メール通信

改正労働基準法が12月5日に可決・成立!  -残業時間が月60時間超の割増率は50%以上に-

1カ月60時間を超える分の残業代の割増賃金率を50%以上に引き上げるなどを盛り込んだ改正労働基準法が、2008年12月5日に国会で可決・成立し、2010年4月に施行されることになりました。ただし中小企業については、残業時間の1カ月60時間超の割増率の50%以上への引上げの適用は、当面猶予されることになりました。
改正労働基準法の概要については、以下のとおりです。

《「改正労働基準法」の概要》

(1)時間外労働
使用者が、1カ月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
ただし、中小事業主については、当分の間適用されず、この法律の施行から3年後に再検討されることになりました。
*中小事業主…その資本金額または出資の総額が3億円(小売業またはサービス業を主たる事業とする事業主は5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業またはサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいいます。

(2)年次有給休暇
労使協定で、次の事項を定めた場合、労働者が年次有給休暇を時間を単位として請求したときは、労使協定で定めるところにより時間を単位として年次有給休暇を与えることができます。
①時間を単位として年次有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
②時間を単位として与えることができることとされる年次有給休暇の日数(5日以内に限る)
③その他厚生労働省令で定める事項

(3)施行日
この法律は、2010年4月1日から施行されます。

※参議院・議案審議情報
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/17003166081.htm

お気軽にお問合せください。

税理士法人 T&S

TEL:(大宮)048-647-4141(深谷)048-572-0883

m-ishioka@tkcnf.or.jp 

関東信越税理士会所属

ここに文章を入力してください