書面添付

書面添付で税務調査省略!  

御社を税務調査から守ります!!

「書面添付制度」とは?

書面添付制度とは、書面添付制度(税理士法第33条の2)及び意見聴取制度(税理士法第35条)を総称したものをいいます。

これは、税理士が自らの関与先から委託を受け作成した申告書について、『どのような事項について、どのような資料を確認し、どのように検討・判断をしたか?』または『関与先からどのような相談を受けて、どのように検討・判断をしたか?』などを書面に記載して、税務署に提出する制度です。

つまり、税務申告業務について、どのような資料に基づき、どのように判断をしたのかを書面に記載する訳ですから、いわば税理士の力量が問われる制度と言えます。


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書面添付制度のメリット

書面添付制度を利用すると、税務当局は税務調査の事前通知を関与先に行う前に、税理士に対して意見聴取を行い、疑義のある事項について質問を行うことが法制化されております。

そして、意見聴取により疑義等が解決して調査の必要がないと認められた場合は、税務調査が省略されることがあります!!

中小企業の社長様または経理担当の方にとって、税務調査は決して楽しいものではないと思います。むしろ、避けられるのであれば避けたい、と考えておられる方のほうが大半ではないでしょうか。そのようにお考えの方であれば、調査省略になるかもしれない書面添付制度は、是非とも利用したい!!とお考えになられるのが自然だと思います。

しかし、この書面添付制度の実績は、全国的にわずか8.1%(平成25事務年度、法人税申告実績)と非常に少ない実績数値となっております。

これは、残念ながら税理士が、通常の申告業務に加え、別に書類を作成・提出しなければならないという自らの業務の煩雑化を避けている点や自信をもって申告書を作成できていない点などの理由から、積極的に書面添付制度を活用できていないといえるのではないでしょうか。

マネイジブレーンにおける「書面添付制度」への取り組み

当事務所では、毎月の月次巡回監査のご契約を頂戴している法人様につきましては、積極的に書面添付制度を利用しており、その添付実績はほぼ100%となっております。

これは、税務調査からお客様を守るという弊所の基本方針に基づき、必要最低限の業務として捉えていますので、顧問料の他に別途、報酬を頂戴することなく無償で実施させて頂いております

書面添付制度に興味をお持ちの経営者様は、経験豊富な税理士がご対応させて頂きますので、お気軽に弊所にお問い合わせ下さい!!

書面添付制度の趣旨

書面添付制度は、税理士法(以下「法」という。)第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成した場合、当該書面を申告書に添付して提出した者に対する調査において、従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、
その通知前に、税務代理を行う税理士又は税理士法人に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(法第35条第1項)こととされているものであり、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図るため、平成13年度税理士法改正により従来の制度が拡充されたものである。また、この制度は、税理士が作成等した申告書について、計算事項等を記載した書面の添付及び事前通知前の意見陳述を通じて、税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより、正確な申告書の作成及び提出に資するという、税務の専門家である税理士に与えられた権利の一つである。

国税庁ホームページよりhttps://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/kentokai/02.htm