令和6年能登半島地震により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。
拝啓 時下ますますご清栄のことと、お喜び申し上げます。
日頃は格別のお引き立ていただき、ありがたく御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、夏期休業のため下記の日程で休業とさせていただきます。
関与先様には、ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。
敬具
<夏期休業日>
2025年8月14・15・16・17日
2025年8月18日(月)より通常営業といたします。
担当者:塩見
*所得税予定納税の減額申請について*
7月は所得税予定納税の支払い時期です。しかし、今年6月までの業績等で判断して今年の所得が昨年に比べ大きく減少する場合には所得税の予定納税額を減額してもらうことができます。予定納税とは、前年の所得に基づいて計算された税額を基に、今年の所得税を前もって納める制度です。通常、予定納税は7月と11月の2回に分けて納付します。前年の確定申告の際に、所得税額が15万円以上であった場合、予定納税義務が発生します。本年分の申告納税見積額が税務署から通知された予定納税額よりも少なるなると認められる場合や同一生計配偶者分又は扶養親族分に係る予定納税特別控除額(1人につき3万円)を追加する場合は、予定納税額の減額を申請することができます。
減額申請の手続きを行うためには所得税予定納税減額申請書に所得の減少理由やその金額を具体的に記載します。6月末時点での試算表など所得の減少を証明するための書類を準備し、記入した申請書と証拠書類を税務署に提出します。提出期限は、第1期分は7月31日、第2期分は11月15日までとなっています。所得の減少や経費の増加などの理由がある場合には早めに税務署に相談し、必要な手続きを進めましょう。
担当者:角田
*適格請求書発行事業者の適用について*
インボイスが始まり今年の10月で丸2年になります。
当初は番号を取得している事業所も番号の取りやめなども発生していることもありますのでインボイス「適格請求書発行事業者」に対する適用について確認ください。
TKCシステムはその都度番号を入力いただく時、取引先の登録時に番号が登録されているか国税庁のシステムと連動し確認ができます。
当初はインボイス登録事業者であったが、途中での変更があった際もTKCシステムで財務を確認している場合は登録内容に変更があった場合もメッセージで確認できます。
インボイス番号のない事業者に対する仕入れ控除は期間によって控除額が変更となっているため、改めて控除の適用期間、控除率を再確認下さい。
2023年10月~2026年9月末(3年間) 80%
2026年10月~2029年9月末(3年間) 50%
2029年10月以降 0%
(原則通り) インボイスがなければ控除不可
担当者:山野井
*リースと購入どちらがいいのか*
リースの場合、購入の場合をシュミレーションし、比較する必要がありますが、一般的に自己資金で購入する場合とリースする場合は、直近の資金繰りが厳しい場合には、最優先すべきは、資金繰りです。その場合は、リースで支払いを遅らせた方がいいと思います。反対に、直近の資金繰りが厳しくない場合には、
購入の場合とリースの場合と支払い総額が少ない方を選ぶべきです。
リース契約は内容により、購入処理になるもの、賃貸処理になるものがあります。どちらになるかは、個々の契約形態で異なりますので税理士事務所に相談して下さい。
①購入処理になると、自社の資産と同様に「減価償却費」として経費になります。
減価償却費として処理する場合は、耐用年数に渡って定率法か定額法で経費にしていきます。
②賃貸処理になると、資産を借りているものとして「リース料」として経費になります。
リース料として処理する場合には、支払った金額だけ経費になります。
購入処理か賃貸処理のそれぞれの場合で毎年の経費の金額が異なりますので、毎年の税金の金額が変わります。直近の税金が少なくなる方を選んでしまうことが多いかもしれませんが、購入の場合もリースの場合も支払総額が変わらない場合、長期的な期間総額での節税効果に変わりありません。早めに税金が少なくなるか、遅めに税金が少なくなるかの違いです。
単純にどちらが正解か不正解かということではありませんので、資金繰りやリース期間を考慮しながら、それぞれのメリット・デメリットを比較して選ぶことが大切です。
関与先企業の繁栄は私たちの喜びです。
当事務所では適正申告を目指して記帳指導、業務改善指導等を実践したノウハウを生かし、申告是認となることを目指して、ご支援を行っております。
お気軽にご相談ください。
事務所名 | 平間武義税理士事務所 |
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所長名 | 平間 武義 |
所在地 | 福島県相馬市馬場野字雨田99-1 |
電話番号 | 0244-36-1215 |
FAX番号 | 0244-36-1217 |
業務内容 | ・法人税・所得税・消費税の申告書、各種届出書の作成 ・譲渡、贈与、相続の事前対策、申告書の作成 ・税務調査の立会い ・その他税務判断に関する相談 ・試算表、経営分析表の作成 ・総勘定元帳の記帳代行 ・決算書の作成 ・会計処理に関する相談 ・経営計画、資金繰り計画の相談、指導 ・各種書類の作成 |
東北税理士会所属 |