令和6年能登半島地震により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。
関与先各位
拝啓、時下ますますご発展のこととお慶び申し上げます。
日頃は格別のお引き立てをいただき、ありがたく御礼申し上げます。
幣所では所員研修参加のため臨時休業を、下記の通りとさせていただきます。 敬具
臨時休業日≫令和7年6月13日(金)
関与先様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
担当者:塩見
*特定親族特別控除について*
特定親族特別控除とは、2024年12月27日に閣議決定された「令和7年度税制改正の大綱」により、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応として新設が決定された政策の1つです。
特定親族特別控除の新設により、現在の特定扶養控除の要件が緩和され、これまで扶養控除の対象外だった人も扶養控除が受けられる可能性があります。
特定親族特別控除が新設されたことで、特定扶養控除の適用範囲が拡大され、特定扶養親族の対象となる人が働きやすくなったり、扶養控除を受けられる人が増えたりします。これまでは、大学生年代の子を扶養する親が特定扶養控除を受けるためには、控除の対象となる子の年収を調整する必要がありました。
しかし、特定親族特別控除の新設によって、子の所得が48万円を超えても85万円までは満額で控除が受けられ、85万円を超えた後も段階的に控除額が逓減するため、控除が適用されない扶養者の手取りが急激に減るリスクを緩和できます。
特定親族特別控除は、2025年分以後の所得税から適用されるため、大学生の子を持つ親は制度についてきちんと把握しておくことをおすすめします。
担当者:角田
*損益分岐点について*
会社を経営している皆様には毎月の自社の利益状況が重要かと思います。
収益を管理するために把握していたい事項として【損益分岐点】というものがあります。
損益分岐点とは、利益がゼロ(総売上高=総費用)となる売上規模を意味します。
費用を、変動と固定に区分し算出する事になります。
変動費は売上により、変動する費用で、固定費は売上にかかわらずかかる費用のことです。
・限界利益=売上高―変動費
・損益分岐点売上高 = 限界利益率/固定費
こちらの計算式で会社の損益分岐点となる売上高が計算できます。
あくまでもこちらは利益がトントンといわれる数字になり、計算することにより、収益と損失の指針がみえてきます。
また、分岐点の計算によって
・安全余裕率=売上高/売上高-損益分岐点売上高×100%
も確認できます。
以前もご紹介しましたが、改めて会社の現状の分岐点はどのぐらいかを再確認してみてください。
担当者:山野井
*「接待交際費」について*
令和6年度税制改正で、法人税において交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が 5千円以下から1万円以下に引き上げられました。主に社外の人との飲食等のために使う費用については、令和6年4月1日以後に支出するものから、「一定の金額以下」の上限が1人あたり1万円以下に引き上げられています。
交際費等とは、得意先や仕入先等、会社の事業に関係のある人に対して、接待や贈答、慰安等を行うために支出するお金です。
交際費等は原則として全額が損金に算入されないこととされていますが、中小企業では 年間800万円まで損金への算入が認められています。
接待交際費については詳細な記録が必要です。
【自社で記入するもの】
①その飲食の目的・具体的内容
②飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
③飲食等に参加した者の数
【支払先にて記載されているもの※領収証等】
④飲食等のあった年月日
⑤宛名
⑥飲食等に要した費用の額
⑦但し書き
⑧飲食店等の名称および所在地
業種や業界によって異なりますが、交際費等を支出する目的には、次のようなものが考えられます。
①これまでの取引のお礼と今後も継続した取引をお願いするため
②取引の増加や取引単価を上げる交渉のため
③新規の取引を始める、または新商品や新サービスの販路拡大をするため 等
いずれの場合も、売上や利益の維持・増加や円滑な取引の継続のために、目的を持って支出する費用ということになります。
最後に「経費になるから」と公私混同せず 適切な支出を心がけましょう。
交際費等の実態が、例えば、個人的な友人とのゴルフや、家族との飲食のような、役員の私的な支出であれば、役員への給与とみなされます。その場合、役員本人への給与の支給として 源泉所得税が課されることになります。さらに、会社では損金算入が認められず、法人税等の課税額が増えることにもなりますので、適正な接待交際費の支出を心がけましょう。
関与先企業の繁栄は私たちの喜びです。
当事務所では適正申告を目指して記帳指導、業務改善指導等を実践したノウハウを生かし、申告是認となることを目指して、ご支援を行っております。
お気軽にご相談ください。
事務所名 | 平間武義税理士事務所 |
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所長名 | 平間 武義 |
所在地 | 福島県相馬市馬場野字雨田99-1 |
電話番号 | 0244-36-1215 |
FAX番号 | 0244-36-1217 |
業務内容 | ・法人税・所得税・消費税の申告書、各種届出書の作成 ・譲渡、贈与、相続の事前対策、申告書の作成 ・税務調査の立会い ・その他税務判断に関する相談 ・試算表、経営分析表の作成 ・総勘定元帳の記帳代行 ・決算書の作成 ・会計処理に関する相談 ・経営計画、資金繰り計画の相談、指導 ・各種書類の作成 |
東北税理士会所属 |