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 令和6年能登半島地震により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。

お知らせ

税務ニュース

11月 職員からのお知らせ


担当者:塩見


令和7年 年末調整の変更点について

 令和7年分の年末調整において、変わった点についてご案内します。

1)基礎控除の見直し

合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。

58万円に合計所得額に応じて37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となっています。

2)給与所得控除の見直し

 給与の収入額が190万円以下については給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。給与の収入額190万円超の場合の給与所得控除額の改正はありませんので注意してください。

3)特定親族特別控除の創設

 19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の特定親族を有する場合には、その所得者の総所得金額から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて控除できる特定親族特別控除が創設されました。特定親族の合計所得金額が58万円超85万円以下は特定親族特別控除額が63万円となり、合計所得金額に応じて段階的に控除額が設定されています。

4)扶養親族等の所得要件の改正

 基礎控除の改正にともない、扶養親族等の所得要件が改正されました。48万円以下から58万円以下(給与収入だけの場合は103万円以下から123万円以下)となっています。

今年も年末調整事務において変更点がありますので、事前に確認をしてみてください。


担当者:角田


令和7年年末調整注意点について(配偶者控除)

 年末調整において配偶者控除区分を改めてお伝えします。

配偶者控除は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。

配偶者の収入が103万円以下であれば38万円控除になります。

 配偶者の収入が103万円~201万円以下であれば「配偶者特別控除」になりその収入額において段階的に控除額が決定します。

 配偶者の勤務先で社会保険の加入となったことで配偶者控除ではないと思われる方もいらっしゃると思います。

 金額が確定前に年末調整を実施することになると、配偶者特別控除額の申請は難しいことがあります。

 その場合は、年末調整後に確定申告によって控除を追加することができます。

 見積もりを誤り控除額が過大の場合は次回の年末調整前頃に「扶養是正」の修正をしなくてはなりません。

 配偶者の収入の大幅な変動の可能性がある場合は、確定後に確定申告にて控除を入れることを検討ください。

例)※納税者本人が900万円以下の控除額

 110万円 配偶者特別控除 31万円

 120万円 配偶者特別控除 11万円

 150万円 配偶者特別控除 3万円

 201万円 対象外 0円 

 納税者本人の合計所得額で控除の額も違いますので、詳しくは担当者にご確認ください。


担当者:山野井


企業版ふるさと納税とは

国税庁HP参考

 年末に差し掛かり、個人版ふるさと納税の寄付額を計算し始めている方も多くなっていると思います。今回は企業向けの「企業版ふるさと納税」についてご説明したいと思います。

 企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地方創生事業に対し企業が寄付を行った場合に、最大で寄付額の9割が軽減される仕組みです。

企業版ふるさと納税(正式名「地方創生応援税制」)とは、国が認定した地方公共団体の地方創生の取り組みに対し、企業が寄付を行った場合に、法人関係税から税額控除する制度です。

企業側では寄付先地域の取り組みに貢献もできて、法人税の軽減効果が得られるというメリットがあります。

企業版ふるさと納税とは、法人税等から最大で約9割を税額軽減する仕組みとなっておりますが、税額軽減の内容は、3割から6割に拡充された「税額控除」と3割の「損金算入」になります。現時点では、税額軽減が約9割になっており、企業の実質負担が約1割となっております。企業版ふるさと納税の控除上限額は、「寄付額の割合」と「税額上限」のうち、どちらか小さい方の値を合計しますので、事前に試算した上でご活用いただければと思います。

地方創生の更なる充実・強化に向け、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、 令和6年度の税制改正により税額控除の特別措置が3年間(令和9年度まで)延長されております。

企業版ふるさと納税と個人版ふるさと納税は何が違うのかというと、自己負担額や寄付額下限、返礼品の有無、寄付先で違いが有ります。寄付を行う企業は経済的な利益を得ることが禁止されていることが挙げられます。個人版とは違い、返礼品や謝礼品を受け取ることができません。

法人の決算期が12月末の場合、12月末日までに寄付が完了していれば、控除の対象となります。寄付決済完了後に、自治体より「寄付受領証明書」が発行されますので、その証明書にて経理処理を行うことができます。

本社が所在する地方公共団体(自治体)には寄付ができない等の注意項目もありますが、本制度をご理解の上、有効にご活用いただければと思います。 

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