令和8年熊本地震により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。
令和8年10月1日
1.基本的な考え方
当事務所は、関与先の皆さまの健全な発展と継続的な成長に貢献するため、税務・会計・経営に関する専門性の高いサービスを提供しています。
その基盤となるのは、関与先の皆さまとの相互の信頼関係と、建設的なコミュニケーションであると考えています。
日頃よりお寄せいただくご意見やご要望は、サービス品質向上のための大切な機会として、誠実に受け止め、業務改善に
活かしてまいります。
一方で、質の高い専門サービスを継続的に提供するためには、職員一人ひとりが安心して専門性を発揮できる職場環境を確
保することが不可欠です。
このような考えのもと、職員の人格や尊厳を損ない、就業環境を著しく害する行為については、事務所として適切に対応す
るため、本「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めます。
2.カスタマーハラスメントの定義
当事務所では、以下のすべてを満たす行為をカスタマーハラスメントと定義します。
(1) 関与先、取引先その他当事務所の事業に関係する方による言動であって
(2) 社会通念上、相当とされる範囲を超えた手段・態様によるもの
(3) 職員の就業環境や業務遂行に支障を生じさせるもの
【主な該当例(例示)】
・身体的な攻撃(暴行、傷害等)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、人格否定)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的、執拗な言動(電話やメールを含む)
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
・差別的な言動
・性的な言動
・職員個人への攻撃、要求
・正当な理由のない過剰な要求(即時対応の強要、営業時間外の繰り返しの連絡、期限や業務工程を無視した要求等)
・SNSやインターネット上の誹謗中傷、職員等の個人情報の公開
・第三者への事実に反した内容の流布
※なお、通常のご要望、建設的なご意見、正当なクレームについては、カスタマーハラスメントには該当しません。
3.カスタマーハラスメントへの対応
当事務所は、カスタマーハラスメントであると判断した場合、職員の安全を確保したうえで、組織的に毅然とした対応を行
います。悪質な場合は、書面での注意、サービス提供制限、顧問契約解除等を検討します。また、必要に応じて警察・弁護
士等の外部機関と連携し、厳正に対処します。
また、被害を受けた職員に寄り添い、安心して業務に復帰・従事できるよう、支援します。
4.当事務所における取組
当事務所は、本方針によりカスタマーハラスメントに対する取組姿勢を明確化するとともに、所内においては、以下に取り
組みます。
・本方針の職員への周知・啓発
・カスタマーハラスメントへの対応手順等の策定、報告・対応窓口の設置
・職員のための相談窓口の設置、心身のケア体制の整備
・職員への継続的な教育・研修の実施
担当者:塩見
*令和8年度最低賃金改定のご案内*
令和8年度の地域別最低賃金が改定され、福島県の最低賃金は1,094円となりました。発効日は2026年10月16日です。すべての事業所において、同日以降の労働に対して新しい最低賃金額が適用されます。
改定内容の概要は
・現行(令和7年度):1,033円
・改定後(令和8年度):1,094円(+61円)
・適用対象:福島県内の全労働者(正社員・パート・アルバイト等)
なお、2026年度の最低賃金改定は全国的に行われており、福島県以外の地域でも同様に引き上げが実施されています。各地域の最新の最低賃金情報については、厚生労働省の公式発表をご確認ください。
最低賃金改定に伴い、以下の点をご確認ください。
・賃金台帳・給与データの確認
時給・月給・歩合給の時間額換算が最低賃金を下回らないか。
該当者がいる場合は賃金改定の検討。
・就業規則・雇用契約書の確認
賃金規定の記載が最低賃金に抵触していないか。
・従業員への周知
賃金改定がある場合は書面等で通知。
パート・アルバイトのシフト開始前に新時給を提示。
・助成金の活用検討
最低賃金引き上げに伴い、業務改善助成金やキャリアアップ助成金の活用を検討。
最低賃金の引き上げは毎年のことですが、早期に状況を把握し準備を進めることで事業運営への影響を最小限に抑えられます。ぜひ今回の改定を機に、賃金体系や労務管理の見直しを進めていただければと思います。
担当者:角田
*年末調整の変更点について*
