区内ものづくり中小企業を取り巻く経営環境は、依然として厳しい状況です。
大田区では、緊急経済対策事業として、このような苦境を克服しようとする意欲あるものづくり中小企業を支援します。
経営者が現在の経営状況を見直し、今後の会社のあり方や一歩前へ踏み出すための方策を検討し、「経営革新計画」(「経営改善」を含む)を作成することを支援します。あわせて、販路拡大、新製品開発、生産性向上に係る活動など、「経営革新計画」を実施するための幅広い活動に対する助成を行います。 本事業を通じ、区内ものづくり中小企業の経営力向上につなげていただければと思います。ぜひご活用ください。
【事業概要】
経営革新計画策定支援事業(専門家派遣) | |
申請 | 平成22年1月13日(水)~3月15日(月)の間で随時受付 ※ただし、上記期間中であっても、予算限度に達した段階で、受付を閉め切ります。 |
審査 ・ 決定 | 申請受付後、内容審査の上、要件を満たすものであれば、専門家派遣を決定します。 |
助成金 の交付 | 専門家派遣にかかる費用を無料とします。 (5万円相当) |
実績 報告 | ― |
経営革新計画実施支援事業(助成金) | |
申請 | [第1回]平成22年1月13日(水)~1月22日(金) [第2回]平成22年2月10日(水)~2月19日(金) |
審査 ・ 決定 | 申請受付後、内容審査の上、交付の決定を行ないます。 [第1回]平成22年1月下旬頃 [第2回]平成22年2月下旬頃 に交付の決定を行ないます。 |
助成金 の交付 | 平成22年4月下旬(予定) 助成率:助成対象経費の3分の2 限度額:50万円 |
実績 報告 | 平成22年3月19日(金)までに提出 |
【事業の具体的内容】
ものづくり経営革新緊急支援事業は、区内ものづくり中小企業が自社における課題解決、業務改善、新事業展開等を図るために策定する経営革新計画に関して、その策定から実施に至るまで一貫した支援を行い、区内ものづくり中小企業の経営力向上と更なる発展を応援するものです。事業は、以下の2つから構成されています。
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経営革新計画とは 経営者が自社における課題解決、業務改善、新事業展開等を図るために策定する計画。現状と課題の分析をした上で、目標を設定し、目標達成のための新しい取り組みの実施方策、資金計画等を取りまとめるものです。 3年を目途に方策を検討し、計画を作成します。(先が読めない時代だからこそ。難しい場合は、1年でも、2年でも、少しでも先を考える。) 経営革新計画を作ると 経営者が、自社の立ち位置、強みと弱み、今後の課題について確認し、目標の実現のための新しい取り組みについて整理することができます。 計画を、従業員、株主、顧客、金融機関等と共有し、方向性を持たせることが可能です。(紙に書くことで客観性を持たせる。) 計画を実行しつつ、結果確認、修正措置を講ずることで、経営環境の変化に対応できます。(Plan Do Check tion(PDCA))サイクルを回す。) 経営革新計画実施支援事業の助成対象事業との関係 ○経営革新計画(3年程度を目途に作成) ○助成対象事業で経営革新計画の実行のきっかけづくりを支援 |
1.経営革新計画策定支援事業(専門家派遣)
自社における課題解決、業務改善、新事業展開等を図るための経営革新計画を策定しようとするものづくり中小企業に対して、専門家を派遣し、計画策定の支援を行います。支援を受けて策定した経営革新計画は、経営革新計画実施支援事業への申請が可能です。(専門家は中小企業診断士、税理士、公認会計士、コンサルタントなど経営革新計画に関して適切な支援ができる方を登録・派遣します。)
(1)支援内容
経営革新計画策定のための専門家を区が派遣し、派遣費用を区で負担します。
(上限5万円、派遣回数2日分相当)
(2)申請対象者
大田区内に本社または事業所を持つ中小企業者で、製造業を主たる事業として 営む者、又は、前記の中小企業者が構成員の3分の2以上を占める企業グルー プ又は団体。
*中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に 規定する中小企業者を指します。
*製造業とは、日本標準産業分類(H19.11月改定)に定める製造業を指します。
*企業グループ、団体でのお申し込みの場合は、当該企業グループ・団体を1つの 申請者として取り扱います。
