正のあった平成27年度では前年より3.6%多い8%となり、その後も8%台で推移しています。課税となる場合が増えていることがわかります。

また、申告の必要がないかのお尋ねが税務署から届く場合もあり、このときにも 相続税がかかるかどうか評価する必要があります。

特に、土地などの不動産を所有している場合は評価が上がっていることがあるので注意が必要です。

相続開始前であれば、事前の対策を取ることができますので、お気軽にご相談ください。

~全ての財産が相続税の課税対象 となるのか~ 

多くの財産が課税対象となります。しかし、一部課税対象とならないものや、非課税枠が設けられているものもあります。

この続きは次回の事務所通信で!!          

  

2021年6月15日号

久しぶりの更新となりました(>_<)

皆様、ご無沙汰しております。事務所通信の更新がかなり遅れてしまいました…(._.)気付けば今年ももう半年が過ぎようとしていますね。

さて、今回はこれまでとは少し違うトピックスとなりますが、当事務所のHP活用方法について、2つご紹介したいと思います。


① 経営支援情報・資金繰り対策コーナー

トップページの右下に「経営支援情報・資金繰り対策コーナー」というバーナーがございます。こちらをクリックすると、各都道府県、市町村、金融機関における支援策がご覧いただけます。各都道府県をクリックすると利用できる支援策が一覧で表示されます。随時更新されておりますので、コロナ対策の助成金などの最新情報を確認することができます。             申請に関してお困りのことがございましたら、監査担当者へお気軽にお問い合わせください。

② お役立ち情報

各ページ左側に「お役立ち情報」というボタンがございます。こちらのページには税務やシステムに関するQ&A、各月で行う税務がわかる「税務カレンダー」がございます。システムの操作でご不明点があれば、こちらのQ&Aからも操作方法を確認することができます。                         そのほか、最新業績がスマートフォンからいつでも確認できる「社長メニュー」もございます。こちらは、当事務所の関与先様で自計化システムをご利用いただいている方のみ利用可能となっております。登録などが必要となりますので、詳しくは担当者へご確認ください!

今回ご紹介した以外にも、経営者様にお役立ていただけるようなコンテンツがございますので、ぜひご利用ください。

ご不明点がございましたら、監査担当者へお気軽にお声がけください。





2021年2月1日号

⛄雪も落ち着いてきました⛄

先月は大雪に見舞われ、当事務所も駐車場が埋まってしまうほどのかなりの雪が積もりました。その頃に比べると雪は落ち着いてきましたが、まだまだ寒い日が続きますね!


ところで、皆様は値札やチラシ、広告などで価格を記載する際、税込や税抜などどのように記載していますか?

消費者に価格表示するときには、消費税を含めた支払総額がわかるように表示(総額表示)することが義務づけられていますが、

これまで特例措置として誤認防止策をとれば税抜での表示も認められていました。

しかし、この特例措置が令和3年3月31日に終了するため、4月1日以降は総額で表示をしなければなりません。

図:国税庁HP「タックスアンサーNo.6902総額表示の義務付け」を参考に当事務所が作成

消費税額を含めた支払総額が記載されている必要があります。支払総額を表示さえすれば、消費税額や税抜価格を併せて記載しても問題ありません。

総額表示の対象は「消費税課税事業者」の方が不特定多数の「消費者」に対して行う価格表示です。値札やチラシ、ホームページなどどのような媒体のものであっても対象になります。

したがって、免税事業者の方、事業者間取引の場合、見積書、契約書、請求書などは総額表示義務の対象外となります。

総額表示義務の対象か、表示方法が正しいか確認しましょう!

現行では、総額表示義務違反による罰則はなく、また表示義務の対象外のものもありますが、                  支払総額の誤認を防ぐためにも見直しをするとよいでしょう。


★詳細は財務省・国税庁ホームページに記載がありますので、そちらもご参照ください。


2020年12月1日号

今年度分の確定申告の変更点は・・・?


本日から12月となりました。当事務所でも年末調整業務が始まってきており、1年があっという間に過ぎるなぁと感じています。

さて、今回は令和2年度分の所得税確定申告の変更点について取り上げたいと思います。


ポイント①~青色申告特別控除~

青色申告特別控除が10万円、55万円、65万円の3段階となります。

控除額は、記帳方法や電子申告・電子帳簿の利用の有無などによって異なります。

ポイント②~基礎控除~

前回の事務所通信でも触れましたが、基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられます。ただし、前年度分までは控除額は一律でしたが、今年度分より合計所得金額によって控除額が異なります。(図:国税庁HPより)



まとめると次のようになります。

(図:国税庁「令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります)

上記の図には記載されておりませんが、納税者がひとり親であるときに一定の金額の所得控除を受けることができる「ひとり親控除」(所得判定あり)も新設されています。そのほか、基礎控除額の変更により扶養控除等の要件も変わるなど、いくつか注意点がございますのでご確認ください。


令和2年度分の確定申告の手引きはまだ公表されていませんが、申告時期が近づいてきたら順次郵送されてくると思われます。変更点に注意しながら、少しずつ準備を始めていきましょう。


今年も事務所通信をご覧いただきありがとうございました。8月のホームページリニューアルとともに開始しましたが、これからも様々な情報や当事務所の近況などお伝えしていきたいと思います!


2020年11月1日号

今年度の年末調整では大幅な変更がございます!


