事務所通信(2021年12月1日号)

12月に入り、一段と寒くなってきました⛄今年も残すところ1ヶ月となりましたね。今回の事務所通信では、令和4年1月1日から施行される電子帳簿保存法の改正について取り上げたいと思います。

今回の改正では、電子帳簿など法律上任意となっているもののほか、全ての法人・個人事業主に関わる改正点もあります。ポイントをしっかりと押さえましょう!

電子帳簿保存法とは・・・

原則、帳簿書類は紙での保存が義務付けられています。          ですが、電子帳簿保存法では、帳簿書類を電子的記録(電子データ)で保存する要件や電子的にやり取りした取引情報の保存義務などについて定めており、これにより電子データによる保存が可能となっています。

引用:国税庁HP「電子帳簿保存法が改正されました」(令和3年5月)

電子データによる保存は、①電子帳簿等の保存、②スキャナー保存、③電子取引の3つに区分されます。

①②は法律上任意ですが、この改正により、③電子取引については全ての法人・個人事業者が対応しなければならない「義務」となります。

改正でこのように変わる!              

では、今回の改正でどのように変わるのでしょうか?主な改正点は次のとおりです。

※(  )内の数字は、上記①~③のうち適用対象となるものを示しています。

①電子帳簿等の保存、②スキャナー保存を行う場合、これまで税務署長の事前承認が必要でしたが、今回の改正で事前承認制度が廃止されました。    また、既に承認を受けている場合で改正後の制度の適用を受けたいときは、改正後の要件で保存を開始した日を管理・記録し、税務調査時に説明できる状態にしておけば、従前の制度の取りやめは届け出なくてよいとなっています。(国税庁 電子帳簿保存法Q&Aより)

全ての事業者に関わる部分として、メール等で受け取った請求書やネットショッピングによるPDFの領収書など、電子データで受け取った場合は、電子データでの保存が義務となります。

電子データで保存をしていなかったり、保存要件に従っていない場合には青色申告の取消しとなり得ますので注意しましょう。

関与先の皆様につきましては事務所通信をお配りしておりますので、電子取引の保存要件やその他の改正点など詳しくはそちらをご覧ください。


現在の請求書等の保存方法や電子データでの受領の有無を確認しましょう!

電子帳簿等の保存やスキャナ保存を始めるかどうか、電子データで受け取っている請求書や領収書がないかいま一度確認し、令和4年1月1日以降しっかりと対応できるようにしていきましょう。 

               また、ホームページトップ画面に「電帳法・インボイス最新情報」のバーナーがございます。

こちらでは、電子帳簿保存法の改正とインボイス制度に関する解説動画を掲載していますので、是非ご覧ください!
※2021年12月1日作成時点での法令等を基に作成しております。

法令等の改正によっては内容が異なる場合がございますのでご了承ください。

関東信越税理士会所属
税理士法人中山会計事務所はTKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。