令和6年能登半島地震により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。
関与先各位
拝啓、時下ますますご発展のこととお慶び申し上げます。
日頃は格別のお引き立てをいただき、ありがたく御礼申し上げます。
幣所では営業時間を、下記の通り変更させていただきます。 敬具
営業時間変更≫令和7年4月2日(水)から
営業時間≫8:30~17時30分
関与先様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
担当者:塩見
*確定申告書を提出し、期限後に誤りが判明したら・・・*
確定申告の申告内容に誤りがある場合には、申告内容を訂正することができます。
税額を多く申告していた場合は『更正の請求』という手続きにより還付を受けることができます。更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内です。
また、税額を少なく申告していた場合は『修正申告』という手続きを行うことになります。修正申告によって新たに納付することになった税額には、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税がかかります。
期限内に確定申告を忘れた場合は、期限後申告として申告できます。その場合には、できるだけ早く申告するようにしてください。
担当者:角田
*「103万円の壁」令和7年税制改正について*
改めて『103万円の壁に対する制度改正』をご説明させていただきます。
令和7年度の税制改正で大きく変わるのが、いわゆる「103万円の壁」に関する制度です。給与所得控除の最低額が現行の55万円から65万へと引き上げられることになりました。これに加え、基礎控除も48万円から58万円へと10万円の引き上げが行われます。この2つの改正により、給与収入の非課税限度額は現行の103万円から123万円に変更となりました。
なお、給与所得者は給与所得控除が適用されるため、基礎控除と合わせて20万円の引き上げ幅となっています。一方、個人事業主は基礎控除の引き上げ(10万円)のみの適用です。
今回の改正によって会社の給与計算実務では、令和7年分の所得税と令和8年度分の住民税から新制度への移行が必要になります。
今回の改正で従来の確認にあわせて配偶者を扶養にしている従業員の配偶者の収入額の増加が見込まれることにより、配偶者控除額が変更になることもあるので7年の年末調整での確認を早めに対応をできるようにしましょう。
また、所得税の配偶者控除になる収入額と社会保険料の扶養である収入額が違いますので、増加による変更をあわせて確認していただければと思います。
担当者:山野井
*個人所得課税の税制改正について*
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応のため、税制改正が行われました。
下記に主な改正を箇条書きで記載します。
① 所得税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げ、58万円とする。(給与所得控除の最低保障額について、10万円引き上げ、65万円とする)
② 居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から控除額を控除する。
すなわち、親族等の合計所得金額が85万円までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、親族等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減し、合計所得金額が123万円を超えると消失する仕組みとする。
※控除額等については、所得税の場合のもので住民税は控除額等が違います。
上記の改正は、令和7年分以後の所得税及び令和8年度分以後の個人住民税について適用する。
③確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等の引き上げ
第二号被保険者の個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額について、勤務先の企業年金の有無等による差異を解消し、企業年金と共通の拠出限度額(現行:月額5.5万円)に一本化した上で、この共通拠出限度額について、月額6.2万円に引き上げる。
第一号被保険者の個人型確定拠出年金と国民年金基金との共通拠出限度額(現行:月額6.8万円)について、月額7.5万円に引き上げる。
④NISAの利便性向上
つみたて投資枠におけるETFの購入について、定額購入方式における最低取引単位を1,000円以下から1万円以下に引き上げるほか、指定金額内の最大口数での買付け方式を可能とする。
NISAの金融機関変更時の即日での買付けを可能とする。
⑤子育て支援に関する政策税制
住宅ローン控除について、1年間の措置として、子育て世帯等に対し、借入限度額を、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せする。また、床面積要件を緩和する。
住宅リフォーム税制について、1年間の措置として、子育て対応改修工事を適用対象に追加する。
生命保険料控除における新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、1年間の措置として、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における控除額を最高6万円(現行:最高4万円)に引き上げる。
以上です。該当する方は事前に確認しておくといいと思います。
関与先企業の繁栄は私たちの喜びです。
当事務所では適正申告を目指して記帳指導、業務改善指導等を実践したノウハウを生かし、申告是認となることを目指して、ご支援を行っております。
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事務所名 | 平間武義税理士事務所 |
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所長名 | 平間 武義 |
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業務内容 | ・法人税・所得税・消費税の申告書、各種届出書の作成 ・譲渡、贈与、相続の事前対策、申告書の作成 ・税務調査の立会い ・その他税務判断に関する相談 ・試算表、経営分析表の作成 ・総勘定元帳の記帳代行 ・決算書の作成 ・会計処理に関する相談 ・経営計画、資金繰り計画の相談、指導 ・各種書類の作成 |
東北税理士会所属 |