(3)申請に必要な書類
○経営革新計画策定支援事業専門家派遣申請書・・・・・1部
*申請書類については大田区産業振興課ホームページよりダウンロード可能です。
URL:http://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/topics/k_s_200912/index.html
(4)申請受付期間
平成22年1月13日(水)~平成22年3月15日(月)の間随時
ただし、受付期間終了前であっても、予算限度に達した段階で受付を締め切ります。あらかじめご了承ください。(100社程度に派遣を実施予定)
(5)申請先
大田区産業経済部産業振興課 工業振興担当
〒144-0035 大田区南蒲田一丁目20番20号
電話:03-3733-6183 FAX:03-3733-6103
e-mail:sangyo@city.ota.tokyo.jp
*申請は、ご持参、郵送、FAX、電子メールで受け付けます。
(6)専門家派遣の流れ
経営革新計画策定支援事業専門家派遣申請書を大田区産業振興課に提出。
平成22年1月13日(水)~平成22年3月15日(月)(予算限度で締め切り)
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大田区産業振興課で申請書受付後、内容審査の上、要件を満たすものであれば、 専門家派遣を決定し、専門家の氏名、資格、専門分野、所属、連絡先等を記載した「派遣決定通知書」を申請者に送付します。
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派遣が決定した専門家(中小企業診断士や税理士など)から、申請者に対して、 電話等で連絡し、訪問の日程を調整します。
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専門家が概ね2日程度事業所を訪問し、経営者の経営上の経営上の課題の整理、経営革新計画の策定の支援をします。派遣終了後、専門家から大田区産業振興課に、派遣の実施内容、所見の報告があります。
※第1回目の専門家の訪問で、専門家の専門分野が違った、そりが合わないなどの問題があった場合は、大田区産業振興課にご連絡いただけると、1度だけ専門家の交替をさせていただきます。
(7)専門家派遣を受ける際の留意事項
①原則として、経営者ご本人が対応してください。 ②直近2営業期間の決算書又はそれに準ずるものを用意して下さい。 ③経営革新計画は、経営者自らが策定し、専門家はその応援をします。専門家の役割は、経営者の考えを引き出し、整理することにあります。 |
2.経営革新計画実施支援事業(助成金)
自社における課題解決、業務改善、新事業展開等を図るための経営革新計画を実行しようとするものづくり中小企業に対し、その活動のための費用の助成を行います。
(1)支援内容
経営革新計画の実行のための活動(助成対象事業)の事業費について、助成対象経費の3分の2、上限50万円の範囲内で、大田区が助成します。
(2)申請対象者
大田区内に本社または事業所を持つ中小企業者で、製造業を主たる事業として営む者、又は、前記の中小企業者が構成員の3分の2以上を占める企業グループ又は団体。
※中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者を指します。
※製造業とは、日本標準産業分類(H19.11月改定)に定める製造業を指します。
※企業グループ、団体でのお申し込みの場合は、当該企業グループ・団体を1つの申請者として取り扱います。
(3)申請に必要な書類
以下の書類について、5部(正本1部・副本1部)をご提出ください。
○経営革新計画実施支援助成金交付申請書(第4号様式)
○ものづくり経営革新計画書 概要書(第4号の1様式)
○ものづくり経営革新計画書 実施計画書(第4号の2様式)
○ものづくり経営革新計画書 資金計画書(第4号の3様式)
○その他添付書類(下表のとおり)
個人事業者 | ①社歴書(経歴書) |
法人事業者 | ①社歴書(経歴書) |
企業グループ・団体 | ①企業グループ・団体の案内 |
※住民票、登記簿謄本、納税証明書については、発行後6ヶ月以内のものとします。
※申請書類については大田区産業振興課ホームページよりダウンロード可能です。
