修繕費とは、その固定資産通常の維持管理のため、 又は災害などによりき損した固定資産を現状に回復するために要したと認められる部分の金額をいい、 資本的支出とは、その固定資産の耐久性を増し、又はその価値を高める支出をいいます。 要するに現状までの回復費用が修繕費であり、グレードアップした部分があれば資本的支出となります。 また、事務の簡素化の観点から次のような一定の基準で区分することも認められています。
①修理、改良のために要した費用の額が20万に満たない場合、又はその修理、改良がおおむね3年以内の期間を周期として行われていることが過去の実績から明らかな場合は、修繕費とすることができます。
②資本的支出か修繕費か明らかでない場合は、その金額が60万円に満たないとき又はその固定資産の前期末における取得価格のおおむね10%以下であるときは、金額を修繕費することができます
③資本的支出か修繕費か明らかでない場合は、継続してその金額の30%とその固定資産の前期末のおける取得価格のおおむね10%とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とすることができます。
その年中に実際に支払った医療費から保険で補われる金額を引いた額 (最高200万円)が10万円又は所得の5%(いずれか少ないほう)より多い場合は、その超えた金額を給与所得の金額から控除することができます。その際、還付される税金はその人の所得に応じて、その超えた金額の10%~20%程度です
[控除額の計算式]
((その年中に支払った医療費)ー(保険金で補てんされる金額))-(10万円又は所得の5%のいずれか少ないほう)
[控除用件]
医師等の領収書等を確定申告書に添付するか、申告の際に提示してください。
[その他]
医師の証明がある場合は老人のおむつ代、ストマ用装具の費用、温泉療法施設利用料や、はり・きゅう・柔道整復師に支払った施術費も控除の対象になります。
2ヶ所以上から給与をもらっている人やアルバイターで、年末調整を受けていない人は還付申告書を提出して、税金を戻してもらえます。還付申告書の書き方は、源泉徴収票を税務署や税理士会主催の税務相談にもっていけば教えていただけます。この際、すべての収入に係わる源泉徴収票を提出して下さい。税金が徴収されていない場合は、もちろん還付はされません。尚、還付申告書の提出期限は2月16日~3月15日です。
住宅ローンを組んでマイホームを取得または増改築すれば所得税が軽減される。
・住宅ローンを組んで住宅を新築したり新築住宅あるいは中古住宅を購入したとき
・増築、改装、所定の修繕や模様替えをしたとき
・相当規模のマンションリフォームをしたとき
に入居年から十五年間、その年末現在の住宅ローン残高に応じた所定の控除額をあなたの所得税から控除してくれるというものです。
●控除が適用されるのは
1 家屋の新築の日または購入の日から6ヶ月以内に入居し、その後も引き続いて居住すること
2 控除を受ける年の納税者であるあなたの年間所得が3000万円以下であること
3 入居した年及びその前後2年内に居住用財産の3000万円特別控除や税率の軽減又は居住用財産の買換え特例などの譲渡所得の特例を受けていないこと
4 新築または購入する住宅は
家屋の床面積が50㎡以上で、その床面積の50%以上が居住用であること
5 増改築の場合は工事費用が100万円を超えるものであること
●各年の控除限度額
吉田功税理士事務所は TKC全国会会員です |
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北陸税理士会所属 |
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