《存続発展する企業は、存続発展する
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事務所職員の得意分野は「所得税・法人税・消費税」です。企業の税務申告書作成及び経営指導を行います。
所長の専門分野は「相続税・贈与税」の資産税です。相続税申告書作成及び相続税対策支援業務を行います。
『資産税勉強会』
平成15年11月6日に6名の税理士で始めた「資産税勉強会」は現在、37名の税理士が参加し、毎月千葉市民会館研修室を会場に勉強しています。この勉強会の特徴は毎回出席率が高いことです。多くの参加者で会場は熱気に溢れています。
◎令和8年7月の勉強会
・期日・・・7月3日(金)
・時間・・・18時00分~20時00分
・会場・・・千葉市民会館3階研修室
★ご参加には事前予約が必要です。尚、この勉強会は税理士であれば、どなたでも参加できます。ご参加ご希望の方は下記へメールにてお申込み下さい。開催案内メールを送ります。
6月の「資産税勉強会」は第一部として「改正税法①」を研鑽しました。
◎基礎控除と給与所得控除の改正はP5の図表Ⅰー4課税最低限(所得税)本則 特例 計 基礎控除 62万円 42万円 104万円 給与所得控除 69万円 5万円 74万円 計 178万円 ◎記帳水準の向上等に向けた青色申告特別控除の見直し P15の図表Ⅰー9 ・最高控除額75万円の新設 ・複式簿記+書面申告は55万円が10万円に・・電子申告すれば65万円へ ・簡易簿記10万円控除は収入金額が1,000万円以下の納税者に限定 (1,000万円超は控除無し・・・複式簿記+電子申告で65万円へ・・) ◎こどもNISAの新設について 第二部は相続税申告において配偶者控除と小規模宅地を同時に適用する場合の留意点について 配偶者が取得する土地に小規模宅地を使うかどうか、どの相続人の持ち分にどれだけ適用するか、 一次、二次相続の合計額が大きく変わるため、安易に配偶者に特例をフル適用せずに有利選択のために シュミレーションをすることが絶対条件となります。 7月の勉強会は、ご一緒に「改正税法②」続きを研鑽します。
◎ダーマ税理士法人 川崎会計事務所
◎連絡先 電話:047-479ー2251
| 千葉県税理士会所属 |
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