URL:http://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/topics/k_s_200912/index.html
(4)申請受付期間
【第1回】平成22年1月13日(水)~平成22年1月22日(金) |
(5)申請先
大田区産業経済部産業振興課 工業振興担当
〒144-0035 大田区南蒲田一丁目20番20号
電話:03-3733-6183 FAX:03-3733-6103
e-mail:sangyo@city.ota.tokyo.jp
(6)申請受付
①受付期間、受付時間及び受付場所
第1回の申請受付については平成22年1月13日(水)から1月22日(金)まで、産業振興課で行います。受付時間は午前9時から午後4時までとなります。事前に、お電話にて時間等の確認をした上で、ご来庁いただきますようお願い申し上げます。(連絡先:03-3733-6183)
申請多数の場合、あらかじめご来庁日時をご予約された方を優先させていただきます。ご了承ください。
【特設受付窓口の開設について】 (大田区本羽田2-12-1・テクノWING) ●平成22年1月18日(月):大森南工場アパート(大田区大森南4-6-15・テクノFRONT) ●平成22年1月19日(火):京浜島連合会会館(大田区京浜島2-10-2) いずれの窓口についても、受付時間は午前9時30分から午後4時までとなります。 |
②提出書類について
提出書類については、確認の上、添付書類等に不備がないようにご注意ください。申請書の記載は、明瞭かつ具体的にお願いします。
③申請書の提出部数について
申請書は、正本1部 副本4部を提出してください。(副本はコピーで構いません。)ご持参いただいた際に、副本1部はお返しいたします。ご提出いただいた書類(添付書類も含む)は、助成金交付審査の資料となります。
④申請書等に押印する印鑑について
申請書に使用可能な印鑑は、以下の通りです。ただし、スタンプ印(シャチハタ印)は認められません。なお、交付決定を受けた事業者は、一連の書類(実績報告書、請求書)に使用する印は、全て統一するようにしてください。
○法人事業者の場合:代表取締役印もしくは代表取締役の個人印(社判は不可)
○個人事業者またはグループ・団体の場合:代表者の個人印
(7)助成金及び助成対象事業
経営革新計画の実行のための活動(助成対象事業)の事業費を助成します。
①助成対象事業の実施期間:平成22年1月1日(金)~平成22年3月15日(月) ②助成限度額:50万円 ③助成率:助成対象経費の3分の2 ④対象事業:経営革新計画の実行のために実施する下表に掲げる事業 ※下表の事業を複数組み合わせて実施しても構いません。 |
助成対象事業: <販路拡大> ○販路拡大・顧客開拓に係る取組み ○製品・技術等の広告宣伝に係る取組み <新事業展開> ○新分野進出に係る取組み ○技術開発・技術革新に係る取組み ○新製品開発に係る取組み ○製品の試作・市場性調査に係る取組み <生産・業務改善> ○生産工程見直し・効率化に変わる取組み ○業務効率向上に係る取組み ○IT化に係る取組み ○省エネルギー・環境対策に係る取組み <組織強化> ○組織体制・労務管理の改善に係る取組み ○人材獲得・人材育成に係る取組み ○事業継承に係る取組み <連携促進> ○企業間連携に係る取組み ○企業合併に係る取組み ○産学公連携に係る取組み <海外連携> ○海外展開・海外との連携に係る取組み <財務強化> ○資金調達・財務管理の改善に係る取組み |
(8)助成対象経費
経営革新計画の実行のために実施する、(7)で掲げた助成対象事業に必要な経費を助成します。助成対象経費については、以下の通りです。
○原材料及び副資材費 開発品の構成部分、開発等の実施に直接使用し消費される原料、材料及び副資材費の購入に要する経費 ○機械装置・工具器具費
○外注費 計画実行に際し、自社内で不可能な部分について、外部の事業者等に外注する場合に要する経費 ○産業財産権導入費
○外部専門家関係経費 外部専門家から技術指導や経営指導等を受ける場合に要する経費 (例:謝金、手数料等) ○性能検査費 計画実行に必要な性能検査を外部の機関で行う場合に要する経費 ○直接人件費 計画実行に直接従事する社員が実際に携わった時間に対する給与支払額
○旅費交通費 計画実行上必要な交通費及び宿泊料等 ○その他区長が必要と認める経費 |
(9)審査及び交付決定
