事務所通信(2021年10月1日号)

今日から10月ですね。本日10月1日は、コーヒーの新年度が10月であることから「コーヒーの日」だそうです☕日本や世界には毎日いろいろな記念日があるので、調べるのも面白いですね!

さて、本日から適格請求書発行事業者の登録が始まり、適格請求書等保存方式の開始までちょうど2年となりました。                    今回の事務所通信では、この「適格請求書等保存方式」を取り上げたいと思います。 まずは概要について理解し早めに準備をしていきましょう!

  

適格請求書等保存方式とは

消費税の計算は、原則、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いて計算します。                             適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)では、売り手から発行された「適格請求書」の保存を条件として、仕入に係る消費税を引くことができる制度です。                               2年後の令和5年10月1日から始まります。


インボイス制度でどう変わるのか

「適格請求書」(インボイス)は、現在の領収書や請求書の記載事項に加え、       ①適格請求書発行事業者の登録番号                   ②適用税率                              ③税率ごとに区分した消費税                       を記載したものをいいます。この適格請求書を発行できるのは、消費税課税事業者のうち登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみで、登録申請が必要です。        

売り手(適格請求書発行事業者)は、買い手が課税事業者である場合に、買い手の求めに応じて適格請求書を発行しなければなりません。         そして、買い手は適格請求書を、売り手はその写しの保存が必要になります。

  

免税事業者の対応は?

免税事業者は「適格請求書」を発行することはできません。        インボイス制度の開始後は、仕入税額控除をするために取引先から課税事業者かどうかを尋ねられる場合もあると考えられます。     

適格請求書を発行するために課税事業者となり、登録を受けることを考える必要も出てくると思います。             ですが、顧客が消費者のみの場合など、必ずしも登録が必要でないと思われるケースもありますので、よく検討しましょう。


登録申請の方法と期限

「適格請求書発行事業者」の登録を受けるためには、税務署へ申請書を提出しなければなりません。                         受付は、本日、令和3年10月1日から始まりました。              インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに申請をする必要があります。               申請から登録までの流れは、下図のようになります。 

当事務所がサポートいたします!

関与先様には、随時、事務所通信(インボイス制度特集号)をお渡ししております。            登録申請の手続きのご支援や、登録の必要性に関するご相談などについては、監査担当者より監査の際に詳しくお話させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします!             

関東信越税理士会所属
税理士法人中山会計事務所はTKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。