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 令和6年能登半島地震により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。

お知らせ

8月夏期休業のお知らせ


拝啓 時下ますますご清栄のことと、お喜び申し上げます。

 日頃は格別のお引き立ていただき、ありがたく御礼申し上げます。

 誠に勝手ながら、夏期休業のため下記の日程で休業とさせていただきます。

 関与先様には、ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。

                         敬具

 <夏期休業日>

 2025年8月14・15・16・17日

 2025年8月18日(月)より通常営業といたします。

税務ニュース

8月 職員からのお知らせ


担当者:塩見


子育て世帯に対する生命保険控除の拡充について

 子育て世帯においては、万が一のことがあった際のリスクへの備えなど、様々なニーズを抱えており、国民一人ひとりのニーズに沿った多様な生活保障の準備を推進し、安全かつ豊かでゆとりのある国民生活を確保するため、一般生命保険控除の適用限度を4万円から6万円に引き上げられます。内容は、

1.   23歳未満の扶養親族を有する場合には、所得税において新契約に係る一般生命保険控除の控除額の計算方法が変更され、適用限度額が4万円から6万円に引き上げられる。

2.   旧生命保険料及び上記1の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険控除の適用限度額が4万円から6万円に引き上げられる。

3.   一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の合計適用限度額は12万円から変更されない。

となっております。

 適用時期は2026年分について適用され、1年間の時限的な措置となっておりますのでご確認ください。


担当者:角田


倒産防止共済(経営セーフティー共済)について

 

 倒産防止共済にご倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、中小企業が取引先の倒産による影響を軽減するための制度です。

 掛金が損金計上になるため、節税で加入した企業様も多いと思います。

加入中の企業様より、本来の制度について質問がありましたので、改めてご紹介いたします。

 本来、倒産防止共済は制度に加入することで、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金の最大10倍(上限8,000万円)まで無利子で借入れが可能です。

〇無利子の貸付…  取引先が倒産し、売掛金の回収が困難に なった場合、無担保・無保証人で資金を借り入れることができます。

〇掛金の損金算入:…掛金は法人の場合は損金、個人事業主の  場合は必要経費として算入できるため、節税効果があります。

※解約返戻金は雑収入になります。

〇掛金の柔軟性: 月額の掛金は5,000円から20万円まで自由に選べ、増額・減額が可能です。(掛金上限800万円)

〇解約手当金: 12か月以上掛金を納めている場合、解約時に掛金の80%以上が戻ります。

 令和610月1日以降に共済契約を解除し、再度共済契約を締結(再加入)した場合、その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できませんのでご注意下さい。


担当者:山野井


事前届出確定給与の不支給について


 事前確定届出給与(役員賞与)を支給しなかった場合や不支給となった場合の税務ルールについて説明します。 

 事前確定届出給与の届出は行ったが、業績悪化などで全額不支給となった場合、気を付けなければならない点があります。 

 業績悪化などで支給が困難となるケースもあるかと思います。 

 その場合は必ず「支給しないこと」を支給日「前」に決めるようにしましょう。 

 不支給のまま支給日が過ぎてしまった場合、支給されていない報酬に所得税が課税されてしまいますので気を付けましょう。

 <支給日「前」に不支給とした場合>

 事前確定届出給与(役員賞与)を会社が役員に対して支払う義務は支給日に発生しますので、その義務が発生する支給日「前」に以下のことを行います。

 役員から事前確定届出給与(役員賞与)の辞退届を受けとる。

株主総会等で不支給の決議をする。 

 役員からの辞退届とともに決議をした株主総会等の議事録を保管します。 

 支給日「前」の決定であれば、特に税務署への手続きも必要ありません。 

※参考条文

所得税基本通達28-10(給与等の受領を辞退した場合)

給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする。


<支給日「後」に不支給とした場合>

 不支給のまま支給日が過ぎてしまった場合、以下の仕訳を行う必要があります。 

※役員賞与を「500,000円」とした場合 

役員賞与 1,000,000 /未払金   1,000,000

未払金  1,000,000 /債務免除益 1,000,000 

 支給日に会社の役員に対する賞与の支払い義務が発生するため「未払金」を計上します。

 また不支給となったことで、会社は役員に対する支払い義務が免除となり「債務免除益」を計上します。

この場合、税務上以下の3つの影響が生じます。

①事前に届け出た「支給日」に支給されなかったため、役員賞与50万円は損金(経費)計上できません。

②役員賞与50万円に対し、所得税(源泉徴収税)が発生します。

③債務免除益100万円に対し、法人税が課税されます。


まとめ

 支給日「前」に辞退し、所定の手続きを行わないと支給されていない役員賞与に対して、税金が課税されてしまいます。

「事前確定届出給与」は活用できると良い制度ですが、リスクもある制度なので気を付けて利用するようにしましょう。

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