大田区において、大田区職員、財団法人大田区産業振興協会職員、専門家代表からなる審査委員会を設置し、申請内容について検討した上で、助成金の交付を決定します。
審査に関しては、経営革新計画の新規性(新しい取り組みに挑戦しているか等)、妥当性(経営上の課題、自社の強みや弱みを分析して、適正に目標を設定しているか等)、実現可能性(計画実行に向けての活動の方策が明確か等)、政策的意義(公的な支援の必要性が強いか等)、と助成対象事業の妥当性(革新計画に向けて必要な事業か、事業経費は適正か等)について検討します。
審査は、原則書類にて行ないます。なお、必要に応じて面接審査・現地調査等を実施することもあります。
交付決定後は、助成金の交付決定通知又は不交付決定通知書を申請者に送付します。
(10)助成対象事業の実施
助成対象事業は平成22年1月1日(金)~平成22年3月15日(月)の間で実施してください。
(11)実績報告
事業が完了した時点もしくは、平成22年3月19日(金)のいずれか早い時点で実績報告書を提出してください。
○助成金に係る助成対象事業実績報告書
(第11号様式)・・・・・1部
○その他添付書類(下表のとおり)
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※これらの添付書類が不十分ですと、支出経費が助成金の対象経費にならない場合がありますので、ご注意ください。
※実績報告時には、事業経費が全額支払い済みであることが条件ですので、あらかじめ十分な資金計画を立てていただきますようお願いします。
※外注や消耗品等購入等の支払を銀行振込した際の振込手数料、消費税は、補助対象経費とはなりません。
※領収書、銀行振込書(写)は本事業専用とし通常事業と一括処理はしないでください。
(12)助成金の限度額、助成金額の確定及び入金について
①助成限度額について
実施支援事業における交付決定額は、対象経費の3分の2または助成限度額のいずれか低い額になります。ただし、助成対象経費に含まれる人件費および機械装置・工具器具類の割合は、対象経費の50%もしくは25万円のいずれか低い額とします。 なお、同一事業内容で、他の公的機関(東京都や国、独立行政法人中小企業基盤整備機構等)の助成を既に受けているものに係る経費は、助成の対象経費とはなりません。
②助成金額の確定について
助成金の額は事業完了後、実績報告等の提出を受けて確定されます。
(実績報告に関する詳細については、(11)をご参照ください)
③助成金の入金について
助成金の交付は、事業者が助成金確定通知を受理後、助成金精算書及び口座振替依頼書をご提出いただいた後、指定の口座に振り込みを行います。
(13)経過報告
助成対象事業が完了した日の翌営業期間の終了後(事業完了から1年後)、速やかに、経過報告書を提出してください。
○経営革新計画実施支援事業助成金に係る助成対象事業経過報告書
(第15号様式)・・・・・1部
(14)助成対象事業の公表と成果の発表経営革新計画策定支援事業専門家派遣申請書を大田区産業振興課に提出。
平成22年1月13日(水)~平成22年3月15日(月)(予算限度で締め切り)
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大田区産業振興課で申請書受付後、内容審査の上、助成金の交付を決定し通知。
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平成22年1月1日~平成22年3月15日の間で、助成対象事業を実施。
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助成金に係る助成対象事業実績報告書等、書類一式を大田区産業振興課に提出。
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大田区産業振興課で助成金額を確定し、確定通知書を送付。
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事業者が助成金精算書及び口座振替依頼書を提出し、大田区から助成金を入金。
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助成対象事業の完了から1年後、経営革新計画の進捗状況等につき経過報告。
Q:営業活動の際にかかった交通費は対象となりますか?