今年も早いものであと2ヶ月となりました。

年末に近づいているということで、今回は今年度の年末調整の変更点についてお話ししたいと思います。所得税法の改正により大幅な変更がありますので、ご注意ください!


ポイント①~申告書類~

所得税法の改正により、次の3つの申告書となります。

□ 扶養申告等(異動)申告書(従来通り)

□ 保険料控除申告書(従来通り)

基礎控除申告書(新設) 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書(新設)

 3つ目の申告書が今回新たに追加となりました。その中で、基礎控除申告書は全員(年間給与総額が2,000万円以下の人)が記入(提出)します。   ご自身の収入の見積額から所得金額を計算し、基礎控除額を記入します。

(図:国税庁HPより)

ポイント②~ひとり親控除~

従来の「寡婦(寡夫)控除」が見直され、「ひとり親控除」が新設されました。


ポイント③~所得税額への影響~

給与所得控除の引き下げ(-10万円)と基礎控除の引き上げ(+10万円)が行われるため、給与所得のみであれば年収850万円以下の人は税負担に影響はありません。

税務署より、年末調整のお知らせが順次届き始めているようです。


申告書の記載漏れがないよう、 従業員の皆様へ注意事項を説明しておく必要があります。


お客様につきましては、巡回監査時に記入の方法など詳しくご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。

2020年10月1日号

今年も残すところあと3ヶ月です...!


9月よりマイナポイントが始まりましたが、皆様の中にもマイナンバーカードを取得された方がいらっしゃるかと思います。

マイナンバーカードでログインするサイト「マイナポータル」の活用により、税務手続きにも変化が出てきます。


これまで年末調整では、従業員が生命保険料など各種控除証明をハガキで受け取って申告書に記入し、それを基に勤務先が計算し手続きを行っていました。

マイナポータルを利用すると、控除証明書等のデータを電子で取得し、作成した年末調整の電子データを勤務先に提出する方法へと変わります。(今月より利用可能)

 (図:国税庁HP「年末調整手続の電子化概要図」引用)

電子手続きとなることで、申告書への記入の手間が省略できたり、控除証明ハガを紛失した場合でも再発行が不要となります。また申告書への記載誤りも少なくなり、事務負担が軽減されるといったメリットもあります。


ただし、年末調整手続きを電子で行う場合には、勤務先の給与システムが電子データを取り込めるものを使用していることや、税務署に届出をし承認を得る必要があるなど、いくつか注意点があります

また令和3年1月には、所得税確定申告手続きでもマイナポータルが利用可能となる予定です。


詳細は監査担当者までお尋ねください。

★国税庁HPに詳しい記載がございますのでご覧ください。

 (画面左側のメニュー[リンク集]に 国税庁HPへのリンクがございます)



2020年9月16日号

秋らしい気候になりましたね!


今月2回目の更新です!今回は融資の支援策に関連したサービスをご紹介したいと思います。

当事務所は金融機関と連携をしているほか、現在、「TKCモニタリング情報サービス」の利用を推進しております。

このサービスは、当事務所がお客様に代わって金融機関に決算書・試算表等を電子送信するサービスとなっております。

融資のご検討中・すでに融資を受けていらっしゃる場合、このサービスの利用で次のようなメリットがございます。(図作成:税理士法人中山会計事務所)

電子提出をしたことにより金融機関の方とのお話の場がなくなることはなく、提出書類もお客様のご依頼のあったもののみになりますので、安心してご利用いただけます。また、事前に電子提出しておき、相談時に改めて紙でお渡し頂いても問題ございません。


「新型コロナウイルス感染症特別貸付」においてもご利用いただけます。お客様には随時ご案内させていただいておりますが、ご利用したい方は監査担当者まで!

2020年9月1日号

9月に入りました!


本日から9月になりました。昨日は雨が降りましたが、本日は良い天気です。暑い日がまだしばらく続きそうですね...

さて、前回はコロナウイルス対策の支援制度について触れましたが、その中で今回は持続化給付金についてお話したいと思います。


当事務所でも持続化給付金の申請支援をさせていただいておりますが、現在のところ、不備がなければ申請から2週間ほどで入金されているようです。

中には、早くて1週間ほどで入金のあったお客様もいらっしゃるようで、申請内容の確認が以前よりスピーディーに行われているように感じられます。

また申請後に添付書類の不鮮明や金額の入力誤りなどの不備が指摘されるケースが多くみられます。不備があったり一部の特例を利用している場合には、手続きに時間を要しているようですので、申請の際は誤りのないよう注意が必要です。

     

申請に関してご不明点がございましたらお電話、または月次巡回監査の際にお気軽にご相談ください。

↑各種給付金についてはこちらにも記載してあります。

次回の事務所通信は...

      9月中旬頃更新予定!

融資の支援策について取り上げる予定です。


         

2020年8月25日号

夏本番...!


8月も残りあとわずかとなりました。

まだまだ暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

最近では、コロナウイルスによる影響があり、給付金の支給を受けられるのか?借入金の申請をしたいと考えているがどうしたらよいのか?といったご相談を多くいただいております。

国のほか、都道府県・市町村による支援策も多数ございます。

税制・補助金・融資などどのような支援策があるのか知りたい、支援を受ける対象になるのか知りたい...そのようなときは当事務所がお手伝いいたします。

どうぞお気軽にご相談ください。

関東信越税理士会所属
税理士法人中山会計事務所はTKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。