事務所通信(2022年6月24日号)

皆様ご無沙汰しております…!事務所通信の更新が大変遅くなり、半年ぶりの更新となってしまいました😢

今回は、令和4年度税制改正を取り上げたいと思います。都合上、全ての改正事項を取り上げることはできませんが、主要項目について、事務所通信を通して内容をご確認いただけたらと思います。最後までぜひご覧ください😊


令和4年度税制改正の内容は?

令和4年度税制改正の大綱の概要(財務省)によると、多様なステークホルダーに配慮した経営と積極的な賃上げ促進、温室効果ガス排出ゼロに向けたカーボンニュートラルの実現や景気回復などに向けた税制改正となっているようです。


法人税関係の主な税制改正事項

法人税関係では、積極的な賃上げ等を促すための措置として、賃上げ促進税制の見直しが図られました。

大企業等については、継続雇用者給与等支給額が対前年度(継続雇用者比較給与等支給額)増加割合が3%以上であるときは、控除対象雇用者給与等支給額の15%の税額控除ができる制度とされました。

前述の増加割合が4%以上である場合の上乗せ措置【新設】や、教育訓練費の増加割合が20%以上である場合の上乗せ措置も設けられています。             なお、税額控除には上限があります。  

適用年度は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度となっています。


中小企業向けについては、基本的には令和3年度で改正された制度を採用する形となっています。


令和3年度改正と異なる点としては、上乗せ要件①として、雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が2.5%以上である場合には税額控除率に15%が加算されます(この場合の控除割合は15%+15%=30%)【新設】。      なお、大企業向けと同様に、税額控除には上限があります。     

適用年度は、現行の令和5年3月31日までの期限を1年延長し、大企業向けと同じく、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度となります。


所得税関係の主な税制改正事項

所得税関係では、カーボンニュートラルの実現に向けた観点から、住宅ローン控除制度の見直しがされました。
適用期限は令和3年末となっていましたが、4年延長され、令和7年12月31日までとなりました。表の通り、控除率については低金利への対応として減率となり、所得制限も2,000万円以下に引き下げられました。


図には記載していませんが、省エネ等に対応した住宅の種類、入居年、新築・既存住宅等によって借入限度額や控除期間が異なります。         また、場合によっては住宅ローン控除の適用が無いケースや建築確認を受けた期間等の要件に注意が必要なケースもあります。 

適用要件など制度の詳細はよくご確認ください。


さいごに

今回は令和4年度税制改正の主要なポイントをお伝えしました😊  都合上、記載できなかった点や注意点もございますので、よくご確認ください。         

関与先様につきましては、ご不明点等ございましたら監査担当者までお問合せくださいませ。

関東信越税理士会所属
税理士法人中山会計事務所はTKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。