【マイナンバー】資料

中小企業経営者の皆様向けの【マイナンバー】資料です。ご自由にダウンロードしてご活用下さいませ。

従業員さんへの案内文書

報酬や家賃などの支払先への案内文書

【マイナンバー対応】給与計算ソフト

【マイナンバー通知カード】について

通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されます。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなり、また個人番号カードの交付を受ける際にも返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管して下さい。  通知カードは紙のカードで、あなたの個人番号の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。  ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用して番号確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります(通知カードは、番号確認のためのみに利用することができ、一般的な本人確認の手続において用いることはできません。)。  なお、番号確認と本人確認を1枚で行いたい方は、個人番号カードが便利です。  個人番号カードには、個人番号、住所、氏名、生年月日、性別の他、顔写真が記載されることとなり、番号確認と本人確認が1枚で行えます。交付手数料は当面の間無料です。

【マイナンバー個人番号カード】の交付申請

通知カードのミシン目から下の「個人番号カード交付申請書」には、通知カードに記載の住所、氏名、生年月日、性別が印字されている他、申請者の署名、電話番号、個人番号カードへの点字表記希望の有無、個人番号カードに搭載する電子証明書の発行希望の有無等の記載欄と顔写真貼付欄がありますので、必要事項を記入し顔写真を貼付の上、 紙から切り取り、同封されている返信用封筒に封入し郵送により申請して下さい。
なお記載のQRコードからインターネット申請を行うことも出来ます

□QRコードの読込み
•交付申請書に記載されているQRコードを読み込み、申請専用URLにアクセスしてください。

□メールアドレスを登録
STEP1 利用規約の確認

  • 「個人番号カードオンライン申請」利用規約をお読みいただき、同意欄にチェックを入れてください。
STEP2 メールアドレス登録
  • 申請書IDおよび、お手続きの際に必要なメールアドレスを登録ください。
STEP3 メールアドレス登録完了
  • 登録いただいたメールアドレス宛に、メールアドレス登録が完了したことを連絡するメールをお届けします。
  • 本メールに申請情報登録を行っていただくためのURLを記載しています。

□申請情報を登録
STEP4 顔写真登録
  • 「メールアドレス登録完了」で届いたメールに記載されたURLにアクセスしてください。
  • メールアドレスを登録した端末と異なる端末で申請専用URLにアクセスした場合、端末認証のために登録いただいたメールアドレス宛に認証番号をお届けします。
  • 届いた認証番号を端末認証画面に入力してください。
  • 顔写真登録画面にて顔写真をアップロードしてください。
STEP5 申請情報登録
  • 電子証明書発行希望有無、点字有無、生年月日を入力してください。
STEP6 申請情報登録完了
  • 登録いただいたメールアドレス宛に、申請情報の登録が完了したことを連絡するメールをお届けします。

【マイナンバー個人番号カード】交付

申込み後、個人番号カードができましたら(平成28年1月以降)各市町村から交付準備ができたことをお知らせする「個人番号カード交付通知書」が届きますので、届いた交付通知書と通知カード、そして本人確認書類を持参の上、交付通知書に記載されている交付場所へ個人番号カードを受け取りに行ってください。

【マイナンバー個人番号カード】について

平成28年1月から、個人番号カードの交付が開始されます。
個人番号カードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。交付手数料は、当面の間無料です(本人の責による再発行の場合を除く)。
表面には •氏名 •住所 •生年月日 •性別 •顔写真 •電子証明書の有効期限の記載欄 •セキュリティコード •サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など)) •臓器提供意思表示欄 が記載され、個人番号は裏面に記載されます。
個人番号カードは、金融機関等本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが(※)、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。
※個人番号カードを身分証明書として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。