令和8年熊本地震により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。

8月夏期休業のご案内
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記の日程で休業とさせていただきます。
関与先様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。
敬具
記
2026年8月14・15・16日【夏期休業のため】
2026年8月17日(月)より通常営業といたします。
なお今後、夏期休業・年末年始休業等を含む、幣所からのご案内は、TKCチャットを使用させていただきます。
チャットについては、監査担当者からご説明させていただきます。
担当者:塩見
*社員旅行の経理について*
従業員の福利厚生の一環として社員旅行に行く会社もあると思います。
今回は、社員旅行が税務上福利厚生費の経費になる要件についてご案内したいと思います。
まず税務上で福利厚生費になる要件があります。
・
旅行期間が4泊5日以内(海外旅行は、外国滞在日数が4泊5日以内)であること。
参加人数が全体人数の50%以上であることです。
50%以上の判断は、正社員だけでなくアルバイトなども含みます。
支店や工場単位の社員旅行も可能で、単位ごとで50%以上かを判断します。
役員のみや特定の従業員のみの旅行や、家族分の旅行代は給与扱いになりますので注意してください。
また、従業員に供与する経済的利益が少額であることも要件となっています。
上限額がはっきり明記はされておりませんが、旅行代金の会社負担が高額ですと給与扱いになるようです。
旅行に参加しなかった社員に金銭で支給しても給与扱いになりますのでこちらもご注意ください。
上記の内容を確認いただき、福利厚生費で計上できるか参考にしていただければと思います。
旅行の日程表やしおりなども保管いただくことをお勧めいたします。
担当者:角田
*税務署へ書面提出する際の提出先の変更について*
仙台国税局では、税務署における内部事務の効率化・高度化を図るとともに、納税者利便の向上や外部事務(調査・徴収事務)の充実・高度化を目指し、令和3年7月から、一部の税務署を対象に、複数の税務署(対象署)の内部事務を専担部署(業務センター)で集約処理する「内部事務のセンター化」を実施しており、令和8年7月10日から、全税務署が内部事務のセンター化の対象署となりました。(国税庁HP参照)
今後、書面により提出する申告書等については、業務センターへ郵送するようになります。
※e-Tax(電子申告)により提出する場合は、所轄税務署へ送信となり変更ありません。
相馬税務署については業務センターが福島税務署になります。
仙台国税局福島業務センター
〒960-8509 福島市森合町16番6号 福島税務署内
宮城県(仙台市、山元町など)は
仙台国税局仙台業務センター
〒980-8406 仙台市青葉区上杉1丁目1番1号 仙台北税務署内
電子申告以外の提出の際はご注意ください。
納税等の相談についてはこれまで同様、所管の税務署での対応となります。
・ 国税に関するご相談(納付に関するご相談を含みます。)
・ 税務署の窓口で対応している納税証明書の交付、閲覧申請、情報公開、現金による国税の納付
・ 申告書・申請書等の用紙の送付依頼
提出について不明点がございましたら、担当者へお尋ねくださいませ。
担当者:山野井
*永年勤続表彰記念品の支給について*
<国税庁HPを参考にしております>
企業が従業員へ感謝の気持ちを伝えるための「永年勤続表彰」ですが、良かれと思って選択肢を広げたり(商品券やカタログギフト)、現金を支給したりすると、税務上は「給与(賞与)」とみなされ、源泉所得税の課税対象になってしまいますので、表彰する際には注意が必要です。
実務において特に間違いやすいポイントや、判断に迷いがちな実務上の注意点をいくつか整理しました。
1. 「カタログギフト」は原則課税(給与扱い)
「本人が自由に記念品を選択できる場合」に該当するため、カタログギフトは原則として非課税にはならず、全額課税(給与扱い)となります。
なぜ?
税務署は「本人が自由に選べる=現金や商品券をもらって好きなものを買っているのと同じ」と判断するためです。非課税にするためには、会社側が「時計」「盾」「記念万年筆」のように品物を特定して現物支給する必要があります。
2. 「旅行券」の支給は、"実際に旅行に行くこと"が条件
永年勤続で「旅行券」を支給する場合、一見「商品券と同じだから課税では?」と思われがちですが、以下の条件をすべて満たせば例外的に非課税に認められるケースがあります。
イ.支給後、おおむね1年以内に旅行に行くこと
ロ.旅行の範囲が、支給された旅行券の額面に見合う合理的・常識的な範囲であること
ハ.実際に旅行に行ったことがわかる領収書や報告書を会社に提出し、確認・保管していること
ニ.使わなかった旅行券を現金に換金して本人に返還しないこと
※上記の手続きを行わず、単に旅行券を配っただけで終わると「商品券の支給」と同等とみなされ、全額課税されます。
まとめ
会社で支給を検討される際は、以下の点にご注意ください。
1.現金、商品券、クオカード、Amazonギフトカード等になっていないか(これらは給与課税)
2.カタログギフトのように、従業員が自由に選べる仕組みになっていないか
3.永年勤続の場合、対象者は勤続10年以上か(5年勤続等の表彰は原則課税)
関与先企業の繁栄は私たちの喜びです。
当事務所では適正申告を目指して記帳指導、業務改善指導等を実践したノウハウを生かし、申告是認となることを目指して、ご支援を行っております。
お気軽にご相談ください。
| 事務所名 | 平間武義税理士事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 平間 武義 |
| 所在地 | 福島県相馬市馬場野字雨田99-1 |
| 電話番号 | 0244-36-1215 |
| FAX番号 | 0244-36-1217 |
| 業務内容 | ・法人税・所得税・消費税の申告書、各種届出書の作成 ・譲渡、贈与、相続の事前対策、申告書の作成 ・税務調査の立会い ・その他税務判断に関する相談 ・試算表、経営分析表の作成 ・総勘定元帳の記帳代行 ・決算書の作成 ・会計処理に関する相談 ・経営計画、資金繰り計画の相談、指導 ・各種書類の作成 |
| 東北税理士会所属 |