2024年更新情報

2024/11/29

 早いもので本年も残すところ、あとわずかとなりました。年末に向け、何かとお忙しくお過ごしのことと存じます。

年末年始休業のお知らせ

 当事務所では、下記日程を年末年始休業とさせていただきます。

■年末年始休業期間  : 2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)

2024/11/2

予定納税の減額申請手続について

 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請は「11月1日から11月15日まで」の提出が必要です。申請をご検討の方は当事務所担当までご相談ください。

 予定納税額の減額申請手続とは「予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、その年10月31日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合において予定納税額の減額を求める手続きです」

2024/11/2

年末調整について

 年末調整の時期が近づいてきました。各監査担当者から案内があったと思います。令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されています。年齢16歳未満の扶養親族も定額減税の対象になります。詳細は当事務所までお問い合わせ下さい。

2024/7/31

 夏季休業のお知らせ

 当事務所では、下記日程を夏季休業とさせていただきます。

■夏季休業期間  : 2024年8月13日(火)~8月16日(金)

2024/6/28

所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請は「7月1日から7月15日まで」の提出が必要です。申請をご検討の方は当事務所担当までご相談ください。

 予定納税額の減額申請手続とは「予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合において予定納税額の減額を求める手続きです」

 なお、令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除(いわゆる定額減税)が実施されることとなりました。予定納税額の通知では、定額による所得税額の特別控除に相当する予定納税特別控除額(本人分3万円)を差し引いて予定納税額を通知しています(国税庁HP参照)

2024/6/14

源泉所得税の納期の特例を適用している方は令和6年1月~6月支給分給与等から徴収した源泉所得税を7月10日までに納める必要があります。忘れずに納付をしましょう。

2024/5/31

令和6年6月から、1人あたり4万円を減税してもらえる定額減税が始まります。

定額減税とは、令和6年分の所得税を3万円、住民税を1万円それぞれ一律に控除する制度をいいます。また、納税者本人のみでなく、配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、住民税1万円の減税を行うとされました。詳細は当事務所までお問い合わせ下さい。

2024/1/31

所得税確定申告の時期が近づいてきました。

 本年の受付期間は2月16日(金)から3月15日(金)までです。

   早めに準備し、慌てず余裕をもって申告しましょう。

2024/1/5

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、ありがとうございました。

社員一同一丸となりサービス向上に尽力してまいります。

皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。