今回の改正では、電子帳簿など法律上任意となっているもののほか、全ての法人・個人事業主に関わる改正点もあります。ポイントをしっかりと押さえましょう!
引用:国税庁HP「電子帳簿保存法が改正されました」(令和3年5月)
電子データによる保存は、①電子帳簿等の保存、②スキャナー保存、③電子取引の3つに区分されます。
①②は法律上任意ですが、この改正により、③電子取引については全ての法人・個人事業者が対応しなければならない「義務」となります。
※( )内の数字は、上記①~③のうち適用対象となるものを示しています。
①電子帳簿等の保存、②スキャナー保存を行う場合、これまで税務署長の事前承認が必要でしたが、今回の改正で事前承認制度が廃止されました。 また、既に承認を受けている場合で改正後の制度の適用を受けたいときは、改正後の要件で保存を開始した日を管理・記録し、税務調査時に説明できる状態にしておけば、従前の制度の取りやめは届け出なくてよいとなっています。(国税庁 電子帳簿保存法Q&Aより)
全ての事業者に関わる部分として、メール等で受け取った請求書やネットショッピングによるPDFの領収書など、電子データで受け取った場合は、電子データでの保存が義務となります。
電子データで保存をしていなかったり、保存要件に従っていない場合には青色申告の取消しとなり得ますので注意しましょう。
また、ホームページトップ画面に「電帳法・インボイス最新情報」のバーナーがございます。
法令等の改正によっては内容が異なる場合がございますのでご了承ください。