事務所通信(2021年9月6日号)

秋がだんだん近づいてきました(*'▽')🍂  

9月に入り、涼しく過ごしやすい日が多くなってきました。秋が近づいてきているようですね!秋はおいしい食べ物が多いので、秋の味覚を楽しめたらいいな~なんて思っています(笑)

さて、今回の事務所通信も、前回に引き続き相続税についてお伝えしていきます。


全ての財産が相続税の対象になるのか?

ほとんどの財産が相続税の対象となります。

例えば、現預金、土地や建物、株式、出資金、車、家具などの家庭用財産があります。                               また、生前に所有していたものだけでなく、相続開始3年以内に贈与された財産も相続税の計算に含まれます。(ただし、納付した贈与税額は相続税額から引かれます)

相続税のかからない財産はあるのか?

ほとんどの財産が相続税の対象になりますが、一部、相続税がかからない財産があります。
例として、墓地や仏壇など日常礼拝をしているものや、相続によって取得した財産を国・地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した場合には、相続税の対象にはなりません。                          死亡保険金と退職手当金は、それぞれ500万円×法定相続人の数で計算した金額までが非課税となっています。なので、法定相続人の数によって非課税枠が変わることになります! 

相続税は事前の対策ができます!

前回の事務所通信にも記載しましたが、相続税の課税件数は平成27年以降増加傾向にあります。                            土地・家屋を所有している場合には、評価額(財産の金額)を算出したときに、周辺の都市開発により評価額が大幅に上がることがあります。        また、同じ地域でも県道などの大通りに面しているかどうかによって評価額が変わる場合もあります。                              

現時点で所有している財産が分かれば、どのくらいの相続税がかかりそうか試算することができます。             相続開始前であれば早めに生前贈与をしたり、譲渡をするなどの対策も考えることができますので、いつでもご相談ください!

次回の事務所通信は・・・

10月1日から登録申請が始まる「インボイス制度」についてお伝えします!         

関東信越税理士会所属
税理士法人中山会計事務所はTKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。