今年もあっという間に9月になってまいりました。
詳細についてはセミナ−のお知らせの項でご案内いたしますが、本年度の経営者セミナ−は『経営承継サクセスプラン2008』と銘打ちまして、四日市地区のTKC会員会計事務所合同企画として実施いたします。10月9日木曜日午後1時半からです。
どうか奮ってご参加いただきますようお願い申し上げます。
さて、今回は、平成19年度税制改正のうち、20年4月1日以降の取引に適用される、リ−ス取引についてご確認させていただきます。
企業会計では、この4月1日以降開始する事業年度から【リ−ス会計基準】が適用されます。この基準は、ほとんどのり−ス取引について、今までり−ス料や賃借料として支払額を経費処理していたものを、リ−ス契約時に総額(利息部分は除く)をリ−ス資産計上すると同時に支払額の合計をリ−ス債務に計上して、建物や機械装置などと同様にり−ス期間に応じて資産計上額を減価償却して費用化していくことを定めた基準です。
上場会社や一部の大会社に適用が求められています。
一方、法人税法ではこの基準を受け、損金として認められるり−スの金額を、支払り−ス料の総額をリ−ス期間で均等に償却した金額とすることが定められ、この4月1日以降締結したり−ス契約から適用されております。
税法ではり−ス資産やり−ス債務の計上までは求めておらず、また、支払額をリ−ス料等として経費処理していても減価償却を行ったものと見做してもらえますので、中小企業では特別な処理は必要ないかと思います。
ただ、すでに法人税法の適用がスタ−トしていること、年払リ−ス契約やり−ス料変動型契約などについては、支払リ−ス料金額がそのまま損金と認められる額にはならないことなど注意すべきところがございます。
また、税法でも一定のり−ス取引について、資産を購入したと同じように考えますので消費税の税務・会計処理が今までとは違った処理となります。具体的には、支払時に税を把握するのではなく、契約時に資産購入と同様リ−ス料総額の消費税を把握する方法に変更されます。
いずれにせよ4月からのり−ス契約については、いままでと異なる点があることにご留意いただき、私共へ事前のご相談を是非ともお願いするところです。



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