相続税・贈与税コーナー

    相続税の仕組みは? 実際にどれくらいかかるの?
    相続財産の価値はどれくらいだろう?
    相続の前に何か節税対策はできないの?


    将来の相続について上のような疑問をお持ちでないでしょうか。
     当事務所では、相続税の計算・申告業務はもちろんのこと、将来の相続税の節税対策についてもご相談に応じます。また、税務だけでなく、名義変更や遺産分けの話し合いがうまくいかない場合なども弁護士と協力して解決を支援いたします。相続に関するご相談はぜひ当事務所にお寄せください。
     以下、相続税・贈与税に関する情報を簡単にご紹介します。

    相続税の仕組み

    相続税は、亡くなった方が所有しておられた財産の時価の合計金額が基礎控除額を超える場合に、財産を相続した人が納める税金です。財産の時価の合計が基礎控除額以下の場合は相続税の申告・納付の必要はありません。
     基礎控除額は、次の算式により計算されます。
                 5千万円+1千万円×法定相続人の数
     法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者と子をいいます。子がいない場合は被相続人の父母又は兄弟姉妹が法定相続人となります。(配偶者は常に法定相続人です。)

    左の場合で、本人が亡くなったときは配偶者、長男、長女の3人が法定相続人となりますので、基礎控除額は5千万円+1千万円×3人=8千万円となります。この例の場合、遺産総額が8千万円以下であれば相続税はかかりません。なお、遺産総額が8千万円以上であっても、配偶者の取得分については配偶者の税額の軽減があります。また、亡くなった方の借金などの負債や葬式費用は遺産から差し引くことができます。

    贈与税の仕組み

    贈与税は、他人(家族も含む。)から財産をただでもらった場合にそのもらった人が納める税金です。1年のうちにもらった財産の時価の合計が基礎控除額(110万円)を超える場合にその超える部分に対して課税されます。

    税法上の優遇制度

    相続時精算課税制度

     平成15年度の税制改正により創設された親子間の贈与の特例制度です。65歳以上の親から20歳以上の子が財産の贈与を受けた際に、相続時精算課税制度を利用する旨の届出をした場合には、その年以後については贈与を受けた財産の時価が2500万円(住宅取得資金の場合は3500万円)に達するまで非課税となります。ただし、贈与をした親が亡くなった時点でその財産には相続税が課税されます。この場合でも、その贈与を受けた財産を含めた相続財産が上記相続税の基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。この制度を利用することにより、生前においても親から子への財産移転が容易になります。

    贈与税の配偶者控除

     長年連れ添った夫婦にのみ認められる贈与税の優遇制度です。婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産又はその取得資金の贈与を受けた場合、2110万円(基礎控除110万円+配偶者控除2000万円)までは非課税となります。この制度を利用できるのは夫婦間で一度だけですが、配偶者からの財産移転を容易にし、相続税対策としても効果があります。

    ※上記のような各優遇制度をうまく利用すれば、贈与税・相続税を効果的に節減することができます。なお、各制度を利用するためにはさらに細かい条件がありますので、詳しくは当事務所までお尋ね下さい。

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