秋がだんだん近づいてきました(*'▽')🍂
9月に入り、涼しく過ごしやすい日が多くなってきました。秋が近づいてきているようですね!秋はおいしい食べ物が多いので、秋の味覚を楽しめたらいいな~なんて思っています(笑)
さて、今回の事務所通信も、前回に引き続き相続税についてお伝えしていきます。
ほとんどの財産が相続税の対象となります。
例えば、現預金、土地や建物、株式、出資金、車、家具などの家庭用財産があります。 また、生前に所有していたものだけでなく、相続開始3年以内に贈与された財産も相続税の計算に含まれます。(ただし、納付した贈与税額は相続税額から引かれます)
前回の事務所通信にも記載しましたが、相続税の課税件数は平成27年以降増加傾向にあります。 土地・家屋を所有している場合には、評価額(財産の金額)を算出したときに、周辺の都市開発により評価額が大幅に上がることがあります。 また、同じ地域でも県道などの大通りに面しているかどうかによって評価額が変わる場合もあります。
現時点で所有している財産が分かれば、どのくらいの相続税がかかりそうか試算することができます。 相続開始前であれば早めに生前贈与をしたり、譲渡をするなどの対策も考えることができますので、いつでもご相談ください!
次回の事務所通信は・・・
10月1日から登録申請が始まる「インボイス制度」についてお伝えします!