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10月号事務所通信

税務:10月1日からインボイス制度「経過措置」が変わります 「またぐ取引」はどうなる?

 免税事業者などインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、買手は、原則として仕入税額控除を行うことができません。ただし、一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

 令和8年10月1日以後に行う免税事業者等からの課税仕入れについては、控除可能割合が「80%→70%」に引き下げられます。

 この控除可能割合は、原則として、請求書の発行日や代金の支払日ではなく、資産の引渡し日や役務提供完了日である「実際の取引年月日」で判定します。そのため、10月1日をまたぐ取引や、その前後に行われる取引では、「80%控除」と「70%控除」が混在することから、「実際の取引年月日」に注意が必要です。

 なお、令和8年10月1日以後も、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受けるためには、一定の事項が記載された帳簿および請求書等の保存が必要です。



税務:帳簿書類の保存、きちんとできていますか

 すべての事業者には、法律上「帳簿(仕訳帳・総勘定元帳等)」と「書類(請求書・領収書等)」の保存が求められ、その保存期間・要件も規定されています。

 税務調査への備えという観点からも、帳簿書類の保存がきちんとできているかどうかは非常に重要です。税務調査の際、取引内容を証明する請求書や領収書等が見当たらなければ、「経費」や「仕入税額控除」が認められない可能性があります。また、税務調査官の求めに応じて、売上や仕入の事実を裏付ける資料を提示できなければ、思わぬ追徴課税につながることもあり得ます。帳簿書類は、税務上の正当性を証明するための重要な証拠といえます。

 紙の帳簿書類は、「種類ごと」「月ごと」「事業年度ごと」に整理し、月別・事業年度別のファイルや保存箱に保管します。電子で帳簿書類を保存する場合、電子帳簿保存法が求める一定の要件を充足することが必要になります。メールやPDF等で受領した請求書・領収書等の電子取引データは、原則として電子のまま保存しなければなりません。

 自社の帳簿書類の保存状況やその方法について、再確認してみましょう。



税務:令和9年1月から「貸付用不動産」の評価方法が変わります

 本来、相続税評価は「時価」によるものとされていますが、貸付用不動産は実勢価格と相続税評価額との乖離が大きく、課税の公平性が担保されていないことが指摘されていました。中には、相続開始の直前に多額の借入れをして貸付用不動産を購入し、意図的に相続税負担を減らすといった極端な“相続対策”が行われたケースもありました。

 こうした状況の是正のため、令和9年1月1日以後に相続等により取得する不動産のうち、被相続人等が相続開始前・贈与前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産については、相続開始・贈与時期における「通常の取引価額に相当する金額」によって評価することとなります。

 評価方法の見直し後は、貸付用不動産を取得する時期によっては、相続人に対して、想定していたよりも大きい税負担が課せられる可能性があります。現在保有している貸付用不動産の取得時期について確認しておくとともに、あらためて現時点で見込まれる相続税額についてシミュレーションしておくことをお勧めします。

9月号事務所通信

税務:【個人の青色申告者向け】令和9年分所得税から!「青色申告特別控除」が見直されます

「青色申告特別控除」は、個人の青色申告者(不動産所得または事業所得のある青色申告者)のみが受けられる青色申告の特典の1つです。現行制度では、満たすべき要件によって「65万円」「55万円」「10万円」の3つの控除額が設けられていますが、令和9年分の所得税から、一定の要件のもと、「75万円」「65万円」「10万円」となります。

今回の改正は、複式簿記による記帳と電子申告の普及を後押しするもの。一方で、簡易簿記による記帳や書面申告を行う場合、控除額が大幅に下がるため、実質的な税負担が増えることになります。

・65万円→75万円(複式簿記+電子申告+優良な電子帳簿の保存等)

・55万円→65万円(複式簿記+電子申告/書面申告からの切り替え)

・55万円→10万円(複式簿記+書面申告)

・10万円→0に (簡易簿記/前々年の収入が1,000万円超の場合)

キーワードは「複式簿記」「電子申告」「優良な電子帳簿の保存」の3つ。令和9年1月からスムーズに対応できるよう、今のうちから改正内容をおさえておきましょう。


税務:贈与って何? 贈与税って何? 贈与にまつわる「素朴なギモン」

家族内をはじめ個人同士で行われるお金や資産のやりとり。それが法律上の「贈与」とみなされ、思わぬリスクが生じることもあります。よくあるケースをもとに、贈与にまつわる素朴なギモンをひも解きます。

Q 贈与するときには契約書は絶対に必要なのですか?

A 民法では、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」(第549条)とされています。口頭で贈与の約束をした場合も有効であり、必ずしも契約の書面が必要というわけではありません。しかし書面によらない贈与の場合、「言った、言わない」でトラブルの原因となる可能性があります。特に大きな金額や不動産の贈与は、契約書を作ることをお勧めします。

Q 贈与税は、財産をもらったら必ずかかるのですか?

