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 令和8年熊本地震により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。

お知らせ

税務ニュース

9月 職員からのお知らせ


担当者:塩見


令和8年度最低賃金額改定について

令和8年度の最低賃金について、中央最低賃金審議会から各都道府県の地域別最低賃金額を改定する際の「目安」が示されました。

今回の目安どおりに引き上げが行われた場合、全国加重平均の最低賃金は1,176円となり、前年度から55円(4.9%)の引き上げとなります。今回示された引上げの目安は、Aランク54円、Bランク56円、ランク56円です。福島県はBランクに位置しており56円の目安となっています。

 ただし、現時点では各都道府県の最終的な最低賃金額が決定したわけではありません。今後、各地方最低賃金審議会で審議が行われ、各都道府県労働局長によって正式な金額が決定されます。

 最低賃金が引き上げられると、最低賃金付近で働く従業員の給与だけでなく、企業全体の人件費に影響する可能性があります。例えば、時給1,100円で従業員を雇用している場合、最低賃金が引き上げられると、最低賃金を下回らないよう給与の見直しが必要になります。また、最低賃金ぎりぎりの従業員だけを引き上げると、経験年数や職責の異なる従業員との賃金差が縮小することがあります。そのため総合的に確認することが重要です。

対象となる従業員の時給を引き上げることで給与そのものだけでなく、社会保険料などを含めた人件費にも影響します。正式な最低賃金額が決定される前に、自社の賃金水準と人件費への影響を確認し、早めに準備を進めておきましょう。


担当者:角田


*算定基礎届改定時期になります

 協会けんぽ利用の事業者様は算定基礎届を7月に提出していらっしゃると思います。機関での確認が終わりますと「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が届く時期になりました。

すでに届いている事業所様もあるかと思います。

この通知書には、各従業員の新しい標準報酬月額が記載されており、今後の社会保険料計算の基準が記されています。

算定基礎による標準報酬月額は、原則としてその年の9月から適用されます。実際にいつの給与から新しい社会保険料が控除されるかは、会社が採用している社会保険料の徴収方法によって異なります。

当月控除の場合…当月分の社会保険料を当月支給給与から控除している場合は、9月支給給与から変更となります。

翌月控除の場合…翌月分の社会保険料を翌月支給給与から控除している場合は、10月支給給与から変更となります。従業員様の等級の変更有無を確認し、給与月の控除を確認し、誤りがないよう給与の計算をお願いします。

また、TKCの給与システムをご利用の関与先様は計算月にメッセージが表示されると思いますので、確認処理の実施お願いします。


担当者:山野井


雑損控除について


<国税庁HPを参考にしております>


今回の地震や大雨により、被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げますとともに、1日も早い復旧をお祈り申し上げます。

個人が災害などの被害に遭ってしまった場合は、所得税・住民税の雑損控除を受けられますので、参考にしていただければと思います。

 

雑損控除とは、災害または盗難などによって資産に損害を受けたとき受けられる所得控除の一つです。

 

雑損控除の対象となる損害は、次のいずれかに限られます。

震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の

 異変による災害

火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

害虫などの生物による異常な災害

盗難

横領

 

 雑損控除の金額ですが、次の(1)(2)のうちいずれか多い方の金額です。

1)(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-

  (総所得金額等)×10

2)(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

 被害を受けた損害金額は、その損害の生じた時の直前における資産の価格をもとに計算することとされていますが、その計算が困難な場合は合理的な計算方法に基づいて損害金額を算出してもよいとされています。

 

 雑損控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。雑損控除を申請する際には、損害を受けた資産の証明書類や災害関連支出の領収書、給与所得者の場合は源泉徴収票が必要ですので、各種書類をご準備の上、確定申告を行ってください。


 

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