(1)巡回監査で会計記録の適法性、正確性及び適時性を検証します
毎月、貴社を訪問して、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を検証します。その目的の第一は、税務署に対して、あるいは裁判において、貴社が作成した会計帳簿が真実であり、証拠能力を持つことを証明できるようにすることにあります。
(2)「記帳適時性証明書」で決算書に対する金融機関などからの信頼性が向上します
貴社が実施した月次決算に基づいて、当事務所が巡回監査を行い、事業年度を通じて月次更新を行い、法人税申告書の作成及び電子申告の委嘱を受けている場合、株式会社TKCから「記帳適時性証明書」が発行されます。
この記帳適時性証明書は、次の事実を証明します。
- ①貴社の会計帳簿が、会社法第432条に基づいて、「適時に」作成されていること。
- ②当事務所が、貴社の実施した月次決算に基づいて、事業年度を通じて巡回監査を実施していること。
- ③決算書は法人税申告のため税務署に提出したものと同一であり、別途に作成したものでないこと。
- ④法人税申告書は、当決算書に基づいて作成され、申告期限までに電子申告されていること。