当事務所は
税理士法第33条の2『書面添付』実践事務所です。
当所員が丁寧にご相談に対応します!!
詳しくはこちら⇒インボイス制度オンライン相談
書面添付制度を一言でいうと、
『税務の専門家の立場から、その申告書の作成に関してどの程度内容に関与し、
どのように調整したものであるかを積極的に明らかにする制度』
もっとわかりやすく言うならば
『申告書類に税務の専門家である税理士のお墨付きを与え、
税理士が納税者に代わって責任を持って税務署への対応をする制度』
その為、書面添付制度を利用した申告書類は税理士にしか作成することはできません。
しかしこの制度は、令和2年度の税理士が関与した法人税の全ての申告のうち
9.8%しか利用されていません。
つまり、10件の申告があったうち1件にも満たないのが現状です。
TKC会員である小泉税理士事務所では、ほぼ全てのお客様の申告書に添付書面を付け
させて頂いております。
税理士法第33条の2第1項(計算事項、審査事項等を記載した書面の添付)
税理士又は税理士法人は、(中略)租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。
税理士法第46条では、税理士が 『添付する書面』 に虚偽の記載をした場合、
懲戒処分を受ける可能性があることを定めています。
つまり、税理士は自身の立場や資格を掛けて、
適正な申告を行っているということを示すのです。