加藤雅久税理士事務所
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    ■個人情報保護方針

    お知らせ

    平成20年3月決算法人から適用される法人税の改正注意点。

    1.特殊支配同族会社(実質一人会社)の業務主宰役員給与の損金不算入の適用除外となる基準所得金額が従前の800万円から1,600万円に緩和されます。
    2.平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産で償却可能限度額(取得価格の5%)まで償却済みの資産については、5年間で残存簿価1円まで均等償却できます。
    なお、平成19年4月1日以後に決算日を迎えた法人は既に適用されていますが、同日以後に取得した減価償却資産についは、新しい定額法・定率法に償却方法が変更になっています。(平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は旧定額法・旧定率法により償却します。)
    3.所有権移転外ファイナンスリース取引の処理方法が基本的に売買処理に一本化されます。すなわち、借手は売買があったものとしてリース期間定額法により償却します。(会計上は重要性の乏しいリース取引でリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引などは、賃貸借処理が可能)
    *リース期間と減価償却の耐用年数が異なる場合に注意してください。

    参考(リース取引の種類)
    1.ファイナンスリース取引とは、資産の賃貸借で、賃貸借契約期間中の契約解除が禁止されており、かつ、借手がその資産の使用に伴って生じる費用を実質的に負担するものをいいます。
    2.所有権移転ファイナンスリース取引とは、資産の賃貸借で、賃貸借期間中の契約解除が禁止されており、かつ、賃借人がその資産の使用に伴って生じる費用を実質的に負担する等の要件を満たすもので、リース期間終了時にリース資産の所有権が賃借人に無償で移転するもの等をいいます。
    3.所有権移転外ファイナンスリース取引とは、所有権移転ファイナンスリース取引以外のファイナンスリース取引をいいます。
    4.オペレーティングリース取引とは、ファイナンスリース取引いがいのリース取引をいいます。

    所有権移転外ファイナンスリース取引の消費税法上の取扱
    平成20年4月1日以後に契約を締結する所有権移転外ファイナンスリース取引については売買とみなすことになり、貸し手がリース資産を借手に引き渡した時にリース料の総額が貸し手の課税売上になり、同時に借手は同額を課税仕入れとして取り扱う事になりました。 そのため、実務上はほとんどのリース取引が所有権移転外ファイナンスリース取引と考えられるため、賃貸借処理をしていると、リース契約時の消費税の仕入税額控除が少なくなる危険があるため御注意下さい。

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