A:なります
計画実行上必要な交通費及び宿泊費については、助成対象経費となります。ただし、「計画実行上」であることが条件となりますので、旅行目的等が計画実行のためのものであることが何らかの形で明らかになっていることが必要です。(旅行命令書等)
Q:自社内で食料品を製造販売しています。申請資格はありますか?
A:主たる業務が製造業であれば、申請資格があります。
食料品に限らず、自社内で製造・販売活動を行っている場合は、日本産業分類上、製造業の側面がある一方、一般顧客に対し製品を販売している面では「小売業」に分類されます。複数の業態を持っている場合には、「主たる業務」が何なのか、という点でご判断ください。主たる業務が「製造業」であれば、今回の事業に対する申請資格があります。
Q:工場内の動線を変更しようと思います。機器移動のための費用は対象となりますか?
A:対象となる可能性があります。
機器移動を他の業者に依頼する際、外注費として対象経費になる可能性があります。ただし、動線の変更が経営の改善につながるものかどうか、という点が経費について判断する上で重要になります。自社の課題に対する解決方法に動線変更があたるのか、ご検討の上申請書をご記入いただければと思います。
Q:自社のIT化を図るため、パソコンの購入を検討しています。購入にかかる費用は対象となりますか?
A:対象となりますが、制限があります。
計画実行上必要な機械装置の購入については、対象経費として認められておりますが、対象経費の50%もしくは25万円のいずれか低い金額という制限が設けられております。また上記事例の場合、パソコン購入にかかる費用については助成対象となります。計画書作成時にはパソコンがないことによってどのような問題が存在しているのか、また購入によってどのような効果が期待できるのか、という点に留意してご記入ください。
Q:計画実行の際にかかる費用が人件費しかないのですが、助成金は出してもらえるのでしょうか?
A:助成対象になりますが、制限があります。
本事業では人件費もその対象としておりますが、対象経費の50%または25万円のいずれか低い額という制限が設けられております。したがって、計画実行にかかる人件費が75万円の場合は、助成金額は25万円、40万円の場合は20万円ということになります。
Q:専門家の派遣のみで十分なのですが…
A:専門家の派遣だけでも結構です。
専門家派遣を受けたからといって、助成金の申請をしなければならない、ということはありません。自社の課題抽出のきっかけとして専門家の派遣をご活用いただき、今後の企業活動のご参考にしていただければと思います。
Q:専門家派遣事業を活用した計画書の方が、助成金を受けやすくなるのでしょうか?
A:そんなことはありません。
専門家による指導を受けた後に作成する計画書、自社独自で作成した計画書、いずれにしても助成金事業に採択される基準に差異はありません。 ただし、専門家のアドバイスで新たな「気づき」があり、よりよい計画書が書ける可能性があります。
Q:製品開発をしようと考えています。事前調査的な費用についても助成対象となりますか?
A:なります。
製品開発、技術開発等については、長期間にわたる開発活動が必要となるケースが多いですが、本事業については、開発前における事前研究から製品化・市場直前のところに至るまで、いずれの段階についても助成対象としております。
Q:グループでの申請を検討しています。この場合、助成金は[企業数×50万円]という計算になるのでしょうか?
A:グループでの申請は1社としての取り扱いとなります。
団体・グループでの申し込みについては、団体・グループ単位での申請者とみなします。したがって、2社であろうと10社であろうと、団体・グループとして申し込んだ場合は、1つの申請者とみなします。
Q:「資金調達に係る取り組み」とは具体的にどのような取り組みになりますか?
