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橘所長からお知らせ

橘所長より、商法・税法などの改正について等、みなさまの業務に役立つ情報を掲載させていただきます。

平成28年1月12日 更新

マイナンバー制度について

マイナンバー制度が、平成28年1月から社会保障・税・災害対策の分野の行政手続きで利用開始。
企業では、税や社会保険手続きで従業員等のマイナンバーを取り扱う必要が生じます。
マイナンバーの取り扱いについては、法律の規制がありますので法律に対応した取扱方法をあらかじめ決めておく必要があります。

(マイナンバーを適切に取り扱うためのポイント)

①マイナンバー導入で中小企業がすべきこと
②従業員のマイナンバーの取り扱いはどうする?
③保管の仕方はどうする?
④従業員以外のマイナンバーの取り扱いはどうする?
⑤提出・交付の仕方はどうする?
⑥廃棄の仕方はどうする?
⑦委託の仕方はどうする?
⑧給与計算等システム導入のポイント
⑨法人番号への対応

上記の内容について、関与先の皆様には各担当者が個別に対応させていただきます。
また、関与先様以外の方の相談に応じておりますのでお気軽にお声をかけてください。

※マイナンバー制度の目的は、「行政運営の効率化」や「国民の利便性の向上」、「公平、公正な社会の実現」などとされていますが、個人番号の漏えいや、不正利用によって国民の権利と利益が損なわれるようなことがあってはなりません。そのため、マイナンバーを取り扱う行政機関や企業には厳重な安全管理のための法律に従った対応が求められます。

【相続税・贈与性の改正】

平成25年に相続税・贈与税が改正され、実際の施行が平成27年1月1日以降の相続、遺贈及び贈与から適用されます。(相続税の課税対象者はかなりの増加が見込まれます。)

(1)相続税の主な改正事項

①相続税の基礎控除引下げ…従来の60%とする。

改正前…5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=旧基礎控除額

改正後…3,000万円+600万円×法定相続人の数=新基礎控除額

②相続税の最高税率の見直し改正内容

・相続税の税率構造が6段階から8段階となりました。

・最高税率が50%から55%に引き上げられました。 (法定相続分に応ずる取得金額が2億円から段階的に強化になります。)

③小規模宅地等の評価減の適用面積の拡充と要件の緩和もされています。

(2)贈与税の主な改正事項

①特例贈与の創設

・平成27年1月1日以降に直系尊属から贈与により財産を取得した者のその年中のその財産に係る贈与をいいます。

・受贈者は、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の者に限られます。

②贈与税の税率表が2つになりました。

・最高税率が50%から55%に改正になりました。

③相続時精算課税制度の改正

・受贈者に、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の孫が追加になりました。

・贈与した年の1月1日において65歳以上である者から60歳以上である者となりました。

④教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間、30歳未満の個人がその直系尊属と信託会社である受託者との間の教育資金管理契約に基づき、信託受益権を取得した場合

・その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき、銀行等の営業所において預金若しくは貯金として預入した場合 等

その信託受益権、金銭等の価額のうち、1,500万円までの金額に相当する部分の価額については贈与税の課税価格に算入しない。

なお、1,500万円については、学校等以外の者に支払われるものは、500万円が限度となります。

・教育資金とは、
イ 学校等に直接支払われる入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費 等
ロ 学用品、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用
ハ 学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの
・学習塾や水泳、ピアノ・絵画などの教室の授業料等

(3)非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し

・要件の緩和が図られた

・平成27年1月1日以降に相続若しくは遺贈により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

相続または贈与が発生した場合、お手伝いができる事務所体制が整っております。まずは、ご一報をお待ちしております。
また、平成27年度の税制改正で、設備投資・人件費の増大などには、税制の優遇が拡充される見込みです。事業継承や贈与、設備投資などの計画がある方は、お早めにご相談ください。