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お知らせ

税務ニュース

5月 職員からのお知らせ


担当者:塩見


電子納税:インターネットバンキングからの納付手続について

国税などの電子納税の手続きについて、便利なダイレクト納付やインターネットバンキングからの納付をおすすめします。今回はインターネットバンキングからの納付についてご案内します。

1.   インターネットバンキングの口座開設を行う。

2.   国税はe-Tax、地方税はeLTAXの利用開始手続きを行う。すでに電子申告を行っている場合は改めて手続きの必要はありません。

3.   -Taxソフトなどを利用して、「申告書データ」や納付税目、課税期間、申告区分、納付税額等の「納付情報データ」を作成・送信して事前に登録し、メッセージボックスに格納される受信通知から、納付内容に対応する「納付区分番号」等を取得して、インターネットバンキングから納付します。

  利用にあたっての注意事項として手数料は不要ですが、インターネットバンキングの利用のための手数料がかかる場合があるため、事前に利用する金融機関の確認をしてください。

 また、領収証書は発行されませんので必要な方は、最寄りの金融機関の窓口で納付する必要があります。

  電子申告・電子納付の申請や届出はいくつかのステップがありますが手続きが完了すれば、金融機関に行く必要がなく、いつでも都合が良いときに納付手続きができるため便利になります。この機会に導入を検討してみてください。


担当者:角田


*防衛特別法人税について

 防衛特別法人税は、法人税に上乗せされる防衛費の安定財源確保を目的とした付加税です。

計算は基準法人税額から500万円を控除した残額に4%を乗じる方式です。

全ての法人が対象ですが、税額が0円の場合でも申告義務がある点に注意が必要です。

防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

課税の対象は、国内法人を含むすべての法人で、黒字・赤字にかかわらず、税額が0円であっても申告が必要です。

防衛特別法人税は、まず通常の法人税を計算し基準法人税額を基に算出されます。

(基準法人税額 − 年500万円) × 4%

ここで基準法人税額とは、法人税額から所得税額控除や外国税額控除など一部の税額控除を適用する前の金額を指します。

税額控除を活用している法人ほど、実際の納付額よりも基準法人税額が大きくなる可能性があります。

年500万円の控除が設けられているため、法人税額が500万円以下の中小企業は実質的に防衛特別法人税の負担が生じません。

例えば、法人税額が220万円程度の中小企業では、控除額の方が大きいため課税されません。

一方、法人税額が500万円を超える企業は対象となり、規模が大きいほど負担も増加します。

3月決算の事業者は今期より適用になる年度になりました。

法人税の納税により変更になる付加税になりますので月次監査の実施で毎月の利益の確認を行いましょう。



担当者:山野井


損害保険の重要性

先日、損害保険募集人一般課程の更新試験を受験しました。損害保険商品を扱うために必要な、最も基本となる資格です。自動車保険・火災保険・傷害疾病保険などの募集を行うためには、一般課程に合格していることが必須になります。試験を受けるにあたりテキストを読み、改めて損害保険の重要性を再認識しました。 

経営には火災などの災害、経営者の安全配慮義務違反、従業員トラブルなど多くのリスクが伴います。自然災害も増えてきており、サイバー攻撃の被害が相次ぐなど、企業のリスクは年々変化し増加しています。損害保険は、企業が直面する様々なリスクをカバーし、安定した経営基盤を維持するためにとても重要な役割があります。

損害保険は、事故等での自社の損害や賠償事故が発生した場合に、損害額や訴訟費用などの金銭的負担を軽減でき、事業の継続を支えられます。自社の事業活動を維持、安定させるためや、役員や従業員を保護することを主な目的として加入するとこになります。

自然災害、サイバーリスク、従業員トラブル等、幅広い事業リスクに備えられる手段ですし、資金繰り対策や、傷害保険・医療保険を活用した福利厚生など、企業の経営戦略に幅広く活用できます。 

自社のリスクを正確に把握した上で、補償内容や保険料のバランスなどを踏まえて、適切な保険を選ぶことが重要です。企業の安定的な継続を支える基盤として、生命保険だけではなく損害保険の活用も検討してみて下さい。リスクは年々、多様化・複雑化しているため、既に保険に加入している場合も必要な補償が揃っているか、定期的に補償内容を見直すことが重要です。 

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事務所名平間武義税理士事務所
所長名平間 武義
所在地福島県相馬市馬場野字雨田99-1
電話番号0244-36-1215
FAX番号0244-36-1217
業務内容・法人税・所得税・消費税の申告書、各種届出書の作成
・譲渡、贈与、相続の事前対策、申告書の作成
・税務調査の立会い
・その他税務判断に関する相談
・試算表、経営分析表の作成
・総勘定元帳の記帳代行
・決算書の作成
・会計処理に関する相談
・経営計画、資金繰り計画の相談、指導
・各種書類の作成
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