A:金融機関等に対する説明資料作成がこれにあたります。
資金調達のための金融機関に提出する事業計画書の作成にかかわる事務諸経費がその主な対象となります。計画書上は、資金を調達するに至った課題、その必要性ならびに調達した資金を使う設備投資等の効果がどのようなものになるのか、という点が明記されている必要があります
Q:決定通知後すぐに助成金を受け取りたいのですが、可能でしょうか?
A:助成金の支払いは、事業終了後となります。
助成金については、事業終了後にご提出いただく実績報告書等によって助成額の確定をし、支払う形となっております。したがって、一時的に事業者の負担による支出が必要となりますので、十分な資金計画に基づく計画実行をお願いいたします。
Q:助成金を受け取った後、何か手続を求められますか?
A:経過報告書の提出が必要となります。
助成事業が完了した日の属する会計年度の終了後、助成事業に係る経過報告をする必要があります。助成金お受け取りが平成22年度4月になった場合、平成22年度末に報告書を提出していただく予定となっておりますので、あらかじめご了承ください。
Q:特許取得に関する経費は助成対象となりますか?
A:なります。
計画実行に際して必要となる産業財産権の出願等に係る経費は、対象となりますが、国等では、特許料減免の制度もあります。そちらも合わせてご活用ください。
Q:派遣される専門家は、計画の作成をしてくれますか?
A:作成支援はいたしますが、作成そのものはいたしません。
専門家派遣事業においては、計画を策定するためのアドバイスを行ないます。経営革新計画はあくまでも経営者ご自身が作成するものです。実際の経営には関与しない者が作成した計画では意味がありません。今回の申請で作成した計画を深めたい実践のためのアクションプランを作成したいという場合、専門家との個別契約が必要となり、別途費用が発生することがあります。なおこの費用については、助成金の対象となります。
Q:自社の課題が見つかりません
A:専門家派遣事業をご活用ください。
経営に携わっている方とは異なる客観的な視点で見ることによって、何か課題が浮かび上がってくるかもしれません。また、専門家派遣事業は、課題抽出のみならず、あらたな経営資源発掘にもご活用できるものです。この機会に、御社の可能性を広げてみてはいかがでしょうか?
Q:既に補助を受けている開発の不足分を、今回の助成金で補うことは可能ですか?
A:できません。
国、都等からの補助・助成を受けた事業と同一内容のものについては、今回の助成金を受けることはできません。
Q:広告宣伝にかかる費用は対象となってますが、広告媒体に制限はありますか?
A:特段の制限はありません。
使用する広告媒体については、特段の制限はありません。ただし、計画実行のための広告宣伝活動であることがわかるよう、実績報告時には、広告掲載時の媒体(チラシ、HPの写し等)の写しを添付してください。
Q:すでに経営顧問的役割をしている公認会計士がいるのですが、その方の費用についての助成は可能ですか?
A:計画実施支援事業(助成金)をご活用ください。
公認会計士、中小企業診断士等の専門家と既に顧問契約等をされていて、その者と経営革新計画の実践プランをつくる、計画実践の際の支援を受ける、といった場合は計画実施支援事業(助成金)をご活用ください。自社契約の専門家に係る費用について、専門家派遣事業の適用はできません。ご注意ください。
Q:専門家派遣事業は、先着順なのでしょうか?
A:先着順の受付となり、100社に達した段階で受付を締め切ります。
「新製品・新技術開発支援事業」に応募する前の準備段階や事前研究、開発にかかる費用の一部について、本助成金をご活用いただくことは可能です。ただし、両者の開発要素に重複がないようにご注意ください。重複した部分があると、いずれかの助成を取り消されることがあります。
Q:今回の助成金を受けた後、「新製品・新技術開発支援事業」に応募することは可能でしょうか?
A:可能です。
国、都等からの補助・助成を受けた事業と同一内容のものについては、今回の助成金を受けることはできません。