今回は、令和4年度税制改正を取り上げたいと思います。都合上、全ての改正事項を取り上げることはできませんが、主要項目について、事務所通信を通して内容をご確認いただけたらと思います。最後までぜひご覧ください😊
大企業等については、継続雇用者給与等支給額が対前年度(継続雇用者比較給与等支給額)増加割合が3%以上であるときは、控除対象雇用者給与等支給額の15%の税額控除ができる制度とされました。
前述の増加割合が4%以上である場合の上乗せ措置【新設】や、教育訓練費の増加割合が20%以上である場合の上乗せ措置も設けられています。 なお、税額控除には上限があります。
適用年度は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度となっています。
令和3年度改正と異なる点としては、上乗せ要件①として、雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が2.5%以上である場合には税額控除率に15%が加算されます(この場合の控除割合は15%+15%=30%)【新設】。 なお、大企業向けと同様に、税額控除には上限があります。
適用年度は、現行の令和5年3月31日までの期限を1年延長し、大企業向けと同じく、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度となります。
図には記載していませんが、省エネ等に対応した住宅の種類、入居年、新築・既存住宅等によって借入限度額や控除期間が異なります。 また、場合によっては住宅ローン控除の適用が無いケースや建築確認を受けた期間等の要件に注意が必要なケースもあります。
適用要件など制度の詳細はよくご確認ください。
今回は令和4年度税制改正の主要なポイントをお伝えしました😊 都合上、記載できなかった点や注意点もございますので、よくご確認ください。
関与先様につきましては、ご不明点等ございましたら監査担当者までお問合せくださいませ。