事務所通信 NO.3

矢野税理士事務所からの情報提供です。税務情報を中心に更新を行いますので、ご確認をお願い致します。

平成28年1月より交付する源泉徴収票等へのマイナンバーの記載が不要となりました。

所得税法施行規則等の改正により、マイナンバー制度開始後に給与所得者へ交付する源泉徴収票等へのマイナンバーの記載は行わないこととされました。
これは、交付の際のマイナンバー漏えいを防止するための措置となります。
なお、税務署へ提出する源泉徴収票及び市町村へ提出する給与支払報告書への記載は必須ですので、マイナンバーの取得は必要となります。
詳細は下記をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

法人税の黒字割合が3年連続上昇

国税庁報道発表資料(下記リンク参照)によると、平成25年度の法人税の黒字割合が29.1%、前年度より1.7%の上昇となりました。
平成22年度の黒字割合は25.2%ですので、3年間で3.9%の上昇、伸び率も最大となっております。
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/hojin_shinkoku/hojin_shinkoku.pdf

~95%ルールの改正~

課税売上割合が95%以上である事業者は、非課税売上げに対応する課税仕入れ及び共通に要する課税仕入れについても税額控除が認められておりましたが、平成24年4月1日以後開始する事業年度より課税売上高が5億円を超える事業者については全ての課税仕入れに係る消費税額を仕入税額控除とすることができなくなりました。これにより、個別対応方式及び一括比例配分方式のいずれかの方法により消費税の確定申告を行うこととなります。上記の改正についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。