今日から10月ですね。本日10月1日は、コーヒーの新年度が10月であることから「コーヒーの日」だそうです☕日本や世界には毎日いろいろな記念日があるので、調べるのも面白いですね!
さて、本日から適格請求書発行事業者の登録が始まり、適格請求書等保存方式の開始までちょうど2年となりました。 今回の事務所通信では、この「適格請求書等保存方式」を取り上げたいと思います。 まずは概要について理解し早めに準備をしていきましょう!
消費税の計算は、原則、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いて計算します。 適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)では、売り手から発行された「適格請求書」の保存を条件として、仕入に係る消費税を引くことができる制度です。 2年後の令和5年10月1日から始まります。
「適格請求書」(インボイス)は、現在の領収書や請求書の記載事項に加え、 ①適格請求書発行事業者の登録番号 ②適用税率 ③税率ごとに区分した消費税 を記載したものをいいます。この適格請求書を発行できるのは、消費税課税事業者のうち登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみで、登録申請が必要です。
売り手(適格請求書発行事業者)は、買い手が課税事業者である場合に、買い手の求めに応じて適格請求書を発行しなければなりません。 そして、買い手は適格請求書を、売り手はその写しの保存が必要になります。
適格請求書を発行するために課税事業者となり、登録を受けることを考える必要も出てくると思います。 ですが、顧客が消費者のみの場合など、必ずしも登録が必要でないと思われるケースもありますので、よく検討しましょう。
関与先様には、随時、事務所通信(インボイス制度特集号)をお渡ししております。 登録申請の手続きのご支援や、登録の必要性に関するご相談などについては、監査担当者より監査の際に詳しくお話させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします!