令和6年能登半島地震により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。
担当者:塩見
*相続で不動産を取得した場合について*
令和6年4月1日より相続で不動産を取得した場合、3年以内に相続登記をする必要があります。未登録には10万円以下の過料が課される可能性もあるため注意が必要です。
これまで登記は任意であったため、相続登記がされないまま相続が繰り返され、登記簿を見ても所有者がわからない不動産が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害にもつながるなど社会問題となっていました。こうした状況の改善のため相続登記が義務化されることとなりました。
不動産を所有していた親族等がなくなった場合の対応として、相続が発生したときは、早めに遺産分割の話し合いを行うようにしましょう。話し合いの結果、不動産を相続した人は、相続登記をしましょう。話し合いに時間がかかり、相続登記期限に間に合わない場合は、相続人申告登記という簡便な手続きが令和6年4月1日より始まりますのでそちらを活用できますのでご確認ください。
担当者:角田
*協会けんぽ保険料率の変更について*
協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率は
2024年3月分(4月納付)から変更されています。
2024年3月分(4月納付分)から適用になります。
厚生年金保険の保険料率(18.3%)→法律で固定されているため、改定はありません
子供・子育て拠出率(0.36%)→2024年における改定はありません。
これらは、各都道府県で料率が違います。
保険事務所より通知がありましたので、料率表を用いて給与計算の際にご確認をお願いいたします。
TKC給与会計ソフトは変更のタイミングで料率が変更になりますが確認をお願いします。
担当者:山野井
*定額減税の対応について*
令和6年6月からの給与所得者の定額減税に向けて、定額減税の説明と給与計算担当者が早めに取りかかりたいことを簡単にまとめました。
「定額減税とは」
定額減税は令和6年分の所得税・個人住民税を対象に実施されます。なお、適用にあたっては事前の申請や手続きは必要ありません。
給与所得者は主たる給与の支払者(甲欄)からの給与支給時に定額減税が実施されます。
そのため、給与計算担当者は本制度の概要をしっかりと把握することが重要です。
定額減税の金額と対象者ですが、定額減税は所得税と個人住民税について実施され、その金額は次の通りです。
①所得税 本人30,000円 + 同一生計配偶者または扶養親族の人数 × 30,000円
※居住者に限る
②個人住民税 本人10,000円 + 同一生計配偶者または扶養親族の人数 × 10,000円
※国外居住者を除く
なお、所得の多い方については定額減税の対象外となり、適用は令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下※である場合に限られます。
※給与収入のみの方の場合、給与収入の目安が2,000万円以下
給与計算時における定額減税の実施方法ですが、定額減税は令和6年6月から実施されますので、給与計算担当者は6月分給与から定額減税を考慮する必要があるため注意が必要です。
なお、定額減税は所得税と個人住民税のそれぞれで計算が異なります。
<所得税>
令和6年6月給与における源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。
控除しきれない金額は次回の給与に繰り越され、令和6年中に支払われる給与等の源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
<個人住民税>
令和6年6月分給与では住民税の特別徴収(天引き)が行われず、定額減税後の住民税の額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分の給与で特別徴収が行われます。
それでは、給与計算担当者に向けて給与所得者における定額減税の概要と、早めに準備しておきたいことを解説します。
給与計算担当者は以下のポイントに注意し、早めに対応する必要があります。
①令和6年6月の給与計算までに昨年の年末調整時に回収した「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」等から従業員ごとの定額減税額を算出する必要があります。
②各月における定額減税の繰越額を従業員ごとに管理する必要があります。
③源泉所得税の納付時には定額減税額を集計し納付すべき税額に反映させる必要があります。
定額減税は給与計算担当者にとって非常に重要な項目です。6月給与計算までに従業員にきちんと制度概要を周知させる必要もあります。
現時点で、昔から使用している給料計算ソフトやExcel等の表計算ソフトで給与計算を行っている場合、毎月の給与計算における定額減税の管理が難しくなるケースが予想されます。
この機会に給与計算ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
関与先企業の繁栄は私たちの喜びです。
当事務所では適正申告を目指して記帳指導、業務改善指導等を実践したノウハウを生かし、申告是認となることを目指して、ご支援を行っております。
お気軽にご相談ください。
事務所名 | 平間武義税理士事務所 |
---|---|
所長名 | 平間 武義 |
所在地 | 福島県相馬市馬場野字雨田99-1 |
電話番号 | 0244-36-1215 |
FAX番号 | 0244-36-1217 |
業務内容 | ・法人税・所得税・消費税の申告書、各種届出書の作成 ・譲渡、贈与、相続の事前対策、申告書の作成 ・税務調査の立会い ・その他税務判断に関する相談 ・試算表、経営分析表の作成 ・総勘定元帳の記帳代行 ・決算書の作成 ・会計処理に関する相談 ・経営計画、資金繰り計画の相談、指導 ・各種書類の作成 |
東北税理士会所属 |