令和8年の年末調整では、基礎控除の所得489万円以下なら104万円への引上げ、給与所得控除の最低保障額の74万円への引上げ、扶養親族等の所得要件の緩和、23歳未満扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例創設などが主な変更点になります。
これら令和8年12月1日施行の税制改正に基づき、年末調整書類の様式変更や源泉徴収票の記載事項変更も行われます。
〇 扶養控除等申告書は新様式で提出する
控除額の見直しにあわせて「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式も変わります。配布される最新の様式で提出お願いします。
〇 家族の年収をあらためて確認する
配偶者やお子さんの年収が136万円前後の家庭は、扶養に入れられるかどうかが変わる可能性があります。会社へ提出前に、今年の見込み年収を家族に確認しておくとスムーズです。
「178万円の壁」は給与収入だけの人の課税最低限が広がります。今回の控除の改定は所得税だけであるため、住民税の基礎控除は43万円のまま据え置きです。
少しの金額の誤りでも控除額が変わります。
各官公庁での確認に時間を要するため、時間差で徴収が増えることがあります。
必要な証明書、扶養の方の収入額の確認を早めにご確認いただき提出をお願いします。
担当者:山野井
*2026年10月の酒税改正*
<国税庁HPを参考にしております>
先に結論をお伝えします。
・ビールは減税。
・麦芽比率の低い発泡酒や新ジャンルは増税。
・一部の発泡酒は税額が変更なし。
・チューハイやサワーも増税。
2026年10月1日にビール系飲料の酒税が1本化されました。
2018年の税制改正で決まった段階的な見直しの最終ステージで、350ml缶あたりビールは9.1円の減税、発泡酒・新ジャンル(第三のビール)は7.26円の増税となり、すべて54.25円にそろいます。さらに缶チューハイ・サワーも7円の増税となりました。
2026年10月からビール・発泡酒・新ジャンルの区別が税率上は完全に消滅します。以前はビールと新ジャンルには350mlで49円もの税額差がありましたが、これがゼロになりました。チューハイは増税後も35円と、ビール系より約19円低い水準が残ります。
国税庁の手引では、今回の引上対象酒類に「低アルコール分の蒸留酒類等」が含まれています。定義はこのように記載されています。
「連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ及びリキュールであって、アルコール分が10度未満かつ発泡性を有しない酒類。」
炭酸が入っていない、度数の低いお酒です。1kl当たり2万円、350ml換算で約7円の増税になります。
財務省のホームページには、「類似する酒類間の税率格差が商品開発や販売数量に影響を与えている状況を改め、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から、税収中立の下、酒税改正を実施します。」と記載されています。
改正の主な目的は、酒類間の税負担の公平性を回復することで、税率の差が商品開発や販売数量に影響を与えていたため、税制を簡素化し、消費者が価格差に左右されず味で選べる環境を整える狙いがあるようです。
ビールをよく飲む方にとっては、一般的なビールは350mlあたり9.10円の減税となりますので、酒税だけを見れば、2026年10月以降は値下がりする方向になりますが、実際の店頭価格はメーカーや販売店が決めるため、必ず9.10円安くなるとは限りませんので、ご自身の好みに合ったビールを選んでください。
関与先企業の繁栄は私たちの喜びです。
当事務所では適正申告を目指して記帳指導、業務改善指導等を実践したノウハウを生かし、申告是認となることを目指して、ご支援を行っております。
お気軽にご相談ください。
| 事務所名 | 平間武義税理士事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 平間 武義 |
| 所在地 | 福島県相馬市馬場野字雨田99-1 |
| 電話番号 | 0244-36-1215 |
| FAX番号 | 0244-36-1217 |
| 業務内容 | ・法人税・所得税・消費税の申告書、各種届出書の作成 ・譲渡、贈与、相続の事前対策、申告書の作成 ・税務調査の立会い ・その他税務判断に関する相談 ・試算表、経営分析表の作成 ・総勘定元帳の記帳代行 ・決算書の作成 ・会計処理に関する相談 ・経営計画、資金繰り計画の相談、指導 ・各種書類の作成 |
| 東北税理士会所属 |