川西事務所では相続とは財産を承継するだけでなく、親をはじめご先祖様の想いを承継することだと考えております。被相続人の意思を尊重しながら、相続が争続にならないように承継をサポートしていきたいと思っております。
ご相談ございましたらいつでも御気軽にお問い合わせください。
以下は、相続税の基本について、できるだけ簡潔にまとめております。
わかりにくい個所もあるとは思いますが、不安を感じられていること、疑問に思われていること等の解決に少しでもご活用いただければ幸いです。
相続が発生した場合、亡くなった人のことを「被相続人」といい、財産を承継した人のことを「相続人」といいます。
相続とは、この被相続人から相続人への財産の承継をいいます。そして相続税は、その承継された財産にかかる税金です。
*財産には、土地、家屋、預貯金、有価証券等、の財産のほかに、借入金や未払金といったマイナスの財産も含まれます。
相続税は、相続により承継するプラスの財産から、葬式にかかった費用、非課税となる財産、マイナスとなる財産を差し引いた額をもとに計算されます。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額をもとに、相続税額が計算されます。
相続により承継される財産はマイナスの財産も含まれますので、マイナスの財産が大きい場合、相続財産の承継が相続人にとって不利な状況になることがあります。
そのため、相続人の権利を保br護するため、相続人は相続をするかしないか(承認又は放棄)選択をすることができるとされています。
ただし、相続を放棄する場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出をし、相続を放棄する意思表示をしなければならないのでご注意ください。
相続税はまず遺産に対する相続税の総額を決定し、それから各相続人が相続する財産に応じて税額を配分します。
次の①と②を比較したときに大きいほうは?
①正味の遺産額(みなし相続財産を含む遺産から、非課税財産、葬式費用、債務などを引いたもの)
②基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数(平成27年1月1日以降の相続から)
*法定相続人とは、被相続人が亡くなったときに、相続する権利がある人をいいます。
「正味財産(上記①)から基礎控除基礎控除(上記②)を引きます=課税される遺産額」
「課税遺産総額を法定相続分通りに分けた場合の、相続税の総額を計算します」
・課税される遺産額を法定相続人の数で分配
・分配された課税遺産額×相続税率-控除額
・この額を合計します
「相続税の総額を実際の遺産相続の割合で按分し、各人の相続税額を計算します」
「各人の相続税額から配偶者税額軽減などの諸控除や加算等を行い、各人の相続税額(納税額)を計算します」
以下より簡易な「申告の要否の判定」ができますので、
是非御参考に活用してみてください。
・「申告要否の簡易判定シート」(税務署のサイト)
・「相続税額の早見表」
相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内に(10か月目の日まで)に申告・納付しなければなりません。
相続の開始から申告期限の10か月までの標準的なスケジュールは次のようになります。
相続発生前
相続税対策や遺言の作成
相続の開始(被相続人の死亡)
【関連事項】
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| 【備考】 被相続人の住所地の税務署に申告 |