A 贈与税とは、原則として個人から金銭などの財産をもらったときに、もらった人が納める税金です。ただし、贈与税には110万円の基礎控除があります。つまり、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんし、贈与税の申告も不要となります。


経営:「売れる」仕組みはどうつくる? マーケティングのきほんの「き」

マーケティングとは単なる広告活動ではなく、「販売(強引な売り込み)を不要にすること」とされます。つまり「顧客に選ばれる仕組みをつくること」がマーケティングの目的であり本質ということです。「マーケティングの父」と呼ばれるコトラーの理論では、まず、顧客が望む価値を把握することから始めます。そのヒントを探るための考え方が、不便や悩み、欲求などをいう「ニーズ(needs)」と、ニーズを満たす際に「何を欲するか」という具体的なものである「ウォンツ(wants)」です。あわせて重要になるのが、徹底した「顧客の絞り込み」を行うこと。「全員に売ろう」ではなく、「顧客から選ばれるために、市場を絞る」ということであり、「市場を分けて・狙いを定め・どう際立たせるか」というSTP理論がそのヒントになります。

顧客が設定できれば、「その顧客に刺さる商品はどんなものか?」という具体的な検討ができるようになります。そうした顧客中心の商品開発や販売戦略の考え方を、「マーケティングの4P」といいます。商品開発や販売戦略を考える際は、「▲で悩む顧客のために、□という価値を提供するのが自社である」と、一言で言えるか考えてみるのがお勧めです。

8月号事務所通信

税務:令和8年10月から 「ふるさと納税」が変わる!?

 令和8年10月1日から、新たなルールのもとで「ふるさと納税」の運用が始まります。現在は、返礼品の額(寄附金額の30%以内)と関連経費の合計(募集費用)が寄附金額の50%相当以下とされていますが、令和8年10月1日からは、募集費用の割合を寄附金額の40%相当以下、自治体に残る寄附金額(寄附金活用可能額)の割合を60%相当以上とされます(経過措置あり)。また、製造・加工品等の返礼品は、区域内で「相応(過半)の付加価値が生じている」ことが要件ですが、「価値の過半が区域内で生じていること」の証明・公表が必要になります。

 今回のルールの見直しは、自治体側の運用を厳格化・透明化するものですが、結果として、事業者(返礼品提供者)や寄附者(納税者)にも影響が及ぶことが見込まれます。事業者は、返礼品の価格(付加価値)についてきちんと説明することが求められます。このため、資料の準備をはじめとした事務コストが増えると見込まれます。寄附者にとっては自治体に残る寄附金額(寄附金活用可能額)の割合が上がることから、これまでと同じ寄附金額でも返礼品の質や量が下がったり、同じ返礼品でも寄附金額が上がったりするケースが想定されます。


税務:本格的な台風シーズンが到来 知っておくと安心! 雑損控除

 年々自然災害の被害が深刻になるにつれ、財産の損失リスクも高まっています。そうした苦しい状況のときに活用できるのが、所得税・住民税の「雑損控除」です。

 本人やその扶養親族等が所有する一定の資産について、災害・盗難・横領により損害を受けた場合は、雑損控除として一定額の所得控除を受けられます。例えば、自宅や家財道具、自動車などが被害に遭った場合、雑損控除の対象となります。一方で、別荘や、1個または1組の価額が30万円超の貴金属・書画・骨董などは、「生活に通常必要でない資産」とされ、雑損控除の対象に含まれません。雑損控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。申告にあたっては、次のような書類等を用意しましょう。

○罹災証明書・警察証明

○被害を受けた資産やその取得価額、取得時期がわかるもの

○写真など被害状況が確認できるもの

○災害等関連支出の金額がわかるもの(修理費・撤去費の請求書、領収書等)

○災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金等の金額がわかるもの


労務:令和8年10月施行! 全事業主が対象です 「カスハラ」「求職者セクハラ」対策が義務化

 改正労働施策総合推進法および改正男女雇用機会均等法が令和8年10月から施行されます。これにより、令和8年10月1日から「カスハラ(カスタマーハラスメント)」「求職者セクハラ(求職者等に対するセクシュアルハラスメント)」の防止措置をとることが事業主の義務となります。これらは業種・規模にかかわらず、すべての事業主が講じなければならない措置です。

 カスハラとは、①顧客や取引先等の言動であること②社会通念上、許容される範囲を超えた言動や手段・態様であること③従業員の就業環境が害されるものであること――の3つの要素をすべて満たすものをいいます。

 求職者セクハラとは、採用活動の場(SNS上のやりとりやオンライン面接等も含む)において、自社の従業員が求職者に対して行うセクハラをいいます。

 事業主は、カスハラ対策・求職者セクハラ対策として、事業主の方針等の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、プライバシーの保護、不利益取扱いの禁止――などの措置をとることが求められます。厚生労働省が公開しているツール類も活用しながら、カスハラ・求職者セクハラ対策に関する自社の対応方針を定めましょう。


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