1.特殊支配同族会社(実質一人会社)の業務主宰役員給与の損金不算入の適用除外となる基準所得金額が従前の800万円から1,600万円に緩和されます。
2.平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産で償却可能限度額(取得価格の5%)まで償却済みの資産については、5年間で残存簿価1円まで均等償却できます。
なお、平成19年4月1日以後に決算日を迎えた法人は既に適用されていますが、同日以後に取得した減価償却資産についは、新しい定額法・定率法に償却方法が変更になっています。(平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は旧定額法・旧定率法により償却します。)
3.所有権移転外ファイナンスリース取引の処理方法が基本的に売買処理に一本化されます。すなわち、借手は売買があったものとしてリース期間定額法により償却します。(会計上は重要性の乏しいリース取引でリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引などは、賃貸借処理が可能)
*リース期間と減価償却の耐用年数が異なる場合に